1962-08-23 第41回国会 参議院 逓信委員会 第2号
第三に、DSA(ダイヤル・サービス・アシスタント)台扱い通話料、地域団体加入電話使用料など法定外の郵政省認可料金は、十分な検討期間を置かなければなりません。 第四に、単位料金区域設定については、地方自治体の意見を取り入れるべきでその機会を設けるべきであります。 以上にかんがみまして、改正法の施行を一年間延期する必要があるのであります。
第三に、DSA(ダイヤル・サービス・アシスタント)台扱い通話料、地域団体加入電話使用料など法定外の郵政省認可料金は、十分な検討期間を置かなければなりません。 第四に、単位料金区域設定については、地方自治体の意見を取り入れるべきでその機会を設けるべきであります。 以上にかんがみまして、改正法の施行を一年間延期する必要があるのであります。
地域団体加入電話使用料など法定外の郵政省認可料金は、十分な検討期間を置かなければなりません。 第四に、単位料金区域設定については、地方自治体の意見を取り入れるべきで、その機会を設けるべきであります。 以上にかんがみまして、改正法の施行を一年間延期する必要があるのであります。 以上が、この法律案を提出する理由でありますが、次に本法律案の内容を御説明申し上げます。