1972-03-23 第68回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
これは一番最後に要望いたしますが、郵便法の七十八条に「郵便用物件を損傷する等の罪」「郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」とあるが、これでいくと、結局、その集配業務をさせなかったんだから、これはこの七十八条の「その他郵便の障害となるべき行為」に該当すると思うが、その点はどうですか。
これは一番最後に要望いたしますが、郵便法の七十八条に「郵便用物件を損傷する等の罪」「郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」とあるが、これでいくと、結局、その集配業務をさせなかったんだから、これはこの七十八条の「その他郵便の障害となるべき行為」に該当すると思うが、その点はどうですか。
○国務大臣(田中角榮君) 郵便法第七十八条(郵便用物件を損傷する等の罪)「郵便専用の物件又は現に郵便の用に共する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、っこれを五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」
七十七條の郵便物を開く等の罪、七十八條の郵便用物件を損傷する等の罪七十九條の郵便物の取扱をしない等の罪、八十條の信書の祕密を侵す罪、これいずれも現行法と同樣でございます。
第七十八條は郵便用物件を損傷する等の罪でございます。これは現行法の五十四條に照應するものでございます。 第七十九條は郵便物の取扱いをしない等の罪でございます。これは現行法の五十三條に對應するものでございます。 第八十條は信書の祕密を侵す罪を規定いたしたのでございます。