2013-11-29 第185回国会 衆議院 外務委員会 第8号
それから、御指摘のございました送金業務につきましては、もともと、旧郵便為替法あるいは旧郵便振替法を根拠といたしまして、かつては郵政省でございますが、国あるいは郵政公社というところから提供されてきたところでございます。 これらの法律自体は廃止をされたわけでございますが、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の附則の規定によりまして、郵政民営化後も旧法の規定が有効とされております。
それから、御指摘のございました送金業務につきましては、もともと、旧郵便為替法あるいは旧郵便振替法を根拠といたしまして、かつては郵政省でございますが、国あるいは郵政公社というところから提供されてきたところでございます。 これらの法律自体は廃止をされたわけでございますが、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の附則の規定によりまして、郵政民営化後も旧法の規定が有効とされております。
同様に、郵便為替法並びに郵便振替法にも同様の趣旨の条文があるわけでございます。つまり、国際郵便業務並びに国際郵便送金業務の実施については、それぞれ万国郵便条約並びに郵便送金業務の約定に依拠しているわけでございます。
○吉良大臣政務官 先ほど河野委員に対する答えでも申し上げましたけれども、今回この条約を承認しなければ、現在、郵便為替法それから郵便振替法において規定されている、「条約に別段の定のある場合には、その規定による。」という、この法的根拠が失われることになります。
そこにおいて、「これまで日本郵政公社で取り扱ってきた郵便貯金、郵便為替・郵便振替等については、同様の商品・サービスを引き続き提供し、お客様のニーズにお応えしていきます。」とされています。同行においても、民間金融機関として望まれるサービスの提供がなされるものと期待をいたしております。
次に、郵便送金業務約定については、 加盟国は、郵便送金業務を監督する責任を負う政府機関等の名称及び所在地を国際事務局に通報すること、 郵便為替及び郵便振替のそれぞれに係る規定を個別に設けること 等であります。 両件は、去る十月十四日参議院より送付され、同日外務委員会に付託されたものであります。
ただいま議題となっております万国郵便条約及び郵便送金業務約定につきましては、それぞれ、切手、スタンプ、印影の偽造等への罰則等を規定し不正を防止すること、また、郵便為替、郵便振替等の郵便送金業務を適切に行うとの観点から、賛成の立場でございます。 今回、改めて万国郵便条約をしっかりと読ませていただきました。
郵政公社に来ていただいておりますけれども、まずこの国際郵便為替について、この業務約定は約百三十か国が加盟しておりますけれども、郵便為替について、日本から外国への振出し、それから外国から日本への到着について、件数と金額について平成十二年と十六年でそれぞれ御報告をお願いします。
今、国会で審議をされております郵政民営化関連法案によりますと、郵便為替法及び郵便振替法は廃止をするということになっておりますけれども、国際郵便為替及び国際郵便振替につきましての旧規定はなおその効力を有するということになっております。 この点、平成十六年度の日本から外国への国際郵便為替また振替の取扱状況は、為替が約四十八万件、五百六十億円であります。
○井上哲士君 今、郵便為替法では例えば、郵便為替の業務はこの法律の定めるところにより日本郵政公社が行うと、こうなっておりまして、この郵政公社を郵貯銀行と読み替えるということでありますけれども、完全民営化後はこの法律の規定がなくなるわけでありますから、何らかの法律的な手当てをしなければこれの業務の受皿ができないと思うんですが、そういうことでよろしいでしょうか。
○仙谷議員 民主党案では、郵便貯金法、郵便振替法及び郵便為替法に基づき、あまねく全国において送金、決済サービス及び少額貯蓄サービスを提供することといたしております。 金融のユニバーサルサービスを確保するという観点から、国が責任を持ってこれらのサービスを提供させます。
と、郵便貯金法、郵便為替法、郵便振替法、簡易生命保険法と、こうやって全部意向を受けていると。 ここに資料がございますが、例えば郵便保険会社・郵貯銀行の政府保有の株式完全売却という項目がありますけれども、米国政府からは完全売却しろと、そういうふうに書いてあります。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、日本郵政公社法第二十条というのがありまして、五業務、郵便、いわゆる郵便配達、郵便貯金、郵便為替、郵便振替、そして簡易保険と、この五業務ということになろうと思いますが、今言われましたように、二万五千、正確には二万四千六百七十八、今年三月三十一日ですけれども、それにおいてユニバーサルサービス義務が課されておるということで、目的設計としてはそういったのを目的として設計されております
また、特に御指摘のありました、安い、割安な送金手数料につきましては、簡易で確実な送金手段としてあまねく公平に利用させること、それから少額の送金の利用者の利便に参酌したものであることという郵便為替法及び郵便振替法の趣旨にのっとりまして、具体的料金につきましては公社の判断により定めておるものであります。 より具体的には、料金は認可されました上限金額の範囲内で総務省に届け出ている料金であります。
