1948-07-04 第2回国会 参議院 予算委員会 第41号
先ず逓信省所管の予算につきましては、通信事業の業種別原價計算による收支はどうなつているかとの質疑に対し、各業種別收支を区分することは困難でありますが、大体において通信事業部門の電信関係は約四十一億円の赤字でありますが、電話関係で約四十二億円の黒字となりますので、彼此相殺されることになりますが、郵便事業部門では約四十七億円の赤字となりますので、他の赤字と合せて一般会計より五十億円の繰入れを必要といたしますとの
先ず逓信省所管の予算につきましては、通信事業の業種別原價計算による收支はどうなつているかとの質疑に対し、各業種別收支を区分することは困難でありますが、大体において通信事業部門の電信関係は約四十一億円の赤字でありますが、電話関係で約四十二億円の黒字となりますので、彼此相殺されることになりますが、郵便事業部門では約四十七億円の赤字となりますので、他の赤字と合せて一般会計より五十億円の繰入れを必要といたしますとの
しかし独立採算制というのは通常の状態におければ別として、今郵便事業、電信電話事業がなぜ赤字かというと、これは実は戰爭による大きな破壊があつたからであります。それをどう復旧するか。御存じの通りに昭和十四、五年ごろまでは郵便料金、鉄道運賃は特別会計によつて一般会計に繰入れをしておつたのであります。
それを内容的に見ますと、郵便事業におきましては、今回の料金値上げを前提にして、約四十八億円の尚赤字が生ずる。こういうことになつております。電信におきましては、約四十二億円の赤字が生ずる。電話事業におきましては約四十二億円の黒字が生ずる。爲替、振替の事業におきましては、約三億円の赤字が生ずる。
なお特定の学会等に対しまして特別な取扱いをするということは、実はこの郵便事業の性質に鑑みましても、現行の郵便法の第六條に規定されておりますように、何人も郵便の利用について差別されることはない。いわゆる利用の公平ということを、郵便事業運営の一つの原則にいたしておるのでございまして、ある利用者を特定して、特に安い差別的な便宜を提供するということは、非常に困難なことと考えておる次第でございます。
郵便事業の赤字は電話事業がカバーしていく、あるいは電信事業が赤字であれば、貯金なり保險でカバーするといつたような形でいかれる考えであるか。本年度の予算は大体においてこれは過渡的なもので、こういう予算の体系はない。將來はこれを事業別に是正するといか何とかお考えになつておられるか。その点を一つ……。
○片島委員 そういたしますと、郵便事業のごときは常に將來も赤字が出ていくのではないかと思うのでありますが、たまたま電信も電話も保險も貯金も逓信省でやつておるから、同じ会計の中で経理をしておるわけであります。しかしこれは必ずしも逓信省で一切やらなければならぬという本質的なものではないわけであります。郵便が赤字を出しておるが電話の方はもうかる。だからこれでカバーする。
また郵便事業におきましても、技術的な高度化の面をはたして取上げておるかどうか。それらの点がわれわれ國民といたしましては、非常に疑問をもたされておるのであります。こういう努力なくして、安易な料金のみを値上げして、國民負担によつてこの赤字を補填しようという考え方を考え直していただきたいということを附け加えておきたいのであります。 次に農村文化と郵税との関係を少しく申し上げたいと思います。
○大野(勝)政府委員 これは結局郵便事業の維持運営に要する経費、つまり原價的に見ますと、非常に重いものについておりますために、現在の料金をもつとしてもなおかつ十分にそのコストをカバーすることはできないということが原因だ、一口で申し上げればそういうことでございます。
○森(直)委員 郵便事業に関する收支の点は、一應政府の御説明でわかりましたが、四十七億という赤字の原因はどの点にあるのでありますか。
○森(直)委員 私は郵便事業についてはむしろ從業員の数だと考えますが、御承知のごとく昭和九年、昭和二十二年の例をとりますと、業務量一〇〇に対して九二、人員は一〇〇に対して一二一という率になつておるように拜見いたしますが、実際郵便事業を担当しておる從業員が拘束八時間の実際の労働をほんとうにやつておるのか、またうわさによりますとなかなか八時間の拘束勤務ということが守られないように見えますが、そういうような
これは遺憾ながら通信事業の現状、いわゆる通信白書を見てもわかりますように、ただいまの通信事業、郵便事業のサービスが昭和二十年度と同じでないということ、これは電話の面においても、故障の回数、取消の回数、それから待つ時間、これはほとんど話にならない、実に惨澹たるものでと思う。
政府は、鉄道、郵便事業等の、戰爭によつて破壊を受けた事業の復興、あるいは施設の改善等、経営の合理化等を全然することなくして、ただ独立採算制のみをかかる官業に押しつけておるのであります。たとえば、鉄道、通信事業等におけるところの、進駐軍向けのサービスに対する諸経費、こういうものは、当然一般会計の負担すべきものでありますが、これを特別会計に負担させておる。
特に郵便事業の場合においては非常に赤字が大きいので、できるだけ冗費を節約しなければなりません。
