2017-04-11 第193回国会 参議院 総務委員会 第8号
○国務大臣(高市早苗君) 郵便局は、日本郵便株式会社法によって、会社の営業所であって郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うものとされていますけれども、原則として直営の郵便局の設置となるのですが、簡易郵便局法によって、郵便、貯金、保険の三事業全てを行う場合には委託による簡易郵便局も法令上郵便局とみなされます。
○国務大臣(高市早苗君) 郵便局は、日本郵便株式会社法によって、会社の営業所であって郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うものとされていますけれども、原則として直営の郵便局の設置となるのですが、簡易郵便局法によって、郵便、貯金、保険の三事業全てを行う場合には委託による簡易郵便局も法令上郵便局とみなされます。
郵便局には、直営の郵便局のほかに、簡易郵便局法に基づく簡易郵便局がございます。私の地元にも数多くありますけれども、そうした簡易郵便局の利用者の皆様方から、いろいろと、利用するに当たって、ATMが置かれていない、大変不便だという声が数多く寄せられております。 そこで、まずは簡易郵便局の数と、そしてATMの設置というか整備、その状況についてお伺いいたします。
第三に、郵便窓口業務の委託等に関する法律の題名を簡易郵便局法に改めるとともに、委託業務を行う施設を簡易郵便局とし、受託者は簡易郵便局長と称することができる旨を規定するなど、二十九法律を改正するほか、所要の経過措置を設けることとしております。
最後に、簡易郵便局法についてお伺いをしたいと思います。 郵便窓口業務の委託等に関する法律の改正について説明をいただきたいと思います。また、簡易郵便局に関して、郵政民営化法及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法等の改正を行っております。このことについて説明をお願いしたいと思います。
第三に、「郵便窓口業務の委託等に関する法律」の題名を「簡易郵便局法」に改めるとともに、委託業務を行う施設を「簡易郵便局」とし、受託者は「簡易郵便局長」と称することができる旨を規定する等、二十九法律を改正するほか、所要の経過措置を設けることとしております。
一点は、郵便局株式会社法、郵便局法についてでありますけれども、一条の目的規定で二つ書いてあるわけです。郵便窓口業務を行うということと地域住民の利便の増進に資する業務、この二つが目的規定で並行して書かれているわけでありますが、一方で、四条では、郵便窓口業務については、「業務を営むものとする。」こういうふうに書かれ、地域住民の利便の増進に資する業務については、「業務を営むことができる。」
ちょっと早口で恐縮なんですが、簡易郵便局は、実は昭和二十四年に簡易郵便局法ができて設置されたのでありますが、これがスタートでありますけれども、調べてみますと、戦後の改革の中で、郵政事業は戦災の郵便局の復旧を主として念頭に置いて図られたけれども、そういう中で、GHQが調査いたしましたところ、過疎地、離島あるいは山間地、そういうところに郵便局が設置されていないということで、これを体して、そういう人たちの
○八代委員 簡易郵便局法の第七条第二項は、公社法第二十条第一項の規定の適用については、簡易局を公社法の郵便局とみなす、こういうぐあいに規定していますね。したがって、含まれる、こういうことでございます。
○松崎委員 この簡易郵便局法を見ても何ら遜色ないんですね。一つ、二つ、後納郵便物だけ扱えないとか、ほとんどのことをやっています。それで、私ども、都市部におりますから、簡易局を見ていますけれども、全く普通の特定局と変わらない。休んだりなんかはしていませんよね。
ところが、簡易郵便局法ではそんなことは全く書いてありませんで、もっとやはりこれを活用すべきだ、ユニバーサルサービスをなくさないで、しかも、特定局を全部なくすわけじゃありませんけれども、皆さんの言っている機能を生かしながら合理的に、むだを少なくして、そういう点ではこれをもっと活用すべきだということを私は言ったわけでありまして、ぜひその辺は、大臣、この勧告は御承知なんでしょうけれども、やはり副大臣と同じ
そしてまた、郵便局のほか簡易郵便局の窓口でも保険料を社会保険庁に納入することができるように、昨年六月郵便振替法及び簡易郵便局法の改正がなされました。
平成十三年六月二十二日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十六号 平成十三年六月二十二日 午後一時開議 第一 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 電気通信役務利用放送法案(内閣提出、参議院送付) 第三 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律案(内閣提出) 第四 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等
————◇————— 日程第一 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 電気通信役務利用放送法案(内閣提出、参議院送付)
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案、日程第二、電気通信役務利用放送法案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長御法川英文君。
――――――――――――― 議事日程 第二十六号 平成十三年六月二十二日 午後一時開議 第一 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 電気通信役務利用放送法案(内閣提出、参議院送付) 第三 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律案(内閣提出) 第四 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付
郵便振替法、簡易郵便局法の改正案に関しましてまず御質問をいたします。 六年前にATMのサービスが始まったようでありますけれども、六年じゃありませんね、六年間かかって導入された。大変、最初は抵抗がいろいろあったというふうには聞いております。
内閣提出、参議院送付、郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省郵政企画管理局長松井浩君、公正取引委員会事務総局経済取引局長鈴木孝之君、郵政事業庁長官足立盛二郎君及び社会保険庁次長小島比登志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○片山国務大臣 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
片山虎之助君 総務副大臣 小坂 憲次君 総務委員会専門員 大久保 晄君 ————————————— 委員の異動 六月十四日 辞任 補欠選任 春名 直章君 藤木 洋子君 同日 辞任 補欠選任 藤木 洋子君 春名 直章君 ————————————— 本日の会議に付した案件 郵便振替法及び簡易郵便局法
内閣提出、参議院送付、郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案及び電気通信役務利用放送法案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。 ————————————— 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案 電気通信役務利用放送法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
総務省大臣官房総括審議 官) 林 省吾君 政府参考人 (総務省自治行政局長) 芳山 達郎君 政府参考人 (総務省郵政企画管理局長 ) 松井 浩君 政府参考人 (郵政事業庁長官) 足立盛二郎君 総務委員会専門員 大久保 晄君 ————————————— 六月十二日 郵便振替法及び簡易郵便局法
平成十三年五月十六日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十四号 平成十三年五月十六日 午前十時開議 第一 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改 正する法律案(内閣提出) 第二 農住組合法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第三 都市緑地保全法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日
○議長(井上裕君) 日程第一 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長溝手顕正君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔溝手顕正君登壇、拍手〕
郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省自治行政局長芳山達郎君、総務省郵政企画管理局長松井浩君、総務省郵政公社統括官野村卓君及び郵政事業庁長官足立盛二郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(溝手顕正君) 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は去る四月十日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次発言願います。
高橋 令則君 石井 一二君 国務大臣 総務大臣 片山虎之助君 副大臣 総務副大臣 小坂 憲次君 事務局側 常任委員会専門 員 入内島 修君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○郵便振替法及び簡易郵便局法
○国務大臣(片山虎之助君) 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(溝手顕正君) 次に、郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。
なお、平成十三年度予算重要施策といたしまして、郵便局と民間金融機関とのATM提携等に係る資金決済について、日本銀行を経由して電子的に決済することができるよう、郵便局と民間金融機関との間の決済システムを改善するための制度改正等を盛り込んだ郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案の審議をお願いすることといたしております。
なお、平成十三年度予算重要施策といたしまして、郵便局と民間金融機関とのATM提携等に係る資金決済について、日本銀行を経由して電子的に決済することができるよう、郵便局と民間金融機関との間の決済システムを改善するための制度改正等を盛り込んだ郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案の審議をお願いすることとしております。