2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
また、今年八月には、万国郵便連合の国際事務局長選挙において日本人候補が擁立もされております。 組織運営の是非が焦点となると見られるWHOの事務局選挙においても、WHOの公正中立な組織運営といった観点に加え、国際機関における我が国の存在感の向上といった観点からも検討し、候補者擁立の対応方針を固める必要があると思います。 関係省庁連絡会議は、今年の夏に第二回会合が開催されるとも聞いております。
また、今年八月には、万国郵便連合の国際事務局長選挙において日本人候補が擁立もされております。 組織運営の是非が焦点となると見られるWHOの事務局選挙においても、WHOの公正中立な組織運営といった観点に加え、国際機関における我が国の存在感の向上といった観点からも検討し、候補者擁立の対応方針を固める必要があると思います。 関係省庁連絡会議は、今年の夏に第二回会合が開催されるとも聞いております。
先ほど大臣から御答弁がございましたとおり、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者などを含めた郵便等投票の対象者の更なる拡大をするということにつきましては、郵便投票が不正を背景に廃止、限定的な再導入となったというこれまでの経緯だとか選挙の公正確保の観点も含め、各党各会派においても御議論いただきたいと考えているところでございます。
御提案の郵便投票は、御指摘ありましたように、不正の横行を背景に一旦廃止された後、対象を限定して再度導入され、現行制度でも、重度障害者、要介護五の者に限って認められているという経緯があり、現在、対象者を要介護四及び三の者にも拡大することについて、各党各会派において御議論がなされていると承知をいたしております。
次が、コロナの療養者の郵便投票について質問させていただきたいと思います。 今、コロナで自宅療養を求められている方が増えています。その自宅療養を求められている方々が、投票権、国民主権の最も重要な選挙権を行使する際に支障が出ているのではないか、自宅に待機してくださいと言われている方に対して投票権をどう確保していくかという問題です。 これについて、郵便投票とかいろいろな考え方が私はあると思うんです。
この規定が置かれている趣旨は、郵便等による送付等を念頭に置いたときに、消費者に与えられるクーリングオフを行使するかどうかの熟慮期間が確実に確保されるよう、郵便等によるクーリングオフの相手方への到達に要する期間によってクーリングオフの期間が実質的に短くならないように設けられた規定でございます。
一方で、今お話があったとおり、年金生活者の方々にとってみれば、一昔前というか二昔前というか、何年前に遡らなきゃいけないか分かりませんが、郵便局に十年も預けておけば貯金が倍になった時代がありました。そういう時代から見れば、この方々は全く財産が増えないと、そういうことになっているわけであって、マイナスになっている人たちに対して何らかの手当てをしていくんであれば、僕は話別だと思うんですよ。
陸との比較ですが、同じ時期の陸上労働者の労働条件等について、厚生労働省の各種統計調査によれば、総労働時間数は全産業では年間千九百七十六・六時間、運輸業、郵便業では年間二千百八十二・五時間、就業規則等で設定された休日数は年間百十六日、年次有給休暇の取得日数は年間十・一日、これ、一部の臨時手当を、臨時的な手当を含んだ、ただし賞与等を除いた月の給与額は三十三万六百円となっています。
さらに、マイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等についても、市区町村の窓口での事務手続に加えて、地域住民に身近な指定された郵便局でも取扱いが可能となり、利便性向上につながることとなります。公平公正な社会を実現するデジタル社会の基盤となるマイナンバーカードは、デジタル社会の言わばパスポートとしてますます認識されるようになるものと期待しています。 以上、本法案に賛成する主な理由を申し上げました。
電話勧誘販売の場合は、特に契約した意識が低く、書面が郵便で届いて初めて、契約が成立していることや契約内容を理解する人が少なくありません。在宅率の高い高齢者が、電話で光回線契約を勧誘されて、よく理解しないままに契約してしまい、書類が届いて初めて家族が気づくということが起こっています。 許認可を受けている金融商品取扱事業者や電気通信サービス事業者が説明してもトラブルになっているのが現状です。
協会は文京区本郷の住所地を通信、郵便の受発信等を受託する事務所としたことについて、四月二十日付けの回答では某行政事務所に相談して違法ではないと認識を示しましたが、法の趣旨に照らして脱法的行為であることは間違いありません。これは、四月二十六日の回答で協会もようやく認めておられます。
第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。 第四に、災害や感染症等のやむを得ない理由により特許料の納付期間を徒過した場合に、割増し料金の納付を免除することとします。 次に、デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直しです。
公選法の方では二項目既に成立をされて実施されておりますし、今お話がありましたとおり、郵便投票の拡大の問題もございます。こうした残された投票する国民の皆様の利便性の拡大のための課題があります。 さらに、この審査会でもう何度も議論されてまいりましたCM規制の問題がございます。テレビ、ラジオ等の広告規制の問題に限らず、ネット広告についてどのような規制の在り方をしていくべきなのか。