例えて申しますならば、郵便事業につきましても、昭和十九年當時まで大體指數が、取扱數量等におきましても殆んど昭和九年の一〇〇を單位といたしましたのに凹凸がなく來ておるのでありますが、昨年、一昨年あたりは非常に減りまして、五十%内外程度までに減つておるということを見まして、非常に一般の大衆から通信事業の取扱を利用するということが減つておるということが明白なのです。
これは郵便とか為替、保險というものと、電氣通信の方とまつたく分離するということ、電氣通信事業の一元化という言葉とぴつたり合うかどうかわかりませんが、逓信省の行政機構がそういうことで今までと変つた形になつていくのではないか、そのためには地方逓信局というものもまつたく電氣通信とその他の郵便事業とは分離されていつて、職員の配置等についてもそれぞれ今までと変つた職制が現われてくる、こういうふうになる模樣です
次に郵便事業についてでありますが、さきに第一回國会におきまして、諸君の御同意を得て成立いたしました新郵便法は、本年一月一日から実施せられまして、ここに郵便法規の民主化という目的はこれで一應実現を見たわけであります。しかしながら、サービスの現状がはたして國民の要望するようになつているかどうかということは、ただいまのところ遺憾ながらそういう状態になつているとは申しがたいのであります。
第三に、國民の基本的権利を制限する規定は原則としてこれを廃止すると共に、國民に義務を課することは郵便事業遂行上必要欠くことのできない場合に限るということにいたしまして、且つその範囲は法律で具体的に規定することとしてあるのであります。
仮りに普通局と特定局と一緒にして考えるのは非常にむずかしいのですが、仮りに事業別に郵便事業、電報の仕事、爲替貯金の仕事、それとそれぞれ特定局の場合には〇・六人ずつの仕事がみんな必要だと仮定いたします。それから普通局の場合には、仮りに三・六人ずつの人間がそれぞれの仕事に必要だと仮定いたします。
何処にでも同じような料金で行くということに、郵便事業としての特異性があり、それから又他の距離制の鉄道の小荷物、その他の制度と両方併存することによつて、國民の側から御覧になつた場合には又便利な点もあるのではないか。これを小包料金を距離制に直すというこうが果して必らず適当かどうかという点については、十分この國会における御意見等を拜聽した上で愼重檢討することにしたいと考えましたのが二つであります。
それは將來の御檢討に俟つことにして、もう一つ伺いたいと思いますのは、先般逓信大臣から御答弁がありまして、國民に最も密接な関係のある郵便事業……必ずしも郵便事業だけではないかも知れませんが、通信事業について、國民の声が早く的確に反映するような委員会のような組織を作るというお話がありました。非常に結構だと思いますが、それについてどういうふうな構成で委員会を組織されますか。
本法案が現行郵便事業法と著しく違つている要点を申し上げますと、第一に、現行法はわずかに十八箇條からなり、制度の根幹を最少限度に規定するに過ぎず、制度の実体はほとんど省令に委ねられているのでありますが、本法案は、新憲法の要請に副い、冒頭に法律制度の精神及び事業の管理者たる逓信大臣の職責を掲げたほか、貯金の種類、利率、利子計算、各種請求権等、利用條件として重要なものはすべてこれをこの法律で規定していること
從いまして郵便事業の運營の機構の面から考えますと、大多數のものはいわゆる特定郵便局なのでございます。從いましてこの問題は通信事業の運營上極めて重要な問題であるわけでございます。
二、從來官制その他の法令で定められていた郵便事業の管理者及びその具体的な職責を規定したこと。 三、國民の自由及び権利を尊重する新憲法の精神に鑑み、現行法中國民の基本的権利を制限する規定は、原則としてこれを廃止するとともに、國民に義務を課することは郵便事業遂行上必要欠くことのできない場合に限り、かつその範囲は法律で具体的に規定することにしたこと。
懲戒處分とか行政的な處理は受けるにしても、郵便事業に從事している者だけがことさらに、それの取扱いをしなかつた場合、あるいは遅延させただけで懲役と罰金に處せられるというようなことが、他の官公從業員に例があるかどうか。ずつと前の郵便法にもこれがあるのですが、これは一體どういう歴史的な經過から、こういうこと、が便便法の方にはいつているかということも、もしおわかりだつたら御説明願いたいと思います。
○政府委員(小笠原光壽君) 現行法の第四條及び第五條を新法案におきましては、削除いたしました理由は、これまでの郵便事業を今日まで管理いたして参りました経驗から考えまして、第四條又は第五條を実際に適用したという事例はないのでございます。
○政府委員(小笠原光壽君) 郵便の事務に從事いたします者が、國家賠償法第一條の公権力の行使に当える公務員に該当するかどうかという御質問につきましては目下尚研究中でございまして、御承知の通り國家賠償法は先般公布せられまして、これをどういうふうに郵便事業について考えるかという点は只今研究中でございますが、ただ第一條の規定によりまして、第一條の規定が郵便事業についてあると一應私共は考えておりますのは、只今
○政府委員(小笠原光壽君) それから第三番目の料金の問題につきましては、今回は御承知のように実は郵便事業といたしましては非常な財政難にあるのでございますけれども、郵便事業のみならず、通信事業一般を含めまして、今年度におきましては四十数億の赤字があるわけでございまして、非常な財政難にあるのでございますが、先般一般会計から二十数億の経費を通信特別会計へ繰入れて頂くことになりましたので、差向きのところ郵便料金