2020-02-13 第201回国会 衆議院 本会議 第6号
立法事実とは、国会議員が法律を制定する必要を判断する、その基礎となる事実であり、大都市法にあっては、東京都と同じように政令市を廃止し特別区を設置する都制によって都市経営を一元化するべき大都市が存在するという、厳然たる事実認識でありました。 つまり、今は大阪都構想に反対している大阪自民も、都制を導入するに値する大都市が一つ以上あるという立法事実をこの国会で認めてきたのであります。
立法事実とは、国会議員が法律を制定する必要を判断する、その基礎となる事実であり、大都市法にあっては、東京都と同じように政令市を廃止し特別区を設置する都制によって都市経営を一元化するべき大都市が存在するという、厳然たる事実認識でありました。 つまり、今は大阪都構想に反対している大阪自民も、都制を導入するに値する大都市が一つ以上あるという立法事実をこの国会で認めてきたのであります。
都制というのは、特別区を置くと、それを都制度というんですね。だから、大阪でも、大阪市を廃止して特別区を置くと、それはいわゆる都制度。要すれば、都道府県の中の一番真ん中の政令市がなくなって、特別区になる。東京も、もともと東京市だったわけですね。東京市と東京府が一つになって東京都になったわけです。 だから、都(と)というのは都(みやこ)じゃないんです。それは都制度なんです。
橋下市長のようなパワーのあるメンバーが都制に専念されてしまっているものですからちょっとパワーを欠いているということもあるのかもしれませんが、ともあれ、国との関係で苦戦をしているということではないかと思っております。
どうして今大阪で、大阪の前に、そもそも大都市特別区設置法というものが国会で成立をしていただいて、これは、自民党さんも、公明党さんも、民主党さんも含めて賛成をしていただいているわけですが、この法律ができたのは、政令市の中には、政令市をやめて特別区をつくって、東京都のような都制にすべき地域があるよなということでできた一般法であります。
これはまさに行政がしっかりとその観点から体制をマネジメントしていけばいいだけの話であって、別に都制に問題があるわけではない。 私はこう思いますが、都市局長、異論があれば補足してください。
○足立委員 政令市が特別区、都制になったからといって、都市計画の観点からその地域が衰退するという主張は認められないですね。
ここ数年の地方制度改革では、東京都以外への大都市の都制の拡充、それから政令市が府県から完全に独立するという特別市制、府県を廃止する道州制の議論などが盛んに行われてきましたが、大きい議論ももちろん大事です。
恐らく特別区を設置しているのは今まで東京都だけだったから、これを都制といった教科書もあるんですね、都制では特別区を置くと。そういうところから恐らくそんな大阪都という発想出たんだと思いますけれども、都が二つも三つもなるというのではなくて、それはたまたま東京都が、都は一つしかなかったから都制という教科書があったんで、これも別に法律にそう書いているわけじゃないわけであります。
現実に、一八八八年に香川県が愛媛県から分離して現在の四十七の道府県となったわけでありますけれども、その後、都道府県の名称の変更が行われたのは、昭和十八年に東京都制が制定されて、東京府が東京都に名称変更が行われたという一件だけでございます。
地方自治法におきましては、地方公共団体の名称は従来の名称による、地方公共団体の区域は従来の区域によるというふうにされておりまして、この規定により、昭和二十二年に地方自治法が制定されましたときに、その当時、東京都制に存在しておりました東京都が、地方自治法上の東京都に引き継がれたわけでございます。
○重野委員 東京都制は、戦時中の一九四三年に制定をされています。帝都たる東京に、真にその国家的性格に適応した確固たる体制を確立することをその提案理由としておりました。つまり、もともと現行憲法の精神のもとでつくられた体制ではないものです。
特に大きな大都市につきましては、都制を活用することが考えられると思います。サービス行政は区に、そして区は議会と公選区長を持つ。そして、インフラ整備や広域行政は都が行う。都制は現に架空の存在ではありません、地方自治法上の制度であります。 特別市構想というのが指定都市から、政令市から提案されておりますけれども、指定都市を特別市にしたとしても基礎的自治体の機能をどう考えるかという問題に逢着します。
何か大阪だけ変なことをやるというんじゃなくて、そこをもう、やるんであれば、今の、都制というのはないんですね、特別区の制度があるだけで。特別区の制度を一般化して、一定の要件の下で認めると、そういう形になるんじゃないかと思っておりますが、ただ、こういうことが議論になるのは、やっぱり政令指定都市制度がおかしいんじゃないかと思うんですね。 神奈川県、見てください。
私は、臨海地域開発整備法という、平成四年に大阪湾を取り囲むところに大きなプロジェクトいっぱいありますが、それを私は、その地域を都制をしきなさいと。今十年間の間に大阪からもう九千社の会社が抜けていきました。五年間で一万五千人の大阪商工会議所会員が減りました。西日本が物すごく疲弊しているんですね。ですから、私は、東京都一極集中、何でも東京、東京は百階建てみたいなのが七十棟も建設予定があります。
