2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
今後、できるだけ速やかに郵便局でのポスター掲示等も速やかに行っていく予定でございます。さらに、関係省庁、市町村とも連携をいたしまして、自治体庁舎だけでなく、学校や病院、社会福祉施設での掲示も進めておりまして、関係者一体となって周知、普及啓発を行っているところでございます。
今後、できるだけ速やかに郵便局でのポスター掲示等も速やかに行っていく予定でございます。さらに、関係省庁、市町村とも連携をいたしまして、自治体庁舎だけでなく、学校や病院、社会福祉施設での掲示も進めておりまして、関係者一体となって周知、普及啓発を行っているところでございます。
日本郵便との新たな連携につきましては、受信契約のお届けがお済みでない住所に対して受信契約のお申込みや住所変更のお届けをお願いする書面を送付することを検討しています。初めての取組でありまして、現時点でどの程度の効果があるか判断できる材料はございませんけれども、多くの皆様にNHKの取組や受信料制度を御理解いただき受信契約のお申込みをいただくために活用してまいりたいと考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 日本郵便との連携の中でどれくらいの効果があるか分からぬけれどもやるんだという御答弁がありました。これはしっかりと、そういうときには効果を言っていただきたいと思うんですね。どれくらいあるか分からないことはやらないでくださいという話になりますから、それはしっかりと効果を答弁されるべきなのではないかなというふうに思います。
これは、衛星契約への契約種別変更の勧奨を目的とする郵便物の郵送に当たり、郵便料金の割引制度の活用について検討が十分でなかったことなどのため郵便料金の節減が図られていなかった事態が見受けられました。これについて指摘したところ、協会において、より割引率の高い広告郵便物の割引制度の適用を適切に受けるよう周知するなどの処置を講じたものであります。
印紙税、収入印紙についてでございますけれども、収入印紙の販売につきましては、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律に基づきまして、日本郵便株式会社に委託するということとされてございます。
郵便局で振り込もうとしたときに、余りの高額に職員が驚いて、本当にいいんですかと声を掛けてきたと。ただ、それでも、機構側からの書類には、もう最終通知で、連絡がないときには裁判所に支払督促申立てを行いますなどとあったため、もうとにかくその場で払うしかなかったと。その後になって、改めて報道で保証人は半額でいいと知って機構に問合せをしたけれども、先ほどあったように一円も返してもらえなかった。
ちょうど一年前、アベノマスクは五月から六月、各都道府県で日本郵便による郵送が行われました。ガーゼの部分が小さくて人によっては口と鼻が十分に覆えない、ゴムが短くて人によっては着けられない、呼吸しづらい、それから洗濯して何度も使えるという触れ込みでしたけれども、洗濯すると大きさが縮んで更に使いにくくなった、さらには、実際にこのマスクを着ける人は極めて少なかった。これは予算の無駄ではないでしょうか。
いずれにいたしましても、あの当時、そういう緊急事態の、緊急状況の中において、マスクを集められるところ、しっかりと確保できるところと随意契約をさせていただいたということもございますので、平素の対応とは違っていたということはどうか御理解をいただきたいと思いますし、郵送、郵送といいますか、日本郵便にこれは運んでいただいたわけでありますが、これも、個々の住所、個人の名前等々をお渡しせずとも配っていただけるところということで
郵便で届かないじゃないですか。幾らでもこの後審議することはあるよ。これで終わるんですか」と呼び、その他発言する者あり)御静粛にお願いいたします。(後藤(祐)委員「強行採決じゃないですか、委員長」と呼ぶ)どうぞ与党理事も。どうぞお席にお戻りください。質疑時間が終わっておりますので、どうぞ。どうぞお席にお戻りください、御自席に。(後藤(祐)委員「戻れないですよ」と呼ぶ)御静粛にお願いをいたします。
さらに、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構に対する二億円の出資は、リスクの高い営利目的の活動です。受信料収入で成り立つNHKは本来できないものであり、容認できません。 これらの問題は、決算期においても解決されているとは言えません。 以上の点から、二〇一六年度の決算については反対といたします。 以上申し述べ、討論といたします。
これは、衛星契約への契約種別変更の勧奨を目的とする郵便物の郵送に当たり、郵便料金の割引制度の活用について検討が十分でなかったことなどのため郵便料金の節減が図られていなかった事態が見受けられました。これについて指摘したところ、協会において、より割引率の高い広告郵便物の割引制度の適用を適切に受けるよう周知するなどの処置を講じたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
