1947-11-21 第1回国会 衆議院 通信委員会 第22号
「郵便貯金ニ關シ無能力者ノ郵便官署ニ對シテ為シタル行為ハ能力者ノ為シタルモノト看做ス」という條文であります。これは新憲法においては、その規定の用語が一方的なはなはだ強いものでございますので、適當でないという建前から、民法の法律行為能力、これの除外例を徹底して、一般民法の規定に從うことにいたしたのであります。これは銀行におきましては、從來といえどもこういう法規はございます。
「郵便貯金ニ關シ無能力者ノ郵便官署ニ對シテ為シタル行為ハ能力者ノ為シタルモノト看做ス」という條文であります。これは新憲法においては、その規定の用語が一方的なはなはだ強いものでございますので、適當でないという建前から、民法の法律行為能力、これの除外例を徹底して、一般民法の規定に從うことにいたしたのであります。これは銀行におきましては、從來といえどもこういう法規はございます。
即ち現行郵便法の第十條は「郵便取扱ニ關シ無能力者ノ郵便官署ニ對シテ爲シタル行爲ハ能力者ノ爲シタルモノト看做ス」という規定がございますが、これは即ち民法の無能力者保護の規定を排除しておる規定でございます。