1949-05-07 第5回国会 参議院 逓信委員会 第6号 從來この賣さばき所及びその事務を行う賣さばき人に関しましては、逓信省令で規定して参つたのでありますが、先般新憲法の精神に則應して制定せられました新郵便法第五條及び第三十三條におきまして郵便の業務たる郵便切手類の賣さばきの業務の一部を郵便管署以外の賣さばき人に委託執行させる場合には、法律で定めることを要することとせられたのであります。 小澤佐重喜