2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
何でも一〇〇%はないですから、郵便事故は絶対ありますし、何らかの手続上の瑕疵でお手元に振り込まれなかったということはありますので、ちょっと時間がないのできょうはこの程度にしますが、ここをしっかり、二次的な申立ての窓口をつくってください。 それでは、西村大臣に来ていただいていますので、一問、簡潔に伺います。
何でも一〇〇%はないですから、郵便事故は絶対ありますし、何らかの手続上の瑕疵でお手元に振り込まれなかったということはありますので、ちょっと時間がないのできょうはこの程度にしますが、ここをしっかり、二次的な申立ての窓口をつくってください。 それでは、西村大臣に来ていただいていますので、一問、簡潔に伺います。
次に、郵便事故とかそういった理由によって特別給付金が不支給である場合に関して、ちょっとお伺いしたいんです。 要は、コロナ対策とされた特別定額給付金ですが、これに関して、これは政府参考人にお伺いしますが、実際、手元に届いていない、希望して申し込んだけれども手元に届いていない方というのがまれにいらっしゃるんです。
また、例外的に郵便事故やまた受取人の不存在などで受領に至らなかった場合には、今回の法案において収用裁決が債務名義とすることを措置したことから、これをもとに権利者は補償金についての強制執行を後から行うことが可能となり、権利者の保護は十分に確保されているところでございます。したがって、御指摘のような補償金払い渡し方法の悪用がなされることはないと認識いたしております。 以上、お答え申し上げます。
到達主義というものを採用するという考えはないのかということでございますけれども、到達主義を採用しますと、これは例外的な場合ということかもしれませんけれども、例えば郵便事故とか受取人が不在とかで補償金の支払い期限までに支払いが至らないということで、その結果として収用裁決が失効してしまう、こういう事態が生ずる可能性があるわけでございます。
○国務大臣(唐沢俊二郎君) 実は郵政省ぐらい商売熱心な役所はないなと言ってくださる方がありましてね、大変ありがたいことだと思っておりましたんですが、今青島先生の何ですか、郵便事故の後始末のお話を聞きますと、幾ら商売熱心でやっても役所は役所だなあという感じがいたしておったわけでございます。
○政府委員(魚津茂晴君) 昭和五十四年度を例にとって御説明をさせていただきますと、全国の郵便局で受け付けた郵便事故の申告は八万七千四百七十七というふうに数えているわけでございます。そのうちほとんどが配達に関する申告でございまして、誤配達に関する申告というものは四千八百十六件ということで約五%ございます。
以上のほか、身体障害者に対する封書、はがき料金の減免措置、郵便事故、アルバイト使用による事故と責任体制、大阪中央郵便局における部落解放研究会、電話加入区域の拡大、福祉用電話料金の減免措置、電波障害と原因者負担原則等の諸問題について、質疑応答がありました。 なお、質疑終了後、当分科会の討論、採決は本委員会に譲ることに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○高橋(繁)分科員 次は事故の問題で、私たち国民は、郵便事故というものはあまりないというように全般的に思っているわけでございますが、ところが事故が大変に多い。郵政白書によりますと、申告をされた件数だけでも十一万余件、そのうち解決が八万幾らでありますが、なお、さらに不着がまだ三万七千、内容品亡失が五〇%の二千二百余件が未処理で残っておる。
室長 佐々木久雄君 ――――――――――――― 委員の異動 二月十三日 辞任 補欠選任 下平 正一君 松浦 利尚君 池田 禎治君 小沢 貞孝君 同日 辞任 補欠選任 松浦 利尚君 下平 正一君 小沢 貞孝君 池田 禎治君 ――――――――――――― 二月十二日 郵便料金の改定及び郵便事故防止
交通事故のふくそうする警察においては、それでは繁雑でたまりませんから、翌朝出て来た担当に渡す、こういうところもありますが、そうなりますと、その郵便局の係員はもうたまったものではないのでありますが、その辺は郵便局にいわゆる郵便の配達の事故係がありますね、郵便事故係があるでしょう。あのようにそういう保険事業のほうにも事故係を置いてやってくれるのかどうか。
という、これは責任ある回答が来ているので、いささか私も戸惑いをいたしているわけなんですが、そこで、問題は、局舎関係は郵務、それから人事も監察の方面も関係があるわけですが、さかのぼってちょっとお聞きしたいのは、郵便事故発生というようなことを、社会上これはいわば危険負担的なもので、もうしかたがないのだ、こういう考え方で現状を推移されるのか、それと、これはもう絶対にこういうことを起こさせないのだという考え
それから、今度は、郵便事故の申告をされましても、郵便局側の受付が、大局でありますとその担当者がおりますけれども、一般のところでは、申告を受ける側の担当者がはっきりしておらない。この点の指導を強化いたす必要があろうと思います。したがいまして、郵政本省で、監察局でこうした申告制度というものを分析いたしまして、そして事故申告をどこまでも、しまいまで追及するという体制を特に強くとるようにいたしております。
○政府委員(山本博君) 国民の側から郵便事故に対する申告という形のものは、御承知ように、一〇一という申告制度がございます。この申告制度の利用という面から見ますと、最近三カ年間ばかりはほとんど増減はございません。大体年間にして八万件くらいを上下している程度でございます。
○久保等君 それからさらに、郵便事故の申告、これもなかなかわれわれが想像しております以上に膨大な数字に年々のぼるようですが、郵便物、特に現金あるいは先ほど問題になりました小切手とか、そういったようなものの紛失あるいは滅失、不着、そういったようなものについての申告が非常な数にのぼっておるようですが、これまた、最近の動向がどういう状況にありますか、お聞きをしたいと思うのです。
私はまあこのことをどうやるかについて、非常にむずかしい問題で、ここに監察局の渡辺監察官の談話なんかも三十四年ころに載っているわけですが、犯罪というのは瞬間的に起こってくるからとらまえどころがないということでもうすでに三十四年度の一番犯罪の多い郵便事故の中では、現金封筒の問題がとらえられているわけです。そのときのおそらく検討も現在の検討も同じコースを同じように論議したのじゃないか。
こんなことで郵便の信用が私は挽回できるというようなことはとうてい考えられないわけでありますし、さらには臨時関係の人たちによって、郵便物に対する損傷その他は単に郵便事故としてあげられる金銭上の問題とか、あるいはその業務上のサボとかいうことではなしに、まあ全然われわれが考えられないような非常識なことをやってのける、こういう臨時職員が非常に多量に雇われておることによって起こるこの種の事故というものが激増しておるわけであります
そういう意味におきまして遞信省内における監察陣営というものを相当強化いたしまして、その監察方法も相当統計資料を取つて行つて、早く分るようにする、例えて申しますと、從來はこれは一つの役所仕事の悪い例でありますが、一つの犯罪事件について非常に大部の調書を作つて、それを段々上に廻して行く、それに相当暇を取つておる、こういうような情勢になつておるわけでありますが、最近のやり方といたしましては、例えば郵便事故