1955-07-27 第22回国会 衆議院 逓信委員会 第33号 その一は、この利用を特定の場合にのみ許可することはできないため、今後この種の利用申請はきびすを接して多くなるものと思われますが、その場合、一を是とし他を非とする判定はきわめて困難であること、その第二は、郵政省においてかつて広告業務の一端として、自動捺印機刻印による業務を行なったことがありますが、郵便利用者側からこれに対して、自己所有の郵便はがきに対し、郵政省がほしいままに広告その他の表示をすることは 早稻田柳右エ門