1999-04-13 第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第6号
ただ、大口割引につきましては、当然真剣に検討させていただきますけれども、コストがダウンすることによる利益の還元としての大口割引、つまり普通の郵便ですと、大量にお出しいただいて郵便番号ごとに区分していただきますと郵便局の方でその分手間が助かりますので、ワークシェアリングと申しますか、その分割引をするというような意味での大口割引もあるんですが、こういう点は少しハイブリッドメールの場合にはなじまないのかなというふうにも
ただ、大口割引につきましては、当然真剣に検討させていただきますけれども、コストがダウンすることによる利益の還元としての大口割引、つまり普通の郵便ですと、大量にお出しいただいて郵便番号ごとに区分していただきますと郵便局の方でその分手間が助かりますので、ワークシェアリングと申しますか、その分割引をするというような意味での大口割引もあるんですが、こういう点は少しハイブリッドメールの場合にはなじまないのかなというふうにも
これは、国会議員の選挙等の委託事務において、投票所入場券を郵送するに当たって、あらかじめ受取人の住所等の郵便番号ごとに区分することなどにより、郵便料金の割引を受けることができたのに、自治省において割引制度の活用について指導が十分でなかったなどのため、百十市町村に対する委託費が不経済となっておりました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
ところが、今度改正されますと、郵便番号ごとにアトランダムに把束されてくるわけです。ですから、いろいろな種類の郵便物が入ってくるわけです。郵政省はサンプリングで推計すると言いますけれども、正確な通数を把握するということになると、やはり今度のやり方の方が現状よりもはるかに手間がかかるのではないかと思うのですね。
郵便番号ごとに区分してあり、業務効率化・軽減を理由にしても、割引が最大限に認められるのは内務費のコストの範囲内であります。しかるに、広告郵便物の料金の特例措置を拡大することは、大幅なコスト割れをもたらし、国民が利用する郵便物料金で穴埋めしなければならない事態を招く危険が予想されます。
○政府委員(内海善雄君) 今回の料金特例措置は、従来利用者が郵便物を郵便番号ごとに区分して郵便局へ差し出された場合は、郵便局で郵便局ごとに区分する手間が省けますので、そのコストに相当するものを利用者に還元してできるだけ安い料金でサービスを提供しようという仕組みでございました。
その理由は、別納、後納の印鑑に、引受印に引受年月日を入れることになりますと、たとえ回転式の日付印を使用しましても、あらかじめ郵便番号ごとに区分して把束された郵便物については解束をいたしまして、日付印の入っているところの別後納印を押さなければいかぬということになりまして、お客様にとってもその作業が大幅に増大するというふうなことから、大量の郵便物を迅速正確に処理する業務運行に支障が生ずるおそれがあるのではないだろうか
一つには、郵便物の処理作業の効率化といいますか、差出人の方が事前に郵便物を郵便番号ごとに区分して差し出していただくと私どもの郵便局の仕事が非常に簡単にできるということで、結果的にはコストの削減が図られるということから料金を割り引くもの。
現在の郵便料金の割引制度というのは、まず郵便番号ごとに区分されること、そしてそれで出されるということで作業が軽減される、あるいはただいまのお話のように大量に一挙に出すこと、それから送る期間にゆとりがある場合、それから郵便局長が指定した時刻までに差し出すことなどいろいろな条件を満たす場合や、あるいは料金を割り引くことによって需要の拡大が見込まれるといったような、そういう場合に郵便物の処理作業が一部省略
ただきょう御質問がおありであることを承知して私なりに調べてみたのですけれども、やはり今までの郵便料金の割引制度というのは、例えば郵便番号ごとに区分けして差し出されるなど一定の利用条件を満たしている場合、需要拡大が見込まれる場合、あるいは処理作業に与えるコストの軽減とかあるいは増収等の効果があるとか、そういうものを勘案しておおむね決めているわけであります。
その主な内容は、 まず、郵便法の一部改正では、商品の広告等のため大量に差し出される広告郵便物については、郵便番号ごとの区分差し出し、後回し処理等の条件のもとで、最高三〇%までの料金割引をすることができること、 後納郵便料金については、金融機関の預貯金口座からの振替の方法により納付することができること等であります。
それから三番目として「第一号の郵便局の長が指定するところにより、郵便物の受取人の住所若しくは居所の郵便番号ごとに分け、又は当該郵便局の長が指定する区域に分けて差し出すこと。」ということで、差し出す郵便局長の定めるところによって差し出すということで、その内容は個々具体的な例や物数等によって多少変わるということでございます。
料金の別納、後納につきましては、郵便規則に、差し出しの際受け取り人の住所の郵便番号ごとに分けて出させることができると定めているわけでありますが、極力この面の勧奨と申しますか、奨励と申しますか、省におかれましても今後御努力をいただきたいと思うのでございます。これにつきましてお考えを伺いたい。