1964-06-10 第46回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第15号 ただいま人事院総裁からお答えがございましたように、私ども公労法適用職員と一般行政職員を二つかかえておるのでございますが、公労法適用職員につきましては、国家公務員法第七十三条の適用を公労法四十条で排除いたしまして、郵政省職員訓練法並びに郵政省設置法に基づいて、郵政大臣が最も能率的と思います計画に従いまして職員の訓練をいたしておる次第でございます。 曾山克巳