1947-11-26 第1回国会 参議院 本会議 第57号
先ずその提案理由でございますが、郵便貯金法は明治三十八年に制定され、その内容は制度の抽象的な根幹のみを最少限度に規定するに過ぎなかつたのでありまして、制定以來四十年間におきまして、制度の実体は非常に大きな発達を遂げておりますが、法律といたしましては、貯金総額の制限額についての数度の改正と、昭和十七年に新たに実施されました郵便貯金切手制度につきましての改正の外は、何らの改正がなく今日に及んでおります。
先ずその提案理由でございますが、郵便貯金法は明治三十八年に制定され、その内容は制度の抽象的な根幹のみを最少限度に規定するに過ぎなかつたのでありまして、制定以來四十年間におきまして、制度の実体は非常に大きな発達を遂げておりますが、法律といたしましては、貯金総額の制限額についての数度の改正と、昭和十七年に新たに実施されました郵便貯金切手制度につきましての改正の外は、何らの改正がなく今日に及んでおります。
現行郵便貯金法は明治三十七年に制定されたものでありますが、その後の四十餘年間におきましては、貯金總額の制限額に關する數次の改正と、昭和十七年に新たに實施されました郵便貯金切手制度に關する改正のほかは、何らの改正もなく今日に及んでおります。
現行郵便貯金は御承知のように明治三十八年に制定せられたものでありますが、その後の四十年間におきましては、貯金総額の制限額に関する数字の改正と、昭和十七年に新たに実施されました郵便貯金切手制度に関する改正の外は何らの改正もなく今日に及んでおります。