2005-05-13 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○中根委員 やはりそこなんですよ、部長。制度ありきで、法律の整合性や制度の整合性は成り立っても、障害者の暮らしがそこで崩壊をしてしまったら、この国は崩壊をしてしまいますよ。政府も破綻をしてしまいますよ。そんな国にだれが住みたいと思いますか。私たちは、そういう弱い人、困った人、そういう人たちに使ってもらいたいと思って税金を納めているんじゃないですか、その税金を有効に使えば。
○中根委員 やはりそこなんですよ、部長。制度ありきで、法律の整合性や制度の整合性は成り立っても、障害者の暮らしがそこで崩壊をしてしまったら、この国は崩壊をしてしまいますよ。政府も破綻をしてしまいますよ。そんな国にだれが住みたいと思いますか。私たちは、そういう弱い人、困った人、そういう人たちに使ってもらいたいと思って税金を納めているんじゃないですか、その税金を有効に使えば。
○三井分科員 時間があるようでございますので、もう少し質問させていただきたいんですが、ちょっとしつこいようですけれども、今遠山大臣から御答弁いただきましたように、この問題については、先ほどから申し上げていますように、薬剤師が本当に、大学病院によって、国立病院あるいは民間の大型病院も薬剤部長制度というのは変わってくるんですね。
部長制度をなくしました。当時の鶴岡体制にいた人たちは全部部長に座っておった。これをなくして、次長制度に切りかえています。ところが、この次長制度の中に依然として残っておるし、私が当然解職されるであろうと思っておりました元総務部長の平松氏あたりについては、部長待遇で依然として残って院政をしいておるという実態です。
部長制度もないようであります。そうすると、局長さんがなくなって、官房のほうに部ができて部長さんができるわけでありますから、人の面ではこれは減りません。
しかしそのきまった人は受けられなくて、すぐ次にいろいろやったら、その選挙の差が少なくて、そしてごてごて問題が起きてきて、いまだに答申をしてこないから、早く答申するようにとは言っておるけれども、学長はいろいろ考慮して答申をしてこない、答申をしてこないから許可を与えるわけにいかない、こういうことであるが、もしこの問題が、いつまでもいつまでも紛争をして、ずるずるべったりでこの先何年か続いたら、そういう部長制度
そういうわけで、現在の次長と申しますか、輸出振興事務を除きますと、これはどうしてもやはり両方の次長の指令命令を受けるような形に実際上ならざるを得ないということでございまして、結局三部長制度にはそういう面からとりにくいと考えたわけでございます。
三次長という考え方ももちろん成り立つし、さらに正式に部長制度をしくという考え方もそれは成り立つ思いますし、さらに、もう少し大きく外庁制度にするとか、極端にすれば、他省関係を統合して貿易省を作るというような、いろいろ議論もございますけれども、さしあたりわれわれといたしましては、先ほどからもお話がございましたが、できるだけ機構の膨張を避けたい。
昔のことですと、まあえらい方が、大体三長官の一人として法制局長がおられて、その下には次長という者がなくて、部長制度が運営されておつたというその昔の状態に戻るんだから、一方では法律が非常に多い、こういう最近の何はあるのですが、併しこれはだんだん議員立法が多くなつて来る、従つてそのために国会の両院における法制局というものが充実しておる。
としてのほうが仕事の分量等に対して仕事の能率を発揮せしめるに適当ではないかという強い意見があつたということを申上げたのでありますが、その後これを一般的に内局にしても、又はむしろ事務能率を下げることではない、首尾一貫した一つの方針として内局としても、十分にこの仕事はやつて行けるというような確信を持つて実はこの案を出したわけなんでありますが、ただ只今農地局の場合の部制の問題でありますが、農地局の場合は実は部長制度
○三好始君 只今の御説明によりますというと、農地局の部長制度は事務の運営上非常に有効であつたということをお認めの上で、その長所を今後も残して行きたい、こういうことでありますが、その残し方については設置法の改正案には何ら窺い知ることができないのでありまして、そういう点から申しましても、今度の改正案に対して私たちは相当の疑問を持つのであります。
○三浦証人 これは何と申しますか、需給が非常に混乱をきわめ、すなわち消費地に一片の木炭でも、一本の薪でも早く、なるべく多くと言つていた非常のときには部長、部長制度のない場合は課長程度であつたようでありますけれども、私の就任いたしました二十二年の暮れあたりは、まだそういつた非常なさ中であつたからではありますが、そこをもつと衆議にかけて持つて来る、従つて部長制度がありましたから、部長、長官のところでこれをきめる
勿論参議院といたしましては行政組織法を設置する際に内局における部、或いは部長制度というようなものについては、原則としてはこれを認めないようにしたい、こういう意向であることは私共も十分承知いたしておるのであります。併しこの農林省設置法の第一條に規定してありますように、この設置法はその所掌事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを以て目的といたしているのであります。
種類が違う、或いは非常に分量が多いという場合には、これは部長制度も考えられないことはありませんが、通常の局で仕事の内容も大体一本にまとまる、そうして課の数も五課、六課というような局におきまして、特に次長制を布かなければならんという積極的な理由があるかないか、これは非常に考えるべき組織法上の問題であるかと思います。
第四は、人的機構においては、経済安定本部長官た國務大臣をもつてその長官に充てるとありましたものを、単に國務大臣をもつて長官とすることにいたし、局長を置かず、すべて部長制度にいたしました。 第五、経済査察官専任五千人とあつたものを、経済調査官専任三千五百人とし、都道府県のもとに査察署とありましたものをば削除し、一級官四十人を三十六人に削つて、下に厚くするよにいたしました。