1947-11-11 第1回国会 衆議院 通信委員会 第18号
第十條は「郵便取扱ニ關シ無能力者ノ郵便官署ニ對シて為シタル行為ハ能力者ノ為シタルモノト見傚ス」という現行規定でございますが、これもこれまでの郵便事業管理上の經驗に徴しまして、必ずしもこの規定がなくてもさして支障がないと考えられます。
第十條は「郵便取扱ニ關シ無能力者ノ郵便官署ニ對シて為シタル行為ハ能力者ノ為シタルモノト見傚ス」という現行規定でございますが、これもこれまでの郵便事業管理上の經驗に徴しまして、必ずしもこの規定がなくてもさして支障がないと考えられます。