2002-05-29 第154回国会 参議院 憲法調査会 第7号
この点、国際人権規約では、国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、この規約に基づく義務に違反する措置を取ることができると定めて、各種人権の制約可能性を認め、ドイツ基本法などでも、レジュメに書きましたように、居住・移転の自由の制限、職業選択の自由の制限、公用収用の際の補償条件の緩和、自由剥奪期間の延長、信書・郵便・電信電話の秘密の制限等の制約を認めております。
この点、国際人権規約では、国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、この規約に基づく義務に違反する措置を取ることができると定めて、各種人権の制約可能性を認め、ドイツ基本法などでも、レジュメに書きましたように、居住・移転の自由の制限、職業選択の自由の制限、公用収用の際の補償条件の緩和、自由剥奪期間の延長、信書・郵便・電信電話の秘密の制限等の制約を認めております。
実は、私はかつて議員になる前に国際郵便電信電話労連の副会長をやっておりまして、ハンガリーの郵便労組の組織加盟の問題が検討されたときにタッチいたしました。
大臣の所信の中には、一つは、生活大国に向けて生活基盤の整備を推進するために郵政事業としては後押しをする、全国ネットワークを活用してそういう後押しもしよう、あるいは国際的な郵便電信電話事業に対して大きな貢献もしていこう、これはボランティア貯金なんかもその一つですね、国際的な福祉の仕事に対してやるわけですから。
また、昭和五十年六月には、国際郵便電信電話労連世界大会代議員として、ヨーロッパ各国を研修歴訪され、世界の労働運動を見聞し、今日の労使関係の確立に寄与されたことは、高く評価されるところであります。 戦後三十数年にわたる労働運動を通じ大きく成長された君は、その経験をもとに、真に大衆の豊かな生活を確保するために、みずから国政に参画する決意を固めるに至ったのであります。
その公益事業と申しますのは、一つが運輸事業であり、一つが今回の電気通信事業も入る、従来の表現によりますと、郵便、電信電話の事業でございます。それから三番目が水道あるいは電気、ガスの事業でございます。四番目が医療あるいは公衆衛生、病院を中心とする事業でございます。
これは具体的には労働関係でございますが、国際郵便電信電話労連、PTTIというものの世界大会があるわけですが、これは非常に大きな世界的な組織でございますし、代議員というのですか、大会参加者も六百人程度の大規模なものであると聞いております。
しかし、財政法第三条をいつまでも施行しないのは適当ではないということで、当時の経済緊急事態にかんがみまして、国民生活に特に密接な関連のございます製造たばこの定価、郵便、電信、電話料金、国鉄運賃等に限定をいたしまして第三条を施行することとして、同条特例法が制定されたと、こういった経緯のようでございます。
その見解はありますけれども、この特例法の中でもたばこ、郵便、電信、電話、郵便貯金、為替、振替の料金、国鉄運賃の基本賃率、これだけは除いているんですね。異常なインフレのもとの特例措置としても除いているということもあわせて理解をしておいていただきたいと思います。そのことも含めて、ぜひ大臣にも御勉強いただきたいと思います。 それで、独占性の問題です。
この特例に関する法律を見ましても、これはまさしく製造たばこ、あるいは郵便、電信、電話料金、あるいは第三点は国有鉄道ということではっきりと、このことは国会の議決を経なくても、これを決定し、これを改定することができる、これはこれを除いたものということで除外されているわけです。
ですから、この財政法第三条の特例に関する法律で次の三つを除くのだということを先ほども挙げましたけれども、一つは、製造煙草、二つは郵便、電信、電話、郵便貯金、為替、振替に関する料金、三つ目は、国有鉄道における旅客及び貨物の運賃の基本賃率、これは除くということですね。専売公社のたばこや国鉄運賃につきましてはこれは法定制緩和になった。私たちはこれは当然反対でございました。
-先ほど実は郵政大臣にも質問さしてもらったのですが、私は、公共料金を改定するに当たってどういう基本的な態度で臨まなければならないかということについていろいろ考えておるわけでございますが、郵便、電信電話あるいは国鉄運賃というような独立採算制による公共料金、これはきわめて一般論としてでございますけれども、私は、原則として受益者負担が原則だと思っております。
