1983-03-23 第98回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
それから、密輸に関連をいたしまして、米軍の軍事郵便路線を通ずる密輸の問題でございますが、郵便物を通じます密輸は、軍事郵便に限らず最近いろいろ見られるわけでございますが、軍事郵便を通じます輸入に関しましては、米軍当局の協力を得まして、実際には通常の日本の一般の郵便物よりは若干高い検査率になっております。
それから、密輸に関連をいたしまして、米軍の軍事郵便路線を通ずる密輸の問題でございますが、郵便物を通じます密輸は、軍事郵便に限らず最近いろいろ見られるわけでございますが、軍事郵便を通じます輸入に関しましては、米軍当局の協力を得まして、実際には通常の日本の一般の郵便物よりは若干高い検査率になっております。
さらには郵便路線によりまして、郵便物として輸入をされるという形態も考えられるわけであります。 これらの輸入経路につきまして、ただいま鋭意調査を進めているところでございますが、御指摘のとおり、携帯品として輸入されたものが多いのではないか、かように判断をいたしております。
米軍の場合には「公用の封印がある公文書及び合衆国軍事郵便路線上にある公用郵便物」また「合衆国政府の船荷証券により船積みされる軍事貨物」これは税関の検査も何も受けない。地位協定によって、在日米軍はいつでも完全に軍需品を調達することができる。そういう意味ではしり抜けといいますか、超法規的なものになっているわけであります。
一つは、(a)とありまして、「日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊」つまり兵隊さん、それから(b)の場合には、「公用の封印がある公文書及び合衆国軍事郵便路線上にある公用郵便物」、小包を含めまして郵便物ですね、これが税関検査を受けない、つまりノーチェックだ、フリーパスだ、こういうふうになっているわけであります。
○大河原(良)政府委員 税関検査の問題につきましては、地位協定の十一条に規定がございまして、その中で税関検査を免除されるものとして「公用の封印がある公文書及び合衆国軍事郵便路線上にある公用郵便物」ということに規定されてございます。したがいまして、税関検査を免除されます軍用郵便物は、あくまでも「合衆国軍事郵便路線上にある公用郵便物」ということに限られるわけであります。
○片山説明員 郵便物につきましては、地位協定に伴う特例法上は九条に規定がございまして、その四号で、合衆国軍事郵便路線上にある公用郵便物だけが検査免除ということになっております。
あなたは集中局々々々と言うけれども、今度の料金制度というものは、今までの市外料金についても、料金制度が変わってくるわけでありますから、今までの市外料金については郵便路線によってきめておったわけでありますから、大体それが一つの単位料金制度になって変わってくるわけであります。しかも、町村合併によって、集中局のいわゆる地方の町村に対する影響力というものは変わってきておるということは、事実であります。
それによりますと、「命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊」、第二は、「公用の封印がある公文書及び合衆国軍事郵便路線上にある公用郵便物」、第三は、「合衆国政府の船荷証券により船積みきれる軍事貨物」ということでございまして、これ以外の場合は税関検査が適用になるわけでございます。
それからもう一点は、合衆国軍事郵便路線上にある郵便物につきましては、現在までのところ、全部検査の免除をしておったわけでございますが、今回これを改めまして、公用の軍事郵便物についてのみ検査を免除する。従って、私用のものについては検査を実施する。こういうことに相なっております。
また、鉄道線路の冠水、道路の決壊等により郵便路線の断絶した個所に対しましては、臨時自動車便、人夫送り等により、郵便物運送の確保に努め、特に仙台、大船渡間には五月二十四日から二十七日までヘリコプターを運行いたしました。 次に、電波関係について申し上げます。
第二点といたしましては、やはり税関検査の問題でございますが、従来は、合衆国軍事郵便路線上にある郵便物につきましては、それが公用の郵便物であろうと、私用の郵便物であろうと、検査を免除いたしておりましたのを、今回改めまして、公用の郵便物のみ検査を免除いたす、従って、私用の郵便物につきましては税関の検査を実施するということにいたした次第でございます。
そんな、どうしても二日になるなんというような郵便路線の組み方はないと思う。原則的には必ず着くようになっていると思う。
○横川正市君 私は、郵便路線の設置された歴史的な過程の問題もありますし、それから、市町村というようなものの名称が廃藩以来の名称でありまして、それが在住する住民との間で全くこれは生活に密着したものでありますから、このたびの市町村合併によります町村合併が、即そのまま郵便路線の変更につながるというような機械的なものの考え方は、これは非常にむずかしい問題だろうと思います。
○森本分科員 この問題でよくこういうことがあるわけですが、大臣もよく聞いてもらっておきたいと思いますが、その郵便物を若干早くするということ、たとえば三十分か一時間というような場合もありますが、そういう理由に基いて、いわゆる汽車の発着時間と関連をして郵便路線が二つ走るという場合があるわけです。ところが予算の上から見ると非常に不都合なやり方なんです。
同じ郵便路線のところにおいて、一方が国鉄にもこれを委託している、それからもう一方その同じ線路において赤自動車も走っている、こういうことになった場合には、業者には責任はないわけですね。
○松井政府委員 郵便路線の設定につきましては、大体郵便物のおもな流れに従つてやつておるわけであります。そこで距離的に郵便物の流れの路線からごくわずかはずれたがために、そういう三日もかかるというような事態の起り得る場合もあり得ると思うのです。それを解決するためには、もちろんそこに新しい路線を設定すれば、これに越したことはございません。