2002-11-14 第155回国会 衆議院 総務委員会 第5号
○加藤副大臣 例えば、公の意思形成への参画として考えられる例といたしまして、日本郵政公社法第二十条によりますと、郵便局の設置、廃止の決定への参画、また、郵便法でまいりますと、郵便料金の決定への参画とか郵便貯金利率決定方針の策定への参画とかいうことも考えられますし、いわゆる公権力の行使として考える例といたしましては、職員の採用や懲戒処分、郵政監察官の犯罪捜査等が具体的に考えられます。
○加藤副大臣 例えば、公の意思形成への参画として考えられる例といたしまして、日本郵政公社法第二十条によりますと、郵便局の設置、廃止の決定への参画、また、郵便法でまいりますと、郵便料金の決定への参画とか郵便貯金利率決定方針の策定への参画とかいうことも考えられますし、いわゆる公権力の行使として考える例といたしましては、職員の採用や懲戒処分、郵政監察官の犯罪捜査等が具体的に考えられます。
その中で、郵便貯金特別会計の現金主義におきます現状ということで申し上げますと、現在の段階、最近の状況を申し上げますと、過去一時的に預託利率と郵便貯金利率との利差の縮小ということで赤字という状態がございましたが、その後この利差の幅がやや大きくなりました結果、昭和五十四年度におきましては、単年度で黒字という状態になりました。
委員会におきましては、郵便貯金進学ローンの預入利率及び貸付条件の改善、郵便貯金利率のあり方、零細貯蓄保護政策、その他各般の問題について、郵政大臣を初め、郵政省、大蔵省、文部省、経済企画庁及び総理府等の関係当局に対し熱心な質疑を行い、特に最終段階には大蔵大臣の出席を求めて、審査の万全を期したのでありますが、詳細は会議録に譲ります。
私は今回の郵便貯金利率改定について非常に苦慮いたしましたが、なかなかやはりこの日本の財政金融経済の運営並びに雇用の安定のための、これについてもいろいろ意見はありますが、政府のまとまった意見といたしましては、これを強力に推し進めて、まず経済安定を図るべきであるという趣旨で、郵政審議会の再三にわたる強い要望もございましたので、鋭意検討を進めた結果、去る四月十二日に開催されました郵政審議会に対し、郵便貯金
ただし、先ほど申し上げた郵便貯金利率決定については他の公定歩合との状況も加味か判断か、まあ、私は余り法律を読むのは好きじゃないが、そういったくだりもあるわけでありますから、私ががんばり抜いて景気浮揚のための大きな阻害になることになれば、これはまた立場を変えて考えねばならないけれども、現時点では私は応じかねるということを、記者会見でありましょうか雑談であったか、そのことは触れぬでもいいわけですが、言ったわけで
しかしながら問題は、公定歩合引き下げ前の九月三日の新聞に、大蔵、郵政の合意成立ということで、具体的な郵便貯金利率の引き下げ案が報道されていることです。公定歩合引き下げ前に郵貯利率の引き下げ案を固め、それを前提条件にして一連の金利引き下げが行われたとしか考えられないわけですが、これでは、国会にかわって審議するという、先ほども申し上げておりますけれども、郵政審議会の存在意義、これはどこにあるのか。
法十二条に、ただいま先生が御指摘になった二つの要素、郵便貯金利率の決定原則が掲げられているわけでありますが、第一の預金者の利益の増進に十分な考慮を払うという前段の定めにつきましては、先ほど大臣もお答え申し上げましたが、貯金の利率は高ければ高いほど、預金者のためにはいいということは申すまでもありませんけれども、そうは申しましても、そのときどきの経済情勢、あるいは金利水準とか、郵便貯金の主たる収入になる
この現行郵便貯金利率決定の仕組みを変える考えは毛頭ありません。なお、制度の運用面につきましては、両省間で十分意思の疎通を図り、円滑に運営していきたいと考えております。 そこで、先ほどの阿部さんの御質問に私引っかかっておるので、ちょっと釈明させていただきますが、先ほど阿部先生の御意見の中に、大蔵大臣の情に引かされて云々という言葉がありますが、あれはひとつ謹んで取り消ししていただきたいと思います。
