2002-03-20 第154回国会 衆議院 総務委員会 第7号
私と同じ郵政六法だったら千七百六十四ページ、先ほどばたついておられたので、親切に申し上げます。そこに、放送法七条というのがあります。七条と九条というところ、私と同じページだったら千七百六十四ページです。ありましたか。 今回のガイドラインは、九条二項の「前項の業務に附帯する業務を行うこと。」という附帯業務で入っているのです。
私と同じ郵政六法だったら千七百六十四ページ、先ほどばたついておられたので、親切に申し上げます。そこに、放送法七条というのがあります。七条と九条というところ、私と同じページだったら千七百六十四ページです。ありましたか。 今回のガイドラインは、九条二項の「前項の業務に附帯する業務を行うこと。」という附帯業務で入っているのです。
少なくともこの郵政六法の中に示されている設置法、その関係の法律によって、明らかに電波の所掌である、こうなっておるわけだ。電波監理局の中に有線放送課というのがあるでしょう。何でこれは電気通信審議会に持っていくのですか。これは筋は通りますか。だから、そこまで計算をし読み上げたものかどうかはわからない。わからないけれども、電波は徐々に権限を縮小する、また電波は権益を放棄する。
あと別に何も秘密のことはないのですけれども、実際初めて委員会へ出てみますと、なかなか当局も苦心をなすって、また長年の積み上げで、郵政六法なんてこんな大きなのがありまして、ちょっと伺ってもそれは第何条何項だなんてやって、とても素人と専門家の戦争みたいなもので話にならないのです。あの辺はもうちょっと砕いてやっていただかないとできかねる、こう思います。
これはあんたのとこの郵政省官房文書課監修の郵政六法だから間違いないやろう思うんですけれどもね、ないんですわ。だから、秋草総裁は公衆電気通信法に基づいて仕事をお進めになっておられると思うんですよね。ところが、ああいうお話をなさっておられるので、何を根拠にしてああいうことをおっしゃったんですか、といってちょっと聞いているわけですわ。
○説明員(寺島角夫君) 郵便法は所管外でございますが、私どもちょっといま手元の郵政六法で郵便法のところを見ておるわけでございますが、第九条にはそういうことはこれには書いてないわけでございます。念のために読み上げますと、第九条「郵政省の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」、「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
○服部国務大臣 心を入れかえたいと思うのでありますが、いまちょっと郵政六法を見ますと、お言葉を返すようでありますが、郵便事業以外は委託または付随事業であるということではないということを発見いたしましたので、ちょっとひとつ後で第三条をごらんいただければ御理解がいただけると思います。
実は、ここに郵政六法がございます。千七百七十九ページには、いま問題になっております公衆電気通信法の項目がございます。これは、総理、ごらんにならないで結構です、私から御説明をいたします。この項目を見ているだけでいかに情報化社会の進展が速くて変化に富んでいるかということが、この項目、目次を見ただけでもすぐにわかるわけですね。それはどういうことかと言いますと、まず第一章が「総則」として載っております。
そこに郵政六法があるならお聞きしたいのですが、健康管理規程五十一条には一体どうなっているのか、一ぺん聞かせてください。加藤医院の成績書では、少なくとも日曜日を除いて週に一回、だから結果的には二日です。週休二日とは違いますが、週に二回は休まなければいかぬというふうにいわれているんだけれども、そのことについて何ら配慮を払ってない。
郵政六法をよく見ました。そして東京郵政局の就業規則の解説を見ました。どこにもそのことが書いてない。これはどういうことなのか。しかもその局でやはり組織破壊工作が起こっておるということも明白な事実であります。時間があれば私は全部を申し上げたいけれども、時間がないから……。そういう局長に対してあなた方はどういう処置をなさるおつもりか、この二点をお伺いしたいと思います。
しかし、これはもうそういうふうにしてどっかで読みかえるというようなのは、ちゃんとこの法律以外のほんとうの法律というのですか、でかいやつ、あの中にはこう書いていますが、こっちの郵政六法にはないのです。郵政六法にあるのは「逓信大臣」になっているのです。「逓信大臣」の承認ということになっているのです。これは第三章の三、加入電信、第五十五条の八です。
○光村甚助君 郵政六法、だれか大臣に見せてください。一六二ページ、一六三ページですが、第八条の、「郵政大臣は、必要があると認めるときは、民法第六十七条第二項の規定によりその職員をして法人の業務および財産の状況を検査させることができる。」「前項の規定により検査を命ぜられた職員は、身分を示す証票を携帯し、関係人の求めがあるときは、これを呈示するものとする。」、こういう規定があるのですね。
○鶴岡政府委員 郵政六法の百三十一ページ、審議会令の第二条第二項に、組織としまして「特別の事項を調査審議するため、審議会に臨時委員五人以内を置くことができる。」これはもちろん表向きは、形式的には臨時委員を置く根拠規定になりますが、ここで特別の事項を調査審議するために、いわゆる特別委員会というものを置くことを予想しておる、そのように考えております。
○大出委員 いまの御答弁に関しまして、一、二点重ねて御質問を申し上げたいのでありますが、いま三十八年というお話がございましたが、この例の郵政六法の中に有線放送電話に関する法律というのがございまして、これは三十二年——いま三十八年とちょっとおっしゃったようですが、これは三十二年の八月一日施行の法律でございまして、この法律によりますと、第二条で「(有線放送たるものを除く。)」