1956-11-02 第24回国会 衆議院 逓信委員会閉会中審査小委員会 第9号
さらにお尋ねの年末闘争等についてということでございますが、御承知のように郵政事業特別会計所属職員につきましては、一般国家公務員よりは若干下回った特別手当額が予算上成立しておりまして、これは毎年予算総則によるところの弾力条項、業績手当等の発動によって過去においてはこれを補って他官庁並みの手当を維持して参ったわけであります。
さらにお尋ねの年末闘争等についてということでございますが、御承知のように郵政事業特別会計所属職員につきましては、一般国家公務員よりは若干下回った特別手当額が予算上成立しておりまして、これは毎年予算総則によるところの弾力条項、業績手当等の発動によって過去においてはこれを補って他官庁並みの手当を維持して参ったわけであります。
即ち、会計検査院指摘の要旨は「一十七年度特別会計予算補正総則第十一条による二十八年一月から三月までの間における郵政事業特別会計所属職員に対する給与の許容額は百三億二千六百余万円であり、これに同年度特別会計予算総則第十条による業務量の増加に伴い認められる予算増額五億四千万円の全額を加算しても、支給限度額は百八億六千六百余万円に正るのに同期間の実際支給総額は百十一億四千六百余万円で、右限度額に対し二億七千九百余万円