2002-07-11 第154回国会 参議院 総務委員会 第19号
第三に、郵政事業庁等の職員である者は、施行日に日本郵政公社の職員になることとしております。 第四に、日本郵政公社法の施行の際現に改正前の総務省設置法に定める郵政事業に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるもの等を除き、日本郵政公社が承継することとしております。また、解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、日本郵政公社が承継することとしております。
第三に、郵政事業庁等の職員である者は、施行日に日本郵政公社の職員になることとしております。 第四に、日本郵政公社法の施行の際現に改正前の総務省設置法に定める郵政事業に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるもの等を除き、日本郵政公社が承継することとしております。また、解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、日本郵政公社が承継することとしております。
第三に、郵政事業庁等の職員である者は、施行日に日本郵政公社の職員となることとしております。 第四に、日本郵政公社法の施行の際現に改正前の総務省設置法に定める郵政事業に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるもの等を除き、日本郵政公社が承継することとしております。また、解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、日本郵政公社が承継することとしております。
第三に、郵政事業庁等の職員である者は、施行日に日本郵政公社の職員となることとしております。 第四に、日本郵政公社法の施行の際現に改正前の総務省設置法に定める郵政事業に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるもの等を除き、日本郵政公社が承継することとしております。また、解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、日本郵政公社が承継することとしております。
第三に、郵政事業庁等の職員である者は、施行日に日本郵政公社の職員となることとしております。 第四に、日本郵政公社法の施行の際、現に改正前の総務省設置法に定める郵政事業に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるもの等を除き、日本郵政公社が承継することとしております。また、解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、日本郵政公社が承継することとしております。
さらに、最近、不審物郵送事案というのが多発しておりますことから、厚生労働省や郵政事業庁等との連絡を密にするとともに、不審な郵便物等の取り扱い方法、犯罪行為である場合の徹底捜査、都道府県の衛生部局との連携強化等を内容とする措置要領を全国警察に示しているところであります。
このような不審物郵送事案が現在多発しておりますので、警察庁では厚生労働省やあるいは郵政事業庁等との連絡を密にするとともに、不審な郵便物等の取り扱い方法等について、その都道府県の衛生部局との連携強化等、そういうものを内容とする措置要領を、昨日、全国警察に示したところであります。
しかも、今郵政大臣のお話にも感じられまするように、郵政省も、郵政事業庁等のことを含めまして、これが改革には積極的に御協力をいただいております。 そこで、二〇〇一年一月一日移行ができましたと仮定いたしますと、二年間かけて公社化への作業をいたしたい。