五月二十日の質疑で、協会の通信、郵便の受発信等を受託する事務所はAXIS本郷の二階ではないかと再度お尋ねしたところです。これに対する彦谷次長の答弁は、この事務所というのは、そういった通信、受発信等をほかの企業のために行うことを業としているようなところであるというふうに聞いているとのことでした。 しかし、この二階には医療機器ベンチャー企業である、ある会社が入居しています。
本年三月に公表した中間整理の中におきまして、日本郵政グループのデータ活用の具体的なサービスのイメージの一つといたしまして、利用者の代理人としての情報銀行となり、利用者の同意の下、十分な情報管理措置を講じつつ、郵便・物流、貯金、保険などのデータを活用して、グループ外の関係企業、自治体などと連携をしつつ、見守り、遠隔医療診断、保険サービスなどを地域住民へ提供することが挙げられております。
今国会においては、新型コロナウイルス感染症で自宅療養あるいは宿泊療養をする者、外出自粛を要請された濃厚接触者に対して郵便投票が利用できるようにする議員立法が検討されているというふうに聞きます。また、現在は、郵便投票の対象とされる身体に重度の障害がある者は要介護五の方に限られているわけでございますけれども、要介護四、要介護三を対象にする議員立法も検討されていたというふうに聞いております。
○衆議院議員(逢沢一郎君) できるだけ多くの方に、できるだけ多くの有権者の方に投票の機会を確保していただくために、この郵便投票というツールを適切に生かしていく、大変重要な視点であろうかというふうに思います。公選法におきます選挙につきましても、また国民投票法につきましても、早急にそれらの議論がなされ、適切に導入が図られる、そのことが望ましいと考えております。
○西田実仁君 これ以外にも、選挙の際に投票所に足を運ぶことが困難な高齢者や障害をお持ちの方の投票機会を確保するための郵便投票の範囲の拡大などを内容とする公選法の改正も議論されていると承知しております。また、現在の新型コロナウイルス感染症に感染してホテルや自宅で療養される方にも選挙における郵便投票の利用を認める特例法の議論がなされていることも承知しております。
当該法人からの回答によりますと、設立検討当初から株式会社スーパーナースに協力を呼びかけ、NPO法人の立ち上げを支援してもらっていたということ、NPO法人の社員には株式会社スーパーナースの方が数名いるということ、二〇一九年度の活動計画書における団体賛助会員の受取会費百九十万円のうち、百六十万円は株式会社スーパーナース社からのものであったということ、それから、主たる事務所としている、通信、郵便の受発信等
いろいろ、コロナ禍におきましての投票機会の確保は非常に重要で、それについての対策やまた議論も行われているところですが、郵便投票についての議論もあると承知をしております。 そういう点で、アメリカの大統領選挙などが、郵便投票をめぐって不正が疑われて、選挙そのものの正当性が揺らぐようなことになった、こういった実情については総務省としては把握をしておられるでしょうか。
アメリカにおける郵便投票の問題事案につきまして、私どもも報道等によって承知しておる限りでございますけれども、アメリカでは、昨年の大統領選挙に際しまして、郵便投票における投票用封筒の記載不備や二重投票といった問題の指摘、それから、不正による無効を主張した訴訟の提起などがあったというふうには承知をしているところでございます。
○森政府参考人 お尋ねの、諸外国の郵便投票に関する事情でございますが、文献等によりますと、アメリカは州ごとに制度が異なっておりまして、全ての選挙人が原則として郵便投票によるとしている州、あるいは、投票所での投票を原則としつつ、希望者には郵便投票を認める州などがあり、今般のコロナにおいても拡大をした州もあったというふうに承知をしております。
それが通信、郵便の受発信等を受託する事務所である、したがって事業報告書に地代、家賃の掲載はないとの説明を行って、また、それ自身は違法ではないという認識を示されていました。
ところで、この協会、実体があるとは思えませんけれども、この協会によると、通信、郵便の受発信等を受託する事務所はAXIS本郷の二階ということでしたね。この二階には医療機器ベンチャー企業の会社が入居しています。
今後は、全国のコンビニエンスストアのレジのディスプレーへの表示や郵便局でのポスター掲示を速やかに行っていく予定であります。さらに、関係省庁や市町村と連携して、自治体庁舎はもとより、学校や病院、社会福祉施設での掲示も進めておりまして、関係者が一体となって周知、普及、啓発を行っているところであります。
例えば、二〇一六年十一月二十五日の参議院倫選特では、要介護五に限定している郵便等による不在者投票に関して、当時の高市早苗総務大臣は、私はこれでは不十分だと考えていますと答弁しています。高市大臣も、御自分のお母様の状況を目の当たりにして、要介護三の人でも一人では投票が困難なことを認めています。
