1972-04-18 第68回国会 参議院 商工委員会 第5号 ○説明員(斎藤義郎君) 郵政省といたしましては、計量法の百七十三条の規定に基づきまして、通産大臣の指定を受けて郵政局ごとに計量士及び検査設備、これを置きまして、郵政省管理規程というものを設けまして、省が自主的に計量管理を行なっているということになっております。 斎藤義郎