1951-11-12 第12回国会 参議院 大蔵委員会 第11号 特命全権大使或いは特命全権公使という呼称がありますが、これは一般的に外交関係で国を代表して参ること郷使節で、いわゆる普通の外交使節でございます。従つてこれが性格において若干の相違があるわけでございます。一般の外交使節の分につきましては、現在は先ほども申上げましたように、国家公務員等の旅費に関する現行法律の規定の運用をいたしております。 岸本晋