1947-12-08 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第51号
する に伴う日本銀行への交付金に關する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○勸業債券の割増金等に對する所得税 の課税の特別に關する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○貿易資金特別會計法を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○物品の無償貸付及び讓與等に關する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○大藏省預金部特別會計國有鐵道事業 特別會計、通信事業特別會計並びに 簡易生命保險及郵便年金特別會計法
する に伴う日本銀行への交付金に關する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○勸業債券の割増金等に對する所得税 の課税の特別に關する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○貿易資金特別會計法を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○物品の無償貸付及び讓與等に關する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○大藏省預金部特別會計國有鐵道事業 特別會計、通信事業特別會計並びに 簡易生命保險及郵便年金特別會計法
未囘收發行殘高に相 當する金額の一部を國庫に納付する に伴う日本銀行への交付金に關する 法律案(内閣送付) ○勸業債券の割増金等に對する所得税 の課税の特例に關する法律案(内閣 送付) ○貿易資金特別會計法を改正する法律 案(内閣送付) ○物品の無償貸付及び讓與等に關する 法律案(内閣送付) ○大藏省預金部特別會計國有鐵道事業 特別會計、通信事業特別會計竝びに 簡易生命保險及郵便年金特別會計法
第五には、簡易生命保險及郵便年金特別會計法の運用による免除についても、預金部と同様の手續をとり得るというようなことを規定するつもりでございます。例えば法律案の第三條に「政令で定める委員會」とございます。この點につきましては、簡易生命保險。郵便年金事業につきましては、簡易生命保險及び郵便年金事業委員會というようなことも、手續の問題としてその政令に規定せられることになつておるわけでございます。
それから次に第五でございますが、第五は法律案の第三條によりまして簡易生命保險及び郵便年金特別會計法による積立金の運用による資金の融通によつて生じた債權につきましては、法律案の第一條、第二條が準用されることになつておりますが、その準用される場合におきましては、諸般の手續はやはりこの政令の要綱案に規定されたそのままをここに準用せんとするものでございます。
預金部資金竝びに簡易生命保險及郵便年金特別會計法の積立金の運用資産たる債權につきまして債務者のやむを得ない事情によりまして、元利金の囘收が著しく困難な場合等におきまして、必要に應じて所管大臣が、融通條件の緩和をなしまする措置を講じ得ることといたしまするために、本案を提出いたしました次第でありますが、以下その内容の大略を御説明申し上げます。
預金部資金竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計法の積立金の運用資産たる債權につきまして、債務者の止むを得ない事情によりまして、元利金の囘收が著しく困難な場合等におきましては、必要に應じて所管大議が融通條件の緩和をなす等の措置を講じ得ることといたしまするために、本案を提案いたしました次第でありまするが、以下その内容の大略を御説明申上げます。