1954-04-16 第19回国会 衆議院 郵政委員会 第20号
郵便貯金として、郵便貯金法に従い、日本の郵便貯金通帳に記入されておるものでございますので、これは純然たる——引揚者援護といったようなものでもなく、郵便貯金として債務はあるわけでございます。
郵便貯金として、郵便貯金法に従い、日本の郵便貯金通帳に記入されておるものでございますので、これは純然たる——引揚者援護といったようなものでもなく、郵便貯金として債務はあるわけでございます。
第一は料金の引上げ等でありまして、拂込み、振替、拂出し及び拂出証書の再交付の料金を総体において二割四分程度引上げようとしているほか、料金体系の合理化、簡素化をはかるとともに、これに関連して郵便貯金通帳、貯金証書及び貯金拂もどし証書の再交付の料金も同様に引上げようといたしておるのであります。
預金のほうから申しますると、私は今のあなたのお話のように、上げることが適当だということも考えておりますが、上げる場合にこれも又やはり今までのように郵便貯金通帳のようなものを幾つも持つたり、銀行にいろいろな口を設けてやるということがチェックできるかどうかという点を、今少しく検討してみたいというので結論を得なかつたのであります。
次に郵便貯金通帳の横書式採用につきましては、来年度中には実施できますように、目下その様式及び金額表示器等につきまして考究を重ねておるのであります。 次に簡易保険事業でありますが、簡易保険は、昨年度二十億の募集目標達成によりまして、ほぼ收支均衡の端緒をつかみ得たのでありますが、下半期以降の急激な経済情勢の変化のため、遺憾ながら当初の予想に反し若干の赤字を余儀なくせられたのであります。
次に郵便貯金通帳の横書式採用につきましては、来年度中には実施できますように、目下その様式及び金額表示器等につきまして、考究を重ねておるのであります。 次に簡易保險事業でありますが、簡易保險は、昨年度二十億の募集目標達成によりまして、ほぼ收支均衡の端緒をつかみ得たのでありますが、下半期以降の急激な経済情勢の変化のため、遺憾ながら当初の予想に反し、若干の赤字を余儀なくせられたのであります。
御承知のように、郵便貯金制度におきましては、例えば、貯金の全部払戻しをする場合には、一応郵便貯金通帳に記載されている貯金現在高に相当する現金のみを郵便局で受取り、貯金利子でまだ通帳に記載されていないものに対しましては、後日、貯金原簿を保管する地方貯金局の発行する払戻証書の送付を受けて、この証書と引換えに、郵便局でその払渡をすることとなつておりますが、この払戻証書の有効期間は、現在の規定では、特に交通不便
御承知のように郵便貯金制度におきましては、たとえば貯金の全部拂いもどしをする場合には、一応郵便貯金通帳に記載されている貯金現在高に相当する現金のみを郵便局で受取り、貯金利子でまだ通帳に記載されていないものに対しましては、後日貯金原簿を保管する地方貯金局の発行する拂いもどし証書の送付を受けて、この証書と引きかえに郵便局でその拂渡しをすることとなつておりますが、この拂いもどし証書の有効期間は、現在の規定
○太田説明員 ただいま輸出入が認められておりますものは、日本政府発行の郵便貯金通帳であれば、全部持つて入れるようになつておりまして、これは今全額拂いもどしができることになつております。
これは郵便貯金通帳に預入してあつたということが後日わかりまして、その金が公私混同されているという事実は、認められなかつたということが報告されております。
○武藤(嘉)政府委員 郵便貯金の原簿はすべて記号番号によつて整理されております関係上、軍事郵便貯金通帳の亡失、または預金者の戰死等によつて、記号番号が明らかでない不明のものにつきましては、当該原簿を調査し、通帳を再発行することがきわめて困難であります。
その貯金原簿に賣却代金が記入されることになりますれば、一番理想的なのでありますが、それは御説明いたしますと、貯金原簿というようなものと、証券原簿というようなものは全然別個の原簿をなしておりまして、ただそこに関連性があると申しますると、ただ從來貯金通帳を所有しておられる方の、所持しておられる証券だけを保管しようという目的でそこに通帳との関連があるのでございまして、從いまして御本人が持つておられます郵便貯金通帳
○小林勝馬君 次にお伺いしたいのですが、この証券の賣却代金は郵便貯金に組入れるとさつき御説明がありましたが、郵便貯金通帳への記入は請求を待つてやる、請求をしない場合はこれは十年すれば國家の收入になつて沒收されることに相成ると思いますが、この点をどういうふうにおやりになりますか。
郵便貯金通帳を見ますと、貯金の現在高は非常に明瞭になつておると思うのです。その現在高の範圍内で小切手を振出すことができるということにすれば、それによつて特別に通信關係の方が損害を受けることもありませんし、その小切手はどこに行つても通用するのですから、業者に取つては非常に爲替以上にもつと便利なものになると思うのです。
それと同時に、現在郵便貯金通帳をもつてきた人たちは五百円の範囲において支拂いを受けておるというのでありますが、この五百円のわくというものを、現下の物價状況に鑑みて拡帳する意思があるかどうかという問題であります。
從つて原則として郵便貯金通帳をみなそれぞれ朝鮮なり関東州なりへおいてきたと思われる、そうしてこれは多分それぞれの知人あるいはいろいろな関係者に預けてきたと思われるのでありますが、こういうような預金通帳をそれぞれ現地からとりもどすことについて何か当局としてお考えがあるかどうかということを伺いたいと思います。
海外から引揚げた者の郵便貯金が補償されないということはちよつとは腑に落ちないと思いますので、海外から帰つてきた人の郵便貯金通帳が、どれくらい逓信省の方に引取つて、まだ引渡しがしてないか、この郵便貯金に対する逓信省のこれをどう解決するかということについての御意見を承りたいと思います。
次は逓信大臣にお伺いいたしますが、軍事郵便貯金通帳は、他の銀行預金通帳と違いまして飽くまで政府の責任において支拂うべきものであることは勿論であります。併し目下のところ一千円までの拂戻しをした上通帳を引上げられておる者が百三十一万八百六十七通に及んでおるのであります。
○國務大臣(三木武夫君) 岡元君の私に対する御質問は、軍事郵便貯金通帳の引上げの問題と、軍事郵便貯金の今後の拂戻についての御質問であつたと思います。御指摘のごとく軍事郵便貯金通帳は一千円を拂戻しいたしました後は、これを引上げておるのであります。その理由は御承知のごとく、戰時中の混乱した事態から、現在の軍事郵便貯金の約半数は原簿に登記されてないものがあるのであります。
第十四條、郵便貯金通帳及び郵便貯金證書の交付、これは現行法令と變りございません。 第十五條證券保管證の交付、これも現行法令と變りございません。 第十六條、通帳の冊數の制限、これも現行法令と變りございません。 第十七條、これも同様變りございません。 第十八條、通帳、貯金證書及び證券保管證の再交付、これも内容は大體變りございません。
次に送金の場合に、郵便貯金通帳をもつていつてただちに為替にして送る方法をとつたらよいではないかという御意見でございますが、逓信省の制度では、別にそういう新しい制度をつくらなくても、現在あります振替貯金制度を利用すれば、それで目的が達すると考えるのであります。