1948-04-05 第2回国会 参議院 決算・治安及び地方制度・運輸及び交通連合委員会 第1号
その請願が出ておるにも拘わらず、その請願が我々同僚委員にちつとも行き亘らせないで、そうして一方的に中央官廳の起草したものを付議して來るというやり方に対して、非常に僕は民主的國会運営の上から不満で、今朝から議事部長その他にどういうわけでそのことをしないのかと聞いておるのでありますが、一向納得が行かないのであります。
その請願が出ておるにも拘わらず、その請願が我々同僚委員にちつとも行き亘らせないで、そうして一方的に中央官廳の起草したものを付議して來るというやり方に対して、非常に僕は民主的國会運営の上から不満で、今朝から議事部長その他にどういうわけでそのことをしないのかと聞いておるのでありますが、一向納得が行かないのであります。
そういう点を考えたのでございますが、大体港長が取締ります船は、港だけ動く船もございますし、港の外へいろいろ指揮を受けて出て行く船もございますので、対象が全國的に或いは廣い地域に亘つておるということが一点でありまして、もう一つは、地方的に或いはこの國家警察権を地方警察に委任したらどうかというふうな意見もあるのでありますが、そういうふうになりますと、責任の所在が非常に不明確になりまして、港長自体を地方保安部長
中村 正雄君 大隅 憲二君 加藤常太郎君 植竹 春彦君 小林 勝馬君 高橋 啓君 飯田精太郎君 新谷寅三郎君 北條 秀一君 國務大臣 運 輸 大 臣 岡田 勢一君 政府委員 國家地方警察本 部長官
武雄君 平沼彌太郎君 伊東 隆治君 稻垣平太郎君 櫻内 辰郎君 木下 辰雄君 佐佐 弘雄君 鈴木 憲一君 佐々木良作君 事務局側 參 事 (事務次長) 近藤 英明君 參 事 (法制部長
第一に、消防團に對する指揮監督の權限は、從來警察部長若くは警察署長にありましたのを、今囘警察からこれを分離いたしまして、市町村長又は消防長、消防署長に移すことになりました。 第二に、消防團の設置及びその組織内容というものは、從來團令におきまして定めて一定しておつたのであります。特に市町村は必ず消防團を設置しなければならんことに規定せられておりました。
中井 光次君 委員 羽生 三七君 大隅 憲二君 草葉 隆圓君 岡田喜久治君 岡本 愛祐君 柏木 庫治君 駒井 藤平君 阿竹齋次郎君 政府委員 國家公安委員長 辻 二郎君 國家地方警察本 部長官
武雄君 平沼彌太郎君 木下 辰雄君 佐佐 弘雄君 徳川 宗敬君 堀越 儀郎君 岩間 正男君 佐々木良作君 事務局側 事 務 總 長 小林 次郎君 參 事 (事務次長) 近藤 英明君 參 事 (法制部長
坂口 主税君 千賀 康治君 大村 清一君 小暮藤三郎君 松浦 榮君 渡邊 良夫君 出席國務大臣 運 輸 大 臣 岡田 勢一君 出席政府委員 大藏事務官 平田敬一郎君 運輸事務官 大久保武雄君 運輸事務官 山崎小五郎君 國家地方警察本 部長官
昭和二十三年四月二日(金曜日) 午後二時二十九分開議 出席委員 委員長 樋貝 詮三君 理事 松澤 兼人君 理事 降旗 徳弥君 理事 松村眞一郎君 理事 藤井 新一君 松永 義雄君 原 彪之助君 中井 光次君 新谷寅三郎君 出席政府委員 法 制 長 官 佐藤 達夫君 委員外の出席者 衆議院法制部長 三浦
次は五十三條について法制部長。
平沼彌太郎君 木下 辰雄君 佐佐 弘雄君 堀越 儀郎君 岩間 正男君 佐々木良作君 委員外議員 圖書館運營委員 長 羽仁 五郎君 事務局側 事 務 総 長 小林 次郎君 參 事 (事務次長) 近藤 英明君 參 事 (法制部長
○藤井新一君 この九十九條、百條については、先程法制部長のお話のように、實はこれは名前については、或る方面からジヨイント・アドヴアイザリ・カウンシルという名前を付けてはどうだろうということであつて、それで實は私は委員長の代理として行つたので、それならばいいがこれではどうも名前がふさわしくないのじやないか、その理由は國政の運營に關し、法規以外の事もやるんだからそうするのが適當だ、そういうことを言われたのであります