前条第一項一号から五号までというのは、郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替、簡易保険ということになっております。 民営化法案における設置義務は、郵便局株式会社法で、「第五条 会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。」。業務が、業務及び付託業務がここには書かれてないんですね。これできちっと担保できるんでしょうか。
そこで出している、金融機関として郵便局を利用している世帯の割合というのが八五・七%、そのように数字が出ておりまして、それからいきますと、現在、郵便貯金や郵便為替サービスなど郵便局を御利用いただいている世帯数というのは約四千二百二十二万世帯だというふうに理解しております。
例えば、今の郵便局についてですけれども、今ある郵政公社の中の郵便局というのは、郵便法の規定により郵便の業務を行うこと、郵便貯金法の規定により郵便貯金の業務を行うこと、郵便為替法の規定により郵便為替の業務を行うこと、郵便振替法によって業務を行うこと、簡易生命保険を行うこと、これらをあまねくやるという義務づけが郵政公社には今ございます。
この一号から五号というのは、もう言うまでもありませんが、郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替、簡易生命保険ということでありますから、いわゆる郵便もやるし金融業もきちっとやりますということを、まず法律にきちっと書いてある。全くけちのつけどころがない。 そして、この総務省令の方を見てみますと、法施行の際には、現に存する郵便局ネットワークの水準を維持する。
もしネットワークに意味があるとすれば、それは郵便振替、郵便為替、決済システムとしての意味だと思いますね。 では、郵政事業の中で、郵貯事業の中で、この郵便振替、郵便為替の収益に占めるウエート、どれぐらいあるか御存じですか。これは通告していないから、事務局がわかれば。 それは、せいぜい二%前後ですよ。郵貯事業の中の二%ですよ、ネットワークを擁してもうけているのは。
住民のレベルというものを、五原則というのが出ていると思いますが、少なくとも、郵便局の設置基準というもので今のお話なんだと思いますけれども、少なくとも、郵便局のサービスというものは、これは郵便配達に限らず、恩給の受取とか何とかの支払とか、いろいろ、郵便為替等々いろいろございますので、いわゆるサービス、郵便の利便に供するということになっておりますので、利便に供するという点から見ますと、これは明らかにこういった
例えば郵便法、郵便為替法、郵便振替法、郵便貯金法、放送法、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法と、こんなのが九本あるわけでございまして、しかもこの使用例を見ますと、「あまねく公平に」というのが一番多いんです。「あまねく日本全国に」というのもございます。
○国務大臣(片山虎之助君) 郵政事業は、郵便、為替、貯金、簡易生命保険など基礎的な通信手段や金融サービスは、全国あまねく公平に提供するという目的を有する事業でございまして、百三十一年間これは国営の事業として、国そのものの事業としてやってまいったわけであります。 民間にできるのかと、それはできないことはないかもしれませんね。
第三に、日本郵政公社は、郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替、簡易生命保険の業務及び印紙の売りさばき、恩給その他の国庫金の支払の業務を行うほか、国債等の募集の取扱い、外貨両替及び旅行小切手の売買の業務等を行うことができることとするとともに、その業務を行うため郵便局を設置しなければならないこととしております。
第三に、日本郵政公社は、郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替、簡易生命保険の業務及び印紙の売りさばき、恩給その他の国庫金の支払の業務を行うほか、国債等の募集の取扱い、外貨両替及び旅行小切手の売買の業務等を行うことができることとするとともに、その業務を行うため郵便局を設置しなければならないこととしております。
このネットワークでございますけれども、郵政三事業、郵便、為替貯金、簡易保険というこの三事業が、本当に私たちの生活のセーフティーネットになっているということは紛れもない事実でございます。 御存じのように、今市町村合併の話がございましたように、現在、市町村はどんどん合併の方向にございますし、総務省もその方針をとっております。
○石井参考人 御指摘のとおりだと思いますが、現在、郵便局は、先ほど来お話がございましたように、郵便、為替貯金、簡易生命保険という三事業を提供しておりますほか、ワンストップサービスということで、また来年以降は、郵政官署が地方公共団体の事務の一部を委託できるという法律ももう既に制定されております。
今の郵便貯金、保険等は入ってございますけれども、例えば郵便為替でいきますと、「為替を簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させることによつて、国民の円滑な経済活動に資することを目的とする。」
先生おっしゃったとおり、郵便局は、これはもう国民生活に必要不可欠な郵便、為替貯金及び簡易保険のサービスを全国あまねく公平に提供するという観点から、山間地であろうと僻地であろうと、離島なども含めた全国津々浦々に今二万四千七百余設置いたしております。平成十三年度末現在で三千二百二十三の市町村すべてに配置されているところでございます。