それで、実は郵政審議会に二回諮問をするという経過をとっているわけでありまして、第一回目は、先ほど私から申し上げましたように当面の不況対策、金融対策、そういうものの重要性、それから郵便貯金利率引き下げの重要な問題であるという点、そういうことを総合的に検討していただくために、金利のあり方についてという諮問の仕方をいたしまして、第一回の御答申で引き下げやむなしという御答申をいただいて、それで第二回目に具体的
のものでございますけれども、郵便貯金は、九割九分六厘までが個人の零細な貯金の集積でありますばかりでなく、その預託期間は七カ月と——〇・がつかず、七カ月というような長期になっておりますわけでございまして、こういうようなことから考えましても、いかに郵便貯金が国民、庶民の、大衆の貯金であるかということ、生活資金であるかということがはっきりわかりますわけでございまして、現在のような物価高騰のおりから、この郵便貯金利率
なお、さきに銀行等におきまして年利六%、預入期間一年六カ月の新種の定期預金ができましたので、郵便貯金におきましても、これとの均衡をはかり、あわせて預金者の利益を増進させるため、郵便貯金利率令を改正いたしまして、二月一日から現行の定額貯金の預入期間に二年六カ月以上という段階を設けて、その年利を六%とする等郵便貯金の利率を一部改定いたした次第であります。
なお、さきに銀行等におきまして年利六パーセント、預入期間一年六カ月の新種の定期預金ができましたので、郵便貯金におきましても、これとの均衡をはかり、あわせて預金者の利益を増進させるため、郵便貯金利率令を改正いたしまして、二月一日から現行の定額貯金の預入期間に二年六カ月以上という段階を設けて、その年利を六パーセントとする等郵便貯金の利率を一部改定いたした次第であります。
次に、反対の理由といたしましては、まず第一に、郵便貯金利率規定の政令委譲の点であります。市中金利の変動に応じ、郵便貯金の利子を改定する場合に、国民の代表が国会において十分審議を尽くすことにより、たとえ利下げになろうとも国民は納得するでありましょう。
第二に、政令委譲の緊急性ということでありますが、郵便貯金利率規定を法律事項とすることによりまして、わが国金融界の経済活動にはたして実害が生じたであろうかどうかということであります。昭和三十六年四月、郵便貯金法の改正を見ましたが、そのことによりまして、当時の金融界に悪影響があったであろうかと申しますと、決して経済的な動きには何らの悪影響を及ぼさなかったのであります。
新憲法が戦後郵便貯金利率規定を法律事項としたゆえんのものがここに存するのでございます。(拍手)金融財閥の鼻息をうかがうのあまり、真に国政の庇護を必要とする勤労大衆へのあたたかい配慮を失念した本改正案には反対せざるを得ないのでございます。
第一に、郵便貯金利率規定の政令委譲、換言すれば国会の審議権剥奪の点であります。戦前、命令で定められていた利率規定を、戦後、新憲法の制定に伴い、法律事項とした理由は、はたして何でありましょうか。
第三点は、郵便貯金利率の決定を政令にゆだねることになった場合、事実上政府はその独断的な考え方によって改定するにあらずやとの懸念が持たれることであります。
次に郵便貯金利率につきましては、さる五月経済閣僚懇談会及び閣議におきまして、景気調整策に関する政府の統一見解が決定されたのでありますが、その中で金融上の措置の一つとして、「金利の調整機能を高める地ならしとして郵便貯金の金利の改定を政令で行ないうるよう所要の法律改正措置を講ずること」があげられておりますので、郵便貯金の利率を政令で定める場合の方式、利害得失などについて目下検討中であります。
次に、郵便貯金利率につきましては、去る五月経済閣僚懇談会及び閣議におきまして景気調整策に関する政府の統一見解が決定されたのでありますが、その中で、金融上の措置の一つとして「金利の調整機能を高める地ならしとして郵便貯金の金利の改定を政令で行ないうるよう所要の法律改正措置を講ずること」があげられておりますので、郵便貯金の利率を政令で定める場合の方式、利害得失などについて目下検討中であります。