2014-06-05 第186回国会 参議院 総務委員会 第25号
員 小野 哲君 政府参考人 総務省行政管理 局長 上村 進君 総務省自治行政 局長 門山 泰明君 法務大臣官房審 議官 杵渕 正巳君 国税庁長官官房 審議官 上羅 豪君 国税不服審判所 部長審判官
員 小野 哲君 政府参考人 総務省行政管理 局長 上村 進君 総務省自治行政 局長 門山 泰明君 法務大臣官房審 議官 杵渕 正巳君 国税庁長官官房 審議官 上羅 豪君 国税不服審判所 部長審判官
五十年の七月の七日に、部長審判官として日本橋におられた方が税理士になったのです。半年で千七百九十三万九千円。千七百万、半年で。同じく京橋で四十九年七月八日に局の調査部長さん千五百七十二万四千円、以下千八百八十六万五千円、千七百六十三万七千円、はなはだしいのは六カ月ですね、六千八百九万八千円というふうな所得をとっている人がいるんです。これらはちょっと一体どうなっているのかと思うんですよね。
ですから、法曹界以外の、いわゆる純民間、こういうところから出られた方は、これはこまかくは申しませんけれども、全部部長審判官、もしくは平審判官といっては悪いけれども並みの審判官、そういうところについておられる。あとは全部旧執行機関関係から出ておられる人で構成しておる、こういう状態になっておるわけですね。
○説明員(吉國二郎君) おそらく東京の審判所におきましては、部長審判官は複数——五名おりますし、審判官も多数おりますし、さようなときの合議の決定について基本は、みずから取り上げたものをやらせるというようなことは、これこそ運営上あり得ないことだと思いますので、その点の心配は御無用だと思いますが、もちろん、御指摘のように、できる限り努力をして部外の適任者を求めるということは現在も進めております。
たとえば、浅草の税務署長であった吉沢という方が東京国税不服審判所の部長審判官になる。あるいは、尼崎の税務署長の石黒さんという人が大阪国税不服審判所の部長審判官になる。名古屋の北税務署の宮田さんという人が、これが名古屋の国税不服審判所の部長審判官になる。福井の税務署長の橋本という方が金沢国税不服審判所の部長審判官になっている。
それからもう一つは、各官職の職務内容について、所長、首席、副審判官と、こういうことになっておりますけれども、部長審判官をつくるという意向を聞いたんですけれども、その辺はいかがな見解を持っておられますか。
それから部長審判官と申しますのは、これは東京、大阪などのように相当数大きくなってまいりますと、管理事務というものも若干出てまいります。そういう意味で、裁判所に部長判事がいるように、部長審判官というものを置いておりますが、実体的に審査を協議する段階では全く平等でございます。
おそらく部長審判官以上は人事院選考ということになるのではないかと思います。
そこで、現在の協議団本部長その他とこれとを具体的に結びつけていいますと、たとえば東京、大阪のような相当審判官の多いところでは、首席審判官の下に、部長審判官とわれわれは呼びたいと考えておりますが、部長審判官、それから普通の審判官、それから副審判官、審査官といいますか、現在の協議団本部長が多分首席の次の次席、あるいは部長審判官という格づけになるのではなかろうか。