1974-03-05 第72回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号
○道正政府委員 今回のストライキは、国鉄、郵政、電電等の公労協傘下の労組が中心になりまして、そのほか、都労連、炭労、全国金属等の一部民間労組が参加する形で行なわれたものでございます。 まず、国鉄関係におきましては、首都圏の国電、新幹線が全面運休したのをはじめ、東北、東海道、山陽等、表日本の主要幹線も、一部列車を除きましてほとんどストップいたしました。
○道正政府委員 今回のストライキは、国鉄、郵政、電電等の公労協傘下の労組が中心になりまして、そのほか、都労連、炭労、全国金属等の一部民間労組が参加する形で行なわれたものでございます。 まず、国鉄関係におきましては、首都圏の国電、新幹線が全面運休したのをはじめ、東北、東海道、山陽等、表日本の主要幹線も、一部列車を除きましてほとんどストップいたしました。
そこに働いていらっしゃる医療従業員の方々、お医者さんあるいはレントゲン技師の方方、事務職員の方々、あるいは看護婦さんを含めて、これは都労連と申しまして都に働く皆さんのボーナスその他の勤務条件等の妥結によって、それにならって待遇が改善されていくというようないままでの慣行になっているわけです。具体的にはボーナス等が幾らときまりますと、それが同じようにすぐ一緒になるわけなんです。
けれども、東京都の労働組合連合会——都労連と申しておりますが、それは独自の立場で統一ストを実行した、時限ストを実行したわけなんです。それは東京交通労働組合——東交、都教組、都職を含む皆さんであるわけです。なぜこのような立場に追い込まれなければならなかったかという点なんです。
きのう私、東京都の都労連の皆さま方ともお会いして話し合いしましたのですけれども、交通労働組合の方々は非常に悲痛な考えであったのですね。ずっと前、かつては再建のために賃金を半分にさせられたり、いろんな曲折を経ながら、とにかく労働者の待遇改善のために全力を尽くして話し合いでやってきた。
ところが、何か財政局の指導というか、そういうもので、何でもかでも今度は地方公営企業法の改正があって、管理者が当事者能力がはっきりと確立したのだから、市労連交渉はやらなくていいのだ、こういうような行政指導といいますか、指導方向をとっているというから、これは行き過ぎじゃないか、都労連、市労連の統一交渉というものは実際問題としてあり得る、それを否定するところまでいくというのは行き過ぎではないか、こういうことを
○佐久間政府委員 先生むろんよく御承知の上でお話しになっておられると思いますが、先ほど例にお引きになられました都労連というのは、これは職員団体ではないわけでございます。職員団体と幾つかの労働組合との連合組織でございます。そこでこの答申でおっしゃっておられまする登録されない職員団体というものとは違うと思います。
○佐久間政府委員 都労連は職員団体ではございません。それからまた労働組合でもありません。職員団体と労働組合との連合組織でございます。したがいまして、都労連はここでいっている登録されない職員団体というのには当たらないわけでございます。
都労連とは交渉しないというのですか。職員団体の連合体的なものでもないから、むろん登録されませんね。そうでしょう。全国的な自治団体の組織である自治労とも、そういうものとも話し合う必要はない、そういうことですか。いまのことば、はっきりしなかった。
そこで、その次には、それでは職員団体に入らない都労連のようなものについてはどうかということでございますが、これも国会の御審議の過程でいろいろ質疑応答があったところでございますが、そういうものについても団体の結成は自由でございまするし、それらのものが交渉能力を持つということも法律で認められているところでございます。
あるいはまた東京都の場合に、一般職の組合と交通の組合と、水道の組合、これは地方公営企業の組合ですが、公企労のほうですが、これは市労連なり、都労連というか、各地で市労連をつくる、こういうような場合とか、いろいろ形はあると思うのでありますが、同一の地方団体の職員がいずれにしても結集したこの職員団体、これは登録はかりにできなくとも、これは非登録団体として職員団体の交渉という通達の中に該当するものである、かようにわれわれは
○占部秀男君 前者の場合は、いま局長言われたところで明確なんですが、なお後者の市労連、都労連の連合体の場合ですね、一般職と公企労の関係、これはそうすると、そういう連合体を結成することは、事実上これは自由があるから、したがって東京都なり大阪府なりというような当局と交渉することも、両方が合意すれば、交渉しても決して差しつかえないのだ、こういうふうに解していいと、こういうわけですか。
東京はそんなばかなことはさせませんからね、都労連として、そんなことをしたらたいへんです。そんなことはさせません。これはその上にずっと積まれて、ただ内容的には都と相談して給料表の手直しとか、中だるみとか、じゃこの分はどこに持っていこうとかということは、これは話し合いでやるわけなんです。
たとえば都労連という組織を考えてみますると、都労連には一般職の地方公務員がある。それから同じ地方公務員の学校の教職員の組合もある。さらに水道、都市交通のような地方公営企業の組合員がおる。さらに単純労働者の一般労組法の適用の組合員がおる。これらが一緒に連合会を組織しておる。こういった連合会に対して何ら法上に規定をされていない。
交渉に応ずる当局がその素性のはっきりしないものについてはその組織、構成を確かめた上で、これは自分の交渉相手とするべき団体だということを確認したときには当然交渉に応ずるのがたてまえだ、こういうふうに申し上げておったわけでございまして、日教組、都労連等につきましてはもうすでに内容は当局においてはっきりしておるだろうと思います。
