1947-11-13 第1回国会 参議院 通信委員会 第3号
尚お總則的な規定は、現行郵便法にありまして、今日の新法案においてはこれを削除いたしました規定は、現行郵便法の第四條乃至第八條及び第十條でございますが、第四條は、職務執行中の郵便遞送人、郵便集配人及び郵便專用車馬等は、道路障碍あつて通行し難い場合においては、墻壁又は欄柵のない宅地田畑その他の場所を通行することができるという通行特權の規定でございます。
尚お總則的な規定は、現行郵便法にありまして、今日の新法案においてはこれを削除いたしました規定は、現行郵便法の第四條乃至第八條及び第十條でございますが、第四條は、職務執行中の郵便遞送人、郵便集配人及び郵便專用車馬等は、道路障碍あつて通行し難い場合においては、墻壁又は欄柵のない宅地田畑その他の場所を通行することができるという通行特權の規定でございます。
第四條は職務執行中の郵便遞送人、郵便集配人及び郵便專用車馬等が、道路に障害があつて通行しがたき場合に、他人の牆壁または欄棚のない宅地田畑その他の場所を通行することができるという特權を規定した條項であります。第五條は、同様事故に遭遇しました場合において、助力を要求し得る特權を規定しておるのでございます。第六條は渡津、運河、道路、橋梁その他の場所における通行特權を規定いたしております。
即ち、現行郵便法で認められておりますところの、職務執行中の郵便遞送人等が、道路に障害があつて通行し難い場合に墻壁とか又は欄柵のない宅地、田畑その他の場所を通行できる特權、或いは事故に遭つた場合に他人に助力を求めることができる特權、及び通行錢を支拂らないで渡船を利用し、橋梁等を通行し、又は何時でも渡津のために出船を求めることができる特權は、過去の實績に徴しまして郵便事業遂行上必要缺くべからざるものと認
現行法の第六條に「職務執行中ノ郵便遞送人郵便集配人ハ何時ニテモ渡津ノ出船ヲ求ムルコトヲ得」、こういうことになつておりましたが、これは今度は削ることになつております。
すなわち現行郵便法で認められていますところの業務執行中の郵便遞送人等が、道路に障害があつて通行しがたい場合に、墻型または欄柵のない宅地田畑その他の場所を通行できる特權も從來はありました。事故に遭つた場合に他人に助けを求めることができる特權もあります。