2019-04-03 第198回国会 衆議院 外務委員会 第5号
その担任官が統裁官を兼ねた訓練部隊指揮官を指名すると記されている。 こうした記述からも、日報が発見されなかったという他の訓練でも、担任官などの統裁官らが別途定めた必要事項、先ほど述べましたよね、必要事項に基づいて日報が作成されていた可能性があると、私は一連の文書を見たってそうだと思うんですね。 そこで、まあ、よう聞きなさい、そんな出てこぬと。
その担任官が統裁官を兼ねた訓練部隊指揮官を指名すると記されている。 こうした記述からも、日報が発見されなかったという他の訓練でも、担任官などの統裁官らが別途定めた必要事項、先ほど述べましたよね、必要事項に基づいて日報が作成されていた可能性があると、私は一連の文書を見たってそうだと思うんですね。 そこで、まあ、よう聞きなさい、そんな出てこぬと。
そして、実施計画には、その担任官を中央即応集団司令官が務め、訓練部隊指揮官を指名すると定めています。 このことからも、第一空挺団が保有する日報というのは、中央即応集団司令官などの統裁官らが別途定めた必要事項を根拠に作成されたのではないんですか。お答えいただきたいと思います。
一たび大規模な災害が発生すると、警備局の局部長級の幹部はほぼ専従的に都道府県警察の部隊指揮や関係省庁との連絡調整等の役割を分担して、困難な局面を乗り切っているのが現在の実情でございます。
今ほど岡田委員からもお話があったとおり、近年、複雑困難かつ長期の対応を要する災害が続発をしておるところでございますが、一たび大規模な災害が発生すると、警備局の局部長級の幹部はほぼ専従的に都道府県警察の部隊指揮や関係省庁との調整等の役割を分担して、極めて困難な局面を乗り切っているのが実情でございます。
大規模災害の発生時や、あるいは大規模行事に伴う警備を実施している期間においては、警備局の局部長級職員のうち一名は、全国警察の部隊指揮等にほぼ専従とならざるを得ないという現状がございます。現体制では、警備局長等が、部隊指揮等に専従する役割と、それから関係省庁との調整を担いつつ通常業務の継続を確保する役割、これを分担し、困難な局面を乗り切っているのが実情でございます。
その内容は、四月六日の産経新聞に、元航空自衛隊航空支援集団司令官としてイラク派遣航空部隊指揮官を務められた織田邦男元空将の話もあります。日報の目的として二つあると。指揮官の指揮を適切にし、任務の教訓もまとめるためだ云々があります。
元イラク派遣航空部隊指揮官の織田邦男氏は、新聞のインタビューでこうおっしゃっています。日報は、軍事用語で言えば戦闘速報、速報がまとめられ戦闘詳報になり戦史につながる、歴史的な一次資料であり、研究本部など教訓をまとめる部署に保管されるべきだと。これはそのとおりなんだろうと思うんですよ、自衛隊の現場の感覚からしたら。
一方で、災害対処でありましたけど、そういう部隊指揮してきた部分も絶対これはあるわけで、ゼロじゃないわけで、そのための統幕の、統幕というのは運用機能を強化するためにある組織ですから、元々は、フォースプロバイダーではありません。どういう体制が本当にいいのかと、これはもうずっとこの四年間、検討すると言いながらも、ほとんど検討がたなざらしになってきた部分です。
また、陸上自衛隊幹部学校におきましては、幹部自衛官が上級部隊指揮官や上級幕僚としての職務を遂行するために必要な技能を習得するための教育訓練を行っております。
特殊部隊の相互運用性について、部隊指揮官のメッセージとともに非常に大きなことだと、こう書いてありますが、こういう特殊部隊が米国以外で初の訓練を沖縄で行っていると、こういうことは承知されていますか。
○国務大臣(稲田朋美君) その破壊命令を出している場合は、BMD統合任務部隊指揮官による自動警戒管制システムなどを通じた一元の指揮の下、迅速かつ効果的に対処するため各種態勢を取ります。そして、弾道ミサイルが発射された場合には、各種レーダーにより探知、追尾を行い、自動警戒管制システムにより速やかに弾道ミサイルの落下予測地点を計算をします。
また、東日本大震災におきましても、中央即応集団司令官が統合任務部隊指揮官として原発の対処に当たったところでございます。 国際平和協力活動に迅速かつ継続して一定の部隊を派遣できるよう、国際平和協力活動の指揮を一元的に行うとともに、国際活動教育隊等により、国際平和協力活動に係る専門的な教育訓練をこれまで実施してきたところでございます。 以上のような役割を約十年間担ってまいりました。
