2017-04-11 第193回国会 参議院 総務委員会 第8号
例えば、郵便事業については、郵便法令に基づいて、あまねく公平で安いものを提供するとありますが、具体的な例として、原則一日一回の配達、また個人、企業への宛て所配達、先ほど話がございました第三種、第四種といった政策的郵便物など、郵政省時代に規制が掛かったものがそのまま残り、サービスもそのまま残っておるわけでございます。
例えば、郵便事業については、郵便法令に基づいて、あまねく公平で安いものを提供するとありますが、具体的な例として、原則一日一回の配達、また個人、企業への宛て所配達、先ほど話がございました第三種、第四種といった政策的郵便物など、郵政省時代に規制が掛かったものがそのまま残り、サービスもそのまま残っておるわけでございます。
総務省としましては、今後とも日本郵便の経営状況等を注視していくとともに、郵便法令に関する見直しにつきましては、日本郵便におけるユニバーサルサービスの提供状況、また日本郵便の御意見を踏まえまして必要な検討を行っていくものと考えております。
○副大臣(加藤紀文君) 今、先生のお話がありましたように、今回の最高裁の判決を受けまして法改正をするわけでありますが、具体的な内容ということでありますから、お答えさせていただきますが、郵政事業庁長官は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、書留郵便物等郵便法令の定めるところにより引受け及び配達の記録をする郵便物に係る郵便の役務をその本旨に従って提供せず、又は提供することができなかったときには
ここに、郵便法令研究会が出しております「郵便法概説」という書物のコピーがあります。そこに、明治時代、郵便制度ができたときのことが書かれております。当時の飛脚の制度、それを廃して郵便事業が国家独占になっていった、その過程も書かれております。そのところの一文を読ませていただきます。
それから認可の取り消しでございますが、郵便法令上の条件を具備しなくなったときに行いますが、その件数は、昭和六十二年度が百九十件、同六十三年度が百三十九件、平成元年度が二百八十一件となっております。 次に、認可及び認可の取り消しの手続について申し上げます。
ところで、損害の賠償についてでございますが、郵便法令に基づいて書留の御利用に際してお申し出のあった損害要償額により賠償を行う、また損害要償額のお申し出のなかった場合は法令で定める最低補償額の一万円を限度として賠償を行ってきたところでございます。
こうした用語例に従いますと、郵便の役務というのは郵便事業の組織によって郵便法令に基づいて信書その他の物件の送達とかそれらについての証明とかそういったサービスそのものを意味するというふうに解釈しております。一方、郵便の業務というのはこうした郵便のサービスを提供するための事務を意味するというふうに解釈しております。
郵便物を配達する場合に、郵便法令に基づきまして、いま先生御指摘の場合ですと、民訴法の定める手続に従いまして正当に受け取る権限がある第三者に交付をしたとすれば、そこで正当な交付となるわけでございまして、その後の措置につきましては郵便法以外の範囲の問題だ、こういうふうに考えております。
ということでその所掌をいたしておるわけでございまして、郵便法令の解釈でございますので、第一義的には所管でございます郵務局において行うことに相なっておろうかと思います。
○政府委員(石井多加三君) 郵便の定義ということになりますと、学問的にはいろいろの意見、表現があろうかと思いますが、私どもが考えております郵便と申しまするのは、信書その他郵便法令に定められた物件を郵便事業組織によって送達する業務と、このように理解しておるわけでございまして、御案内のとおり、創業以来、一世紀以上もの長きにわたりまして事業は国民の日常生活に不可欠な役割りを果たしてまいりましたが、今後も、
○曽山説明員 第三種郵便物の点に限りませんで、広く申し上げますと、郵便法令が変わった場合、これは法律ないし規則すべての場合でございますけれども、当省といたしましてはあらゆる機会をとらえまして、具体的に申し上げますと、マスコミつまりテレビなりラジオ、そのほか掲示物、ポスター、チラシそういったものを調製いたしまして、これを広く国民の方々に周知させるという努力はいたしておるつもりでございます。
いろいろまあ書いたものを調べてみますというと、信書を届けるということから始まって、現在におきましては信書のほかに、何と申しまするか、郵便法令に定められました物件というものを、郵便事業組織によって送達をする業務である、こういうようなまあ何か書いたものを私拝見したことがありまするが、そうなってまいりまするというと、この郵便法令に定められました郵便物件というものを扱いまする上におきましては、何であろうが、