さらに、郵便、電信、電話料金の法定制緩和導入の糸口ともなりかねないのであります。公共料金の一切の決定権を国民の代表である国会から奪い政府にゆだねようとするのは、国民生活に多大な負担をかけることになるばかりでなく、租税法律主義を規定した憲法第八十四条、専売価格を規定した財政法第三条を無視し、財政民主主義を破壊する法定制の緩和は、断じて容認できるものではありません。
○手島政府委員 EC諸国におきましては郵便電信電話をつかさどっている省庁があるわけでございますけれども、これらの省庁のしております業務のうちで、このコードの対象としてオファーをされているのは郵便業務に限るということで出しているわけであります。
財政法三条の中で、特にたばこ、郵便、電信、電話、国鉄は国会審議から外さないように定めているわけであります。先般の国鉄に続いて今度たばこを外そうと、こういうようなことで国会審議の歯どめをなくしてしまうことは、財政民主主義や国民生活の現状から見て私は問題ではないかと、こういうふうに思うんですね。先ほど村沢委員から若干の指摘もありました。重ねて大蔵大臣の見解、所見を伺います。
それから第二番目には郵便、電信、電話、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替に関する料金並びに国有鉄道における旅客及び荷物の基本賃率というものが、これはあくまでも財政法三条の適用するものとして残されているわけでございます。
どういうふうに調整してまいるか、また郵便、電信電話等の国、公共団体の行う事業、公共法人の行う事業、その課税対象として取り込む範囲、まだこれも部会の試案では確定いたしておりません。それから学校、社会福祉法人、そういうものを政策的に非課税の対象とする範囲というものもまだ決められておりません。これは現在検討を進めておるところでございますが、この範囲いかんによって家計の負担はかなり変わってまいります。
それから、郵便、電信電話料金、たばこ料金等につきまして御言及がありましたが、これも、国鉄運賃がこうなったから、こっちもこうするというような、そういう考え方は持っておりません。
総理は、本法案が私鉄、航空などの交通運賃に及ぼす影響をどう考えているか、また、電電、専売などの公社役員は相次いで法定制撤廃の意向を表明しておりますが、本法案を突破口として、郵便、電信電話、たばこなどの法定制の骨抜きをやろうとしているのではないか、物価高に苦しむ国民にかわり、総理の明確な答弁を求めます。 第三に、自民党など三党の「国鉄再建の基本方向」なるものについて伺います。
財政法第三条の特例に関する法律では、その適用する内容としてたばこ、郵便、電信電話、国鉄の四つをこれに適用する、こういうように明確に定められているわけでございますが、この憲法八十三条、八十四条あるいは財政法三条、特例法との関係につきまして、今回仮に暫定期間としてであってもこの関連においてどのような根拠、解釈でこの改正法案を提起されたのか、その点についての御見解を承りたいと存じます。
ところが財政法第三条の特例によりますと、これはたばこの価格、郵便、電信、電話料金、国鉄の旅客、貨物運賃については、特に具体的に明示して特例から外されているわけであります。したがって、この運賃改定については軽々に私は外すべきものではないのではないかと、こういう見解を明確にこの際表明しておきます。
鉄、石油等の原材料費の値上がりに加えて、郵便、電信電話、ガス料金、さらに国鉄、私鉄運賃等の公共料金の一連値上げが言われ、また来年度の税制改正では大幅増税が予定されております。その上、財政赤字での大量の国債発行による通貨の増発等、これらのことを見ますと、今後の物価上昇は必至であり、その口火を切るのがこの酒、たばこの値上げであります。
その掲げている項目は、一つは「製造煙草の定価」、二番目には「郵便、電信、電話、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替に関する料金」、三番目は「国有鉄道における旅客及び貨物の運賃の基本賃率」、いま申し述べた以外のものは、経済緊急事態の存続する間に限り、法律や国会の議決を経なくてもよろしい、こうなっているのですよ。
この点から考えまして、公益事業とは公衆の日常生活に欠くことのできないものをいい、かつ労働関係調整法においては、その公衆の日常生活に欠くことのできないもののうち、ただいま列挙いたしました運輸、郵便、電信、電話等々の事業をいっておるものと考えます。