2011-12-01 第179回国会 衆議院 郵政改革に関する特別委員会 第4号
第二に、関連銀行、関連保険会社の業務に関する重要政策事項を調査審議する等のため、内閣府に郵政改革推進委員会を置くこととし、その運営等について定めております。 第三に、日本郵政株式会社等の合併に係る実施計画及び合併後の日本郵政株式会社の業務等について定めております。
第二に、関連銀行、関連保険会社の業務に関する重要政策事項を調査審議する等のため、内閣府に郵政改革推進委員会を置くこととし、その運営等について定めております。 第三に、日本郵政株式会社等の合併に係る実施計画及び合併後の日本郵政株式会社の業務等について定めております。
しかし同時に、今申し上げましたように、郵政改革推進委員会、多分十人だったと思いますけれども、有識者から成るこれを通して、同種の業務を行う事業者との競争条件に公平性がないというふうに判断した場合は、当然ですが、総理大臣あるいは総務大臣が是正勧告を行うようにしてあるわけでございまして、こういった仕組みにより、同種の事業者との競争条件の公平性等を阻害するような無制限な業務拡大は十分防ぐことができるというふうに
業務規制については、法施行当初の関連銀行、関連保険会社である郵便貯金銀行、郵便保険会社に対して、一定の期間、業務の内容、方法を届け出ることを義務づけることとし、そして、当該届け出は、同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性を阻害するおそれがないこと等を条件とし、また、届け出事項が上記条件に適合しない場合などには、内閣総理大臣または総務大臣が、有識者から成る郵政改革推進委員会の意見を聞いた上で勧告することができるというふうになっております
届け出事項が上記条件に適合しない場合などには、内閣総理大臣または総務大臣が、有識者から成る郵政改革推進委員会、たしか十人の有識者だというふうに私は記憶いたしておりますが、その意見を聴取した上で勧告することができるといった措置を講じております。
公平性を確保する上で、郵政事業をチェックするとされている第三者委員会である郵政改革推進委員会が重要なかぎとなると見られていますが、この委員会に関しては、関係者からさまざまな問題が指摘されています。 まず、郵政民営化委員会が廃止される来年十月一日から郵政改革推進委員会が立ち上がるまで、空白の期間が生じるおそれがあります。また、将来的には、この推進委員会も廃止されます。
第二に、関連銀行、関連保険会社の業務に関する重要政策事項を調査審議する等のため、内閣府に郵政改革推進委員会を置くこととし、その運営等について定めております。 第三に、日本郵政株式会社等の合併に係る実施計画及び合併後の日本郵政株式会社の業務等について定めております。
したがって、どのような内容をどのようなタイミングで新たな業務としてやっていただくかということは、郵政御自身もみずからの能力を考えて届け出をされると思いますが、しかし、その届け出の内容が合理的でない、あるいは今先生が御懸念のようなリスクを抱えているということであれば、そのときは今回の新しい枠組みで用意をいたします郵政改革推進委員会がしっかりとチェックをする体制になっております。
郵政改革推進委員会の方なんですが、株式の売却が進んだ段階で、なくなるというふうに規定されております。大体これはいつごろまでに売却が進められるのかということを、難しいと思いますけれども、大塚副大臣に伺いたいと思います。
今回の法案では、郵政改革推進委員会を設けることとしています。みずからの利益追求のみを考える民間金融機関や欧米政府は新郵政会社に対する事前チェック機能を期待しているようですが、前政権時代には、官による事前規制がさまざまな弊害を生んできました。届け出制と言いつつ、事前審査を義務づけ、申請を受理しないという手法がまかり通ってきました。
私たちは、このゆうちょ銀行、かんぽ生命保険が新規業務を開始するに当たっては、他の一般金融機関と異なり、一定期間、届け出制を導入するとともに、貯金の預入額、保険の加入額についても一定の上限を設けること、さらには、第三者機関である郵政改革推進委員会による意見の聴取を条件とする勧告制度を導入する、そこまでやっているわけであります。
できるようにするとともに、将来にわたり、あまねく全国において公平に利用できることを確保し、長年にわたり国民共有の財産として築き上げられた郵便局ネットワークを活用すること等を基本とし、一つ、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の合併、二つ、日本郵政株式会社並びに同社と銀行・保険窓口業務契約を締結する関連銀行及び関連保険会社の議決権の保有、三つ、関連銀行及び関連保険会社の業務に関する調査審議等を行う郵政改革推進委員会