積み残しとなっている公選法並びの二項目や郵便投票の拡大も含め、このような議論のプロセスを経る中で、今後速やかに必要な対応が取られることになるものと期待しているところであります。
一つは、投票人の投票に関する環境を整備するための事項、これについては、今すぐにでも、これは公職選挙法の方では、残された二項目について既に成立をし、実行がなされているわけでございまして、これは直ちにでも、この国民投票法の改正についてはできるというふうに思いますし、また、その後、また郵便投票の問題も、郵便投票の拡大の問題も議論がなされておりまして、これについても公選法の方で改正がなされるならば、当然、公選法並
そのゴールを見失っていなければ、どんな手法を使っても、例えば健康保険証の提示や、金融機関窓口、郵便局への押印によるそういった給付金の受取でも考えたはずです、早く早くと思えば考えたはずです。しかしながら、今回、デジタル改革関連法案、五月中旬以降になるかもしれないその法案の成立を待って、マイナンバーと連携してまた支給をするなんていうふうにおっしゃる。 これ、政務官、ゴール見失っていませんか。
NPO法人に郵便物を郵送いただいたり、あるいは電話やメールをいただきますと、この事務所を通じて必ずNPO法人事務局につながることになっております、その住所は私書箱みたいなもので、別途の事務局にその郵送物などは転送されますよということで、住所に実体がないということを自らおっしゃっていらっしゃるわけです。
一方、今般の郵便局事務取扱法の改正は、郵便局を通じた地域住民に対する行政サービスの維持に寄与するという観点から、郵便局が取り扱える地方公共団体の事務として転出届の受付などを追加するものでございます。
郵便局の活用は、人口減少問題を抱える地方行政におきまして、行政の効率化及び住民サービスの向上を図る上で重要なツールの一つであると考えてございます。
地方公共団体の事務を取り扱う郵便局は、郵便局事務取扱法によりまして、日本郵便株式会社の営業所であって、地方公共団体の事務を適正かつ確実に実施する能力、施設、設備を有し、個人情報の取扱いに関する必要な措置が講じられていることなどの基準に適合し、地方公共団体の指定を受けることが必要とされております。
通信販売というのは、大臣、通信販売事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引と消費者庁のホームページにも記載がありますね。
御指摘の九条二項でございますけれども、この規定が置かれている趣旨というのは、郵便等による送付等を念頭に置いたときに、消費者に与えられるクーリングオフを行使するかどうかの熟慮期間というものが確実に確保されるように、郵便等によるクーリングオフの相手方への到達に要する期間によってクーリングオフの期間が実質的に短くならないように設けられたということでございます。
今日はゆうちょ銀行の担当も来ていただいていると思いますが、ゆうちょ銀行のネットワークは、北は宗谷岬から南は与那国島に至るまで漏れなく郵便局があると思っていますけれども、その郵便局には漏れなくATMがあるという理解でよろしいでしょうか。
日本郵便につきましては、郵政民営化法、それから日本郵便株式会社法におきまして、郵便局をあまねく全国に設置し、郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスを提供するということとされておりまして、日本郵便は、この規定に従いまして、全ての市町村に郵便局を設置しております。その全てにおいてATMがあるというわけではございませんけれども、大宗の郵便局にATMが設置されていると承知しています。
さらに、改正法案の成立後、公布をされてからは、様々な指定公共機関等の協力もいただいて、新たな避難情報について、例えば全国のコンビニエンスストアのレジのディスプレーに表示をしていただく、また、全国の郵便局や鉄道駅、高速道路のサービスエリア等でのポスター掲示なども予定しております。
○小見山政府参考人 今般の改正でございますが、先ほど御説明申し上げましたとおり、海外の事業者が郵便等を利用して商標権などを侵害する模倣品、これを日本国内に持ち込ませる行為を新たに規制対象とするものでありますが、個人使用目的での模倣品の輸入を行った日本国内の消費者、これについては罰則の対象とならないということでございます。
海外にいる業者が国際郵便で日本の個人の消費者に貨物を送る場合、この真正品の並行輸入、三要件を満たせば大丈夫なんだということでよろしいんですよね。
○小見山政府参考人 まず、今般の改正案の内容でございますけれども、商標権などについて、海外の事業者が国際郵便等を利用して模倣品を日本国内に持ち込ませるという行為を新たに規制対象とするというものでございます。
第三に、地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本四情報の提供及び電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずることとしております。
我が党の衆議院の川内衆議院議員が郵便物を送ったところ、宛名不在で返送されてきたそうです。 実体、実体は確認できるでしょう、内閣府。実体、確認されたんですか。
一つは、郵便投票なんかを新型コロナの患者さんにもやれるようにしていこうと。これは一つ有力な方法なんだけれども、郵便投票というのは極めて慎重にやらないといけないと。今、要介護三、要介護四の方も郵便投票やれるようにしようという議論はしているけれども、五年ぐらいこれ止まっちゃっているんですね、だからここがちょっと。