2005-08-03 第162回国会 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第13号
郵便局相互間の郵便物運送につきましては、委託契約により実施しているものでございますけれども、その運送コストの削減、それから手続の透明性を確保するため、競争入札を基本として市場価格を見いだしております。
郵便局相互間の郵便物運送につきましては、委託契約により実施しているものでございますけれども、その運送コストの削減、それから手続の透明性を確保するため、競争入札を基本として市場価格を見いだしております。
今後、今御指摘にありましたが、その地域内運送に使用するトラックについてもこの赤色の塗装の義務を外すにつきましては、そのトラックを郵便物運送に支障を及ぼすことなく、他の貨物の運送に利用できる余地があるのかどうか、また赤色塗装によるPRの効果はどの程度のものか、また逆に赤色塗装を外すことによって果たして運賃の値下げの可能性はどの程度あるのかと、そういったことを総合的に勘案しつつ、公社において適切に対処することを
ところが、現状でもいわゆる郵政ファミリー企業というのが存在しておりましていろんな活動を行っておりますが、その中で、郵便の業務については郵便物運送委託法で民間企業に下請が出されております。郵便物の配送を請け負っている民間企業は全国で何社ぐらいありますでしょうか。
今通常国会で郵便物運送委託法の改正により許可制が外れたことにより、平成十五年度から一般競争入札を実施するというように考えていいのかどうか、御答弁をお願いいたします。大臣、お願いいたします。
○片山国務大臣 もう経緯は私よりは武正委員の方がお詳しいんでしょうが、現在は郵便物運送委託法第四条第一項の規定で随意契約を行っておりますが、今御指摘の法律が今国会でもう成立いたしましたので、その法令が施行された場合には、郵便物運送の安定的運行の確保を最重点としつつ、委託契約の見直しについて適切に対応してまいりたいと考えております。
それで、もう一つ、公社の方は、今度、郵便物運送委託法というのが施行法の中で改正になりまして、郵便物の運送等を他に委託することが経済的であり、かつ、郵便物の運送等に関する業務に支障がないと認めるときという条件があったんですが、これが削除されているんですよ。
ただ、一方では、現行の郵便物運送委託法では、委託することが経済的であること等抽象的な基準を規定することにとどまっていたが、公社としては、適切な業務委託とするため、ほかの特殊法人法制の例にならって、総務大臣の認可を受けて定める具体的な基準に従ってしなければならないということで、その辺もしっかりと、決して不平等にならないようにしておりますので、御理解いただきたいと思います。
郵便物運送の運賃につきましては、事業法上は確定額で届けなければならないという規定はありませんが、これまで事業者からは確定額による届け出がなされている状況にございます。これは、運送の対象が郵便物であり、輸送形態も定型であるということから、確定額で届けられているものと理解をしております。しかし、どのような形で届け出を行うかは事業者の主体的な判断によるべきだと考えております。
けれども、今後のことにつきましては、やはり郵便物運送の安定的な運行の確保を最重点にしながら、いろんな制度が改まった場合にはそれに対応して適切な方法を考えていかなければいかぬ、そう思っております。
○佐藤泰介君 そうすると、当初、郵便物の輸送料金を郵便物運送委託法四条一項四号の行政官庁の処分により確定額をもって定められているときは随意契約にするということを郵政大臣はお答えになったわけですが、若干線引きがそこで食い違いませんか。
確かに、郵便物の海上運送料につきましては、郵便物運送委託法の中で、運送料金の基準は運輸大臣があらかじめ郵政大臣に協議して、運輸省設置法に規定する運輸審議会に諮って、その決定を尊重して定める、こうなっているわけです。
郵便物の運送料金につきましては、従来より規制対象となっておりませんので自由運賃ということで運送法上はなっておりますけれども、どう決めるかは郵便物運送委託法の中で決めていたという経緯でございます。
郵便物の運送委託につきましては、海上運送法だとかそういう一般の貨物のあれとは別に、特別法という形になろうかと思いますが、郵便物運送委託法という法律がございまして、これに基づきまして律せられると。それは郵便物の運送の特殊性といいましょうか、従来からいろいろと問題になっておるところでございますが、そういうことを踏まえた位置づけになっておるところでございます。
それで、私どもの郵便物の運送につきましては、郵便物運送委託法という法律がございまして、その中で、確定額運賃によるものにつきましては随意契約をやってよろしいということになっておりまして、この規定に基づいて、現在随意契約でやっているわけでございます。
これは郵便物運送委託法に定められた部分であるということでありますが、その法律によりますと、第三条に「郵便物の運送等を委託する場合には、競争による契約によらなければならない。」とあり、原則は自由競争となっておるわけであります。しかし、実際はただし書き条項によって随意契約ということになっております。
