1981-04-14 第94回国会 参議院 逓信委員会 第5号
現行の郵便年金の年金額は定額制でありますが、今回、これを改正いたしまして、郵便年金約款の定めるところにより、年金額の逓増及び分配すべき剰余による年金額の増加ができるようにしようとするものであります。 第二は、年金の最高制限額の引き上げ等であります。
現行の郵便年金の年金額は定額制でありますが、今回、これを改正いたしまして、郵便年金約款の定めるところにより、年金額の逓増及び分配すべき剰余による年金額の増加ができるようにしようとするものであります。 第二は、年金の最高制限額の引き上げ等であります。
現行の郵便年金の年金額は定額制でありますが、今回、これを改正いたしまして、郵便年金約款の定めるところにより、年金額の逓増及び分配すべき剰余による年金額の増加ができるようにしようとするものであります。 第二は、年金の最高制限額の引き上げ等であります。
郵便年金約款の第二十五条にこの点がございまして、ただいま簡易保険に加入をしていらっしゃる方は、郵便年金の即時年金に入ることを予定している方も当然あるということが考えられるわけでございます。
現行の郵便年金の年金額は定額制でありますが、今回、これを改正いたしまして、郵便年金約款の定めるところにより、年金額の逓増及び分配すべき剰余による年金額の増加ができるようにしようとするものであります。 第二は、年金の最高制限額の引き上げ等であります。
第二に、保險及び年金契約に関する基本的事項はすべて法律を以て規定し、その他の事項は簡易生命保險約款及び郵便年金約款に讓るものとし、而してこの場合これらの約款の制定又は改正には、学識経驗者、加入者代表より成る簡易生命保險郵便年金事業審議会の議を経ることを要するものとしたことであります。
両法案制定の趣旨は、法の民主化をはかるため、従來の法体系を改めて、保険年金契約に関する基本的事項を除くその他の事項は、簡易生命保険約款並びに郵便年金約款に譲り、あわせて最近における経済事情の推移並びに民法の改正に伴い、必要な規定を設ける等のため、従来の簡易生命保険法及び郵便年金法を廃止し、新たに簡易生命保険法及び郵便年金法を制定しようとするものであります。