しこうして、登録なき団体の場合においては、当局においてそれが真に職員が主体になってできておるものであるかどうかということを確認した上で、その責任で交渉に応ずべし、こうなっておるのでございまして、現実に都労連のごときものは、その組織の内容は当局においても明らかになっておるのでございますから、当然交渉の必要な場合において交渉に応ずること、これはあたりまえの話だと思うのでございます。
○佐久間政府委員 都労連についてのお尋ねでございますが、これは先ほど私の申し上げました地方公務員法上の職員団体と地方公営企業労働関係法上の労働組合との連合組織でございますから、改正案によります職員団体たる連合体にはなりません。そうじゃない、しかし事実上の労働者団体でございますから、これが事実上の話し合いをするということは妨げられないわけでございます。
都職の問題は都職だけだ、都労連の交渉は誤りだ、こういうふうにこの報告が書いてあることは、これはやはり連合体というものを否定した考えだと言わなければならぬわけであるが、いまのことばでは答弁にならないのじゃないかと私は思うのです。
○佐久間政府委員 御指摘になりました点につきましては、都労連の傘下の組合には、地方公務員法によります職員団体と、地方公営企業労働関係法によります労働組合とあるわけでございます。
○細谷分科員 いまの後段のお答えについて、この報告書を見ますと、「給与改訂、期末・勤勉手当等については、都労連との間で話し合いが行なわれ、文書も交換されているが、都労連傘下の職員団体又は労働組合は、それぞれ、その労働関係を定める法律の規定に従い、正当な権限を有する当局と交渉を行なうよう改めるべきである。」
○多賀谷委員 登録なき職員団体ということで、職員団体には間違いないですか、都労連は。さっき自治省から答弁がありましたが……。
○多賀谷委員 しからば、同じような問題でお尋ねいたしますが、都労連という組合がある。都労連という組合は一般地方公務員の職員とさらに地方公営企業に属する職員、これらを含めておるわけです。しからば、人数から言うならば、おそらく一般職の組合員が多いのだろうと思います。その場合に、東京都と都労連という組合は交渉できるかどうか、これは自治省にお尋ねをいたしたい。
こういう現実がありまして、特に産前産後の休養についてやはり補助教員がなかなか来なかったり、また校長先生がお仕事の都合上申請を怠っておって来ない、とりにくいという情勢がたくさん出てきましたので、昭和三十一年一月二十三日に東京都庁の方では都労連と一緒になって相談して、そうして各学校に連絡してあるわけです。
東京なら東京独自の、都労連なら都労連で約束された、その中でやめる場合には何割増し云々というのは地方財政によってきまります。ですから、こういうことが明らかになっていないものですから、その点を地方公務員がそのまま準用していくという、こういう建前でこの法律も変わったと、こういうわけですね。それならわかりました。
○千葉千代世君 もう一つ、もうこれで終わりますが、労働慣行の件ですけれども、たとえば東京都には都労連と申しまして、東京都労働組合連合会というのがございます。日教組が連合組織であって、今、大臣がおっしゃったように会う理由がないと、こう言う。交渉する理由がないとおっしゃる。東京都では、この連合会が労働慣行の三十年の歴史の中で、これは法律よりも重んじられてきているわけですね。
もちろん東京都のような所は、都労連が騒げば一緒に警察官も上がるのですからいいですけれども、しかし、それかといって、団結権も交渉権もない立場の人でありますから、えらい人は若いおまわりさんのいろいろの意見やなんかも聞くような一つの機会というものを、むしろ上の方からお作りになってあげる必要があるのではないだろうか。こういうことを、自分が実態を調査してみて、しみじみ痛感させられたことであります。
警視総監もここにお見えになっておりますが、東京都のいわゆる都労連傘下における統一行動は常にこの規定が守られてきている。しかし、時と場合で、その中の一部の方が統制に服し得なかったということからいろいろな事態を起こし得るということもあり得る。私は、その一部あり得たことは、これは決して正しい行動ではなかったということを私どもは考えている。
それから動員される集団は三方面に結集するものとし、チャペル・センター前の集団につきましては、総指揮者は社会党の赤松勇氏、地評の飯崎及び都労連の藤沢、人事院前の集団につきましては、総指揮者が社会党の江田三郎、地評の山之内、国公労の林、公企労の大門、特許庁前の集団につきましては、総指揮者が社会党の山花秀雄氏、中立の野口、全医労連の伊藤というような、こういうような人たちがそういう責任者あるいは指揮者として
ただいま私が承知しておりますのは、チャペル・センター前におきましては、都労連の藤沢慎三氏、次に社会党書記長の淺沼稻次郎氏、次に共産党の野坂參三氏、次に農民代表として社会党の亀田得治氏、次に総評事務局長の岩井章氏、地評議長の岡本丑太郎氏、全学連書記長の清水丈夫氏、そのほかに社会党議員の赤松勇氏、これらの人々であるように聞いております。
チャペル・センター前、社会党、共産党、都労連、学連、農民、婦人、平和団体、総指揮者赤松勇、その他二人と書いてあります。それから人事院前、外務省三万一千名、総評、地評、公共企業労組、国公労、学連、総指揮者江田三郎、その他三名。それから特許庁前、総評、地評、民間労組、中立労組、学連、総指揮者山花秀雄外二名、こういうふうになっておるのであります。
「社会党、共産党、都労連、学連、農民、婦人、平和団体」。これは社会党本部の指導による東京都連の通報であることは御承知の通り。(拍手)「一九五九年十一月十一日、中央執行委員会特別指令、日本社会党本部委員長鈴木茂三郎、書記長淺沼稻次郎。各支部連合会会長、各支部長、安保闘争活動家殿。