委員会におきましては、地方分権改革の意義と提案募集方式の在り方、郵便局で取り扱うことができる地方公共団体の事務の範囲の考え方、宅地建物取引業等における電子申請を推進する必要性、小規模多機能型居宅介護の利用定員の基準を見直す理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
日本派遣看護師協会の通信、郵便の受発信等を受託する事務所としての事務委託契約及び経費がスーパーナース社と某行政書士法人との間の業務委任契約の中で負担がなされていることが判明しました。その後、財務諸表への訂正も含め、協会の方針はどうなったのでしょうか。
これが全て普通郵便で送付をされてくるというふうに聞いております。大変重要なプライバシー性の高い資料ですね、対象者の生い立ちから事件のことから本当に深く書かれているものでもありますので、万が一の事故も想定すると、書留郵便など、少しでも第三者に漏えいするおそれの少ない方法を取るべきではないかという意見なんですけれども、この点、法務省はいかがでしょうか。
保護観察所から保護司さんに対して資料などをお送りする場合の郵便方法につきましては特段の定めはございませんが、簡易書留郵便などの方法により送付することを妨げるものではございませんが、一般的には普通郵便によっているというふうに承知をしております。
○国務大臣(武田良太君) 御指摘のかんぽ生命の不適正募集問題、これは郵便局に信頼を寄せていた多数の顧客に不利益を生じさせるなど重大な問題とまずは捉えております。日本郵政グループには、こうした問題を繰り返さないよう、コンプライアンス体制等の抜本的な改善に取り組んでもらう必要があると考えております。
長年、地方の郵便局の渉外社員としてかんぽ生命保険などを販売していた方からであります。 手紙には、不正営業が問題となった時期は、数字第一、四半期ごとの達成額が重要で、無理な営業によって信用を失った、自分は地域のお客様に迷惑を掛けられない、そんな営業はできない、アルバイトで食いつなげばいいと三十年以上勤めた職場を辞めた、妻は泣いていた、こういう手紙です。さぞ悔しかったでしょう、残念だったでしょう。
同年十一月、私は総務委員会で、当時の日本郵政長門社長、日本郵便横山社長、かんぽ生命植平社長に対し、この問題を二回にわたって質問いたしました。 質問を準備する過程で私が最も深刻に感じたのは、日本郵政グループの組織全体が行き過ぎた成績主義にむしばまれているということでした。
その上で、住民基本台帳法第十二条第七項に基づき、郵便等により交付請求を行うことも認められてございまして、この場合には、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条に基づきまして、請求者の氏名及び住所などを記載した請求書と併せて、本人確認書類の写しを請求先の市町村に送付しなければならないこととされております。
郵便等による住民票の写しの交付請求を受け付ける際の本人確認についてでございます。 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条などに基づきまして、個人番号カード、旅券、運転免許証など、現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類の写しの添付を求めることにより行ってございます。
他方で、郵便等による住民票の写しの交付請求におきましては、先ほども御説明しましたように、様々な本人確認書類の写しを送付していただいた上で、さらに、必要に応じ、適宜、電話等により質問を行うなど、窓口で請求を受け付ける場合と同水準の心証形成が得られるよう、補充的に本人確認のための行為を積み重ねることが適当である旨、事務処理要領においても定めているところでございます。
○国務大臣(坂本哲志君) 郵便局の役割につきましては、分権の点からも、そして、私が担当します地方創生の点からも大変重要であるというふうに考えます。例えば、日本郵便と石川県が連携協定を結んで、県内の郵便局長が移住・定住希望者の生活全般の相談等のサポートを行っているというふうに承知をしております。先月、閣議後の記者会見で質問もありましたので、そのことについては私も会見で触れさせていただきました。
今回の郵便局事務取扱法の改正は、地方公共団体からの提案に基づき、転出届の受付等について郵便局における取扱いを可能にしようとするものでございます。 御指摘の転出届以外の転出に伴う各種行政手続につきましては、地方公共団体が転出届の受付を郵便局に委託した場合にどのような取扱いにするのか、またしたいのかにつきまして、まずその当該地方公共団体において整理することが必要であろうかと思っております。
自治体事務の受託によりまして郵便局に支払われる手数料につきましては、委託する自治体と受託する郵便局との間の協議により設定されるということになるものでございます。