戦後の地方制度改革なんですが、一九四六年の九月に、府県制、東京都制、市制、町村制に関する諸法律が改正されております。それで、その内容は、地方自治体の自治権の強化、住民自治、これを導入することによって地方自治を確立するということが核心的な部分だったんじゃないかと思います。
私ども古い人間は、地方自治法が制定されたときのことをきのうのことのように思い出すのでございますが、この地方自治法というのは、今の人たちは何のことはない、当たり前の法律のように思っておられるかもしれませんが、戦前は例えば東京都制というものがある、あるいは府県制というものがある、あるいは市制、町村制というものがある、北海道には北海道でまた官制がある、そういうことで地方自治制度がばらばらでございました。
それで、戦時下におきまして強力な首都建設をねらいとする東京都制というものが昭和十八年に制定されまして、東京府と東京市を廃止いたしまして東京都が設けられまして、旧東京市の区域における都の内部組織としまして区が位置づけられたものでございます。 戦後、昭和二十一年の第一次地方制度改革によりまして、区は課税権、条例制定権を付与されるとともに、区長が公選とされたところでございます。
例えば地方制度調査会等で行われたことがありまして、その際に、例えば大阪府に都制のようなものを適用することはどうかという議論がなされたこともありますので、基本的に制度としてはあり得るものでございます。 社会的実態との兼ね合い、あるいは制度として適用するのがいいのか悪いのか、こういう議論はありましょうけれども、制度としてはそういう形になっております。
実際に、この今の都区制度の前身であります東京都制が昭和十八年に創設されたときには、これは首都あるいは首都圏制度としてスタートしたものでございますし、外国を見てみますと、例えばアメリカのワシントンのように、やはり特別な制度として置かれているところもあるわけでございます。
○上杉国務大臣 御指摘のように、昭和二十一年の第一次地方制度改革におきまして昭和十八年度に制定された東京都制を改正し、区長が公選とされたところでございますが、昭和二十二年の地方自治法の制定によりまして、都の区を特別区とし、原則として市と同一の機能を認めることとし、特別区は、基礎的な地方公共団体として市町村と同じ性格を持つものとされたところでございます。
都制をしくのですね。道州制なんていったら、自治省は入省早々から何とか知事になりたいと思っている人が山ほどいるものですから、四十七都道府県ないと自分の行き場所がなくなると思うから、幾ら言ったって道州制なんてできないですよね。だから私は、都制をしく、そういう府県合併を議員立法してやろうかと思っているのです。 そういうように、近畿を一つにする。そして都が二つ。
東京があるからそうじゃないと言うかもしれませんけれども、東京は都制をとっていますから日本の市の中で横浜というのは一番の市なんですよ。その市だって昼間は自分のところへ来るよりも自分のところから東京へ出ていく方が多いんですよ。どんな立派な市だって、そばに自分よりも吸引力の強い大きいのがいるとだめなんですよ。昼間はみんな行っちゃうんですよ。だから夜間人口の方が多くなる。ベッドタウンなんですよ。
これはやはり帝都防衛のためには一緒にしなければいかぬということで、昭和十八年に東京都制というのが、法律が通ってしまった。知事さんはまさに政府の任命で来たわです。だから、これからというと、戦争が終わったときにもとに戻せばよかったのかもしれない。今だって京都、大阪は府と市があるのに、なぜ東京だけは府と市という関係かとれないのか。
○吉田(弘)政府委員 東京都制、都区制度の問題についていろいろ御指摘が今ございました。幾つかの問題があろうかと思いますので、私の方からまず事務的にお答えをさせていただきたいと存じます。
その間、終戦後の市町村大合併を経てこうなってきたわけでございますが、御指摘のように、明治時代には都制というものがございました。そして、府県制度は官の任命する知事が統治をしたわけでございまして、まさに中央集権でございました。そして、御承知のように、東京都は都だけでも約一千二百万、東京圏を合わせれば三千万を超す大変な大きい地域でございます。
顧みて、明治二十三年、一八九〇年に府県制あるいは都制が施行されております。以来一世紀がたったことになります。また、戦後、昭和二十二年、一九四七年に地方自治法が制定されました。四十数年をけみしているわけでございます。まだ一世紀しかたっていないとかまだ四十年だという考え方もあるかもしれませんけれども、それにしても我が国の変化というのはまさに予想もしなかった大発展を遂げているのであります。
ちょうど昭和二十九年ですか合併促進法が施行されまして、当時私どもの市は東京都の都制を目指して、大阪、名古屋、横浜、神戸、京都というような、都市が県による支配というか県からいろいろな指導をいただく、そのことを脱皮してみずからで行政をやっていきたい、こういう考え方で出発をいたしました。その間に県、都市の間に大変な確執があったことについては既に大臣もよく御承知のとおりでございます。
そして東京都制が広域行政と基礎的自治体の行政を担っていた。そして二十三区がその補助的機関である。こんな経緯もございますし、戦後、昭和二十二年、地方自治法の制定によりまして区長公選制というものが実現できたわけでございます。 ところが、昭和二十七年に、また地方自治法の改正によりまして区長公選制が廃止された。