ただ、郵便物運送委託については法律で競争契約というのが大前提になっておるのですけれども、ところが自動車運送については運輸省の管轄下になっておりますから、その中で行政庁の処分、運輸省の処分に基づいて料金が最初から決まっている、確定額になっているものは、競争入札をいたしましても料金が決まっておりますので意味をなさないということで、確定額になっておるようなものについては、競争入札をせずに随意契約を行うということになっておるわけです
これは、郵便物運送委託法という法律に基づいて部外委託をしているところでございます。それから、郵便物の取り集めをする、ポストから集めてくる、そういう作業についてもかなりのところを部外委託しております。小包の配達という分野につきましても、大都市を中心に部外委託をしている。
○宍戸説明員 先生お尋ねの事件でございますけれども、この事件、去る一月二十六日、新東京郵便局構内で駐車中の神田郵便局あての郵便物を搭載した郵便物運送車両が盗難に遭ったという事件でございます。車自体は八時少し前に同じ江東区内の材木店の材木置場で発見されたわけでありますけれども、残念ながら車両の中の一部の郵便物が盗まれておりました。
ことしの一月二十六日、新東京郵便局におきまして、原稿とか入学願書とかそういったものを内容とする貴重な郵便物を搭載しました郵便物運送車両が盗まれまして大きな被害を起こしたわけでございますが、私どもこうした郵便物一通一通がお客様にとってかけがえがないというふうに考えておりまして、まして書留郵便物でございますから、そういうことで即日対策班を設けまして、日によってはそれこそ関係職員不眠不休で対策を講じてきたわけでございます
○吉岡委員 見事に乗り切られたということを聞くにつけ、一月二十六日の新東京郵便局構内での郵便物運送車両の盗難事件というのは残念でなりません。私は、最近の郵便事業というのはよくやっておられると思うのです。それだけに今回の事件というのは国民利用者に与えた影響というのは非常に大きかったと思います。この点についての見解をお聞きしたいと思います。
○政府委員(小野沢知之君) もともと郵便業務の運行全体のシステムが、もう既に昭和二十四年に公布されました郵便物運送委託法等に基づきまして郵便物の運送を委託するというような、そういったことを前提としたシステムになっておりまして、したがって、今先生の御指摘ありました、そういったことを実行していることによって民営化論議につながるというようなことはまるきり考えておりません。
○永岡政府委員 郵便物の配達を正規の郵政職員以外に任せる場合に二つの方法がございまして、郵便物運送委託法によって委託という形をとっているところと、それからその人を国家公務員の非常勤職員として任命してやっていただいている場合と、二つのケースがございます。団地等の配達は、先生お話しのように非常勤職員として任命して郵便物の配達をやらしておるという形でございます。
業務の民間委託の問題ですが、これまでも運送、集配部門につきましては郵便物運送委託法により、また機械の保守等につきましてはそれぞれの契約によって民間に委託している部門もたくさんございます。
本来、この郵便物運送委託法によりますと、第三条において競争契約、いわゆる競争による契約によらなければならないということが一応明記をされ、例外規定もあるわけでございますが、この場合は競争入礼ですか。
ところで、この航空機、それから国鉄、さらに船舶という場合の契約の料金というのはどのような仕組みで決定をされるかということでございますが、郵便物運送委託法という法律がございます。この法律によりまして、契約の料金というのは、運輸大臣があらかじめ郵政大臣に協議して運輸審議会に諮り、その決定を尊重して定める、こういう料金の決定の仕組みでございます。
そういった運送委託の現状からいたしまして、五十五年度ではざっと七百七十三億円に上る金額に相なっているわけでございますが、そういった委託料を決定する仕組みといたしまして、法律的には郵便物運送委託法というものがございまして、運輸省との協議によって決める、あるいは運輸省の認可によって決めるという仕組みでこの料金が決定されているわけでございますが、いま先生おっしゃるように、経営として必要なコストも計算をしないでこのような
○魚津政府委員 いま先生の仰せられた昭和二十八年当時の附帯決議というのは、それこそ運送を外部に委託するという法律、郵便物運送委託法というものが成立しましたときの附帯条件と記憶いたしているわけでございますが、その附帯決議の中に、いろいろございますが「委託業務は漸次出来得る限り縮少すること。」ということがあったわけでございます。
○鴨田委員 郵便物運送委託法改正、これは昭和二十八年だと思いますけれども、その附帯決議は現在と状況の異なる時代のものだったと思います。今後部外委託を積極的にもっともっと拡大して合理化を図るべきではないか。政府の行政改革の方向にもそれが沿うものと思いますけれども、そのような御意思はございますか。