そのとき、政府参考人の方から、防衛大臣の命令というのは、一般論で申し上げて、あらかじめ出しておくわけでございまして、大臣が何も一分二分で判断をするというわけではございません、あらかじめ出した命令に基づいて、BMD指揮官が、統合部隊指揮官が我が国に飛来するということを確認したときに、その指揮官の指示の下、これを破壊するということでございますので、大臣はもうあらかじめいろんな情報を勘案してこういう命令を
あらかじめ出した命令に基づいて、BMD指揮官が、統合任務部隊指揮官が我が国に飛来するということを確認したときに、その指揮官の指示の下、これを破壊するということでございますので、大臣はもうあらかじめいろんな情報を勘案してこういう命令を出しておくということでございます。
いずれにいたしましても、武器の使用について、部隊指揮官の命令に従った個々の隊員に責任が押し付けられるということではないというふうに考えております。
○国務大臣(稲田朋美君) 武器の使用に関しては、正当防衛又は緊急避難に該当する場合を除いては部隊指揮官の命令によることとなっております。これは、現場の隊員の判断の負担を軽減するとともに、抑制的で統制の取れた武器使用を求める観点から定められたものであります。 また、正当防衛か緊急避難かというのはやはり個々の自衛官ごとに判断をせざるを得ない。
重大なことは、防衛省統合幕僚監部が、国会の法案審議が始まる前に、成立時期を八月とする想定を明記した資料を作成し、陸海空の主要部隊指揮官に徹底していたということであります。河野統合幕僚長が昨年十二月の総選挙直後に訪米し、米軍幹部に対して法案の成立時期を来年夏までにと伝達していたことも見逃すことができない問題です。
現時点において保有する無人機の具体例といたしましては、特科部隊の射撃観測でありますとか部隊指揮官の状況判断などに資するための回転翼の無人機、それから普通科部隊の敵情偵察のための固定翼の無人機などが挙げられます。
中身だけを言いますと、「自衛官が武器を使用するには、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。」と、こう明確に書いてある。このことを準用しない、そしてこの法律にも書いていない、しかし上官の命令に従わなきゃいけないという論理は、全くこれは通用しないと思うんですよね。そこのところは非常に大きな問題だろうと思っております。
この八十九条は、せんだっても御質問がありましたが、「当該部隊指揮官の命令によらなければならない。」といったものでありますが、そういった規定はありませんが、これは本条による武器の使用が上官の命令の下で行えないことを意味するわけではございません。
部隊運用を担当する統合幕僚監部として、法案の内容や政府の方針について現場の部隊指揮官に対して丁寧に説明するとともに、今後具体化していくべき検討課題を整理すべく、必要な分析や研究を行うことは当然のことと考えております。ましてや、今回の資料の作成は、防衛大臣の指示の下、その範囲内で行われたものであり、また防衛政策局など法案担当部局とも調整の上作成されたものと承知をしております。
そういう中で部隊指揮官として安全に任務が遂行できるかどうかということを判断した上で、まさに指しかけになっております遭難者の救助といったものを行うということがこの条文の趣旨でございます。
生死がかかわるかもしれない厳しい状況の中で、即断即決、柔軟性が求められる第一線の部隊、指揮官にとってはネガティブリストが望ましいというふうに思っていますし、それを徹底する時間が必要だというふうに思います。 もう一点は、武力攻撃に至らない侵害への対処であります。 今回の法整備におきましては、シームレスな警戒監視とか対処体制の強化、共同訓練の推進等々によって連携強化に取り組むことになりました。
例えば、現行の法制度の中にもございますけれども、戦闘が起きそうであるといったような予測がつく場合には、部隊指揮官がきちんと身の安全を確認した上で一時休止をする、その上で、再開するかどうかというのは、例えばしかるべき者が判断するといったような仕組みを設けることで、先生御懸念のリスクというものを局限する、そういうことを今考えているわけでございます。
こういったものに対して、米国初め諸外国では、平時において自衛権行使は当然でありまして、個々の部隊指揮官には部隊を守るための自衛権行使が認められておりまして、指揮官は状況に刻々対応する。