○委員長(木内四郎君) 只今議事部長から御説明申しました諸法案は、内閣総理大臣からの申出もありますので、そのまま引續いて審議することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
隆治君 木下 辰雄君 佐佐 弘雄君 堀越 儀郎君 委員外議員 圖書館運營委員 長 羽仁 五郎君 國務大臣 國 務 大 臣 苫米地義三君 事務局側 参 事 (事務總長) 小林 次郎君 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (法制部長
中井 光次君 鈴木 直人君 委員 羽生 三七君 村尾 重雄君 黒川 武雄君 岡田喜久治君 岡本 愛祐君 柏木 庫治君 阿竹齋次郎君 政府委員 内閣官房次長 曾祢 益君 國家地方警察本 部長官
次いで宮城縣廰に参りまして、千葉知事、高橋副知事及び縣会議長や縣会の土木委員長及び照井土木部長から、宮城縣内における水害の復旧事業の詳細な事情と、それから特に資金調達の部面においての、いろいろな御苦衷を承つたのであります。ここから自動車で宮城縣内の吉田川、鳴瀬川、江合川の災害復旧工事の現状を調査いたしました。
○高倉委員 局長さんにお願いしておくのでありますが、先ほど申しました融資の問題、先ほども申し上げましたように、非常に困難をしておるようでありますから、中央銀行並びに大藏省の預金部長に、もう少し建設院の方からもお願いをしまして、十分にとはいかなくとも、工事をやつただけ今の支拂いができるように御盡力を願いたいのであります。
さらに部長課長は全部会社から家を買つてもらつている、そして毎月大体一万円以下のボーナスを部課長連中はもらつている、こういうような話もあります。こういうことは、すべて私は制限会社令の違反ではないかというふうに考えるのであります。さらにもう一つ不正事実としては、とにかく制限会社であるにもかかわらず、大きな事務所を買收して、さらに乘用車を幾台も新たに購入する、こういうこともあえてしている。
衆議院の模樣及び關係方面からのサジエツシヨン等につきまして、法制部長から御説明して貰うことにいたしたいと思います。速記をちよつと止めて……。 〔速記中止〕
○委員長(木内四郎君) 今法制部長から若干窮屈になるというようなお話でありましたが、二箇を超えることはできんということになりますれば、當然定員數を減らさなければならんということになるのでありますが……。
平沼彌太郎君 伊東 隆治君 櫻内 辰郎君 梅原 眞隆君 木下 辰雄君 徳川 宗敬君 堀越 儀郎君 岩間 正男君 佐々木良作君 事務局側 參 事 (事務次長) 近藤 英明君 參 事 (法制部長
これではどうにも仕事ができないと、やかましく事務総長あるいは西澤議事部長にお話をいたしまして交渉の結果、今月一ぱいに何とかして部屋をこしらえるというところまでは行つておりますが、はなはだ遺憾なことにこれをやるところがない。もしも今月一ぱいに万一これが解決つかぬようなことでありますならば、何とか皆さんの一層の御援助を願いたいと思うのであります。
それに基きまして仙台地方経済安定局長と宮城縣警察部長から回答が参りましたので、その要旨をここで報告いたしまして、なおこの後の方法について皆樣方の御意見を伺いたいと考えるのであります。
そこでこの虚偽の目論見書を作るとかいうようなことについては、或いは會社の調査部長もあり、或いは係員もあるのですが、大眼目としてどこに重點を置くかということぐらいははつきりして置いて頂かんと、見當が付かんのじやないかと思いますが、どうでしようか。
○圓谷委員 三浦部長にお尋ねいたします。現在法制局で考えられている大きな構想のものが、もし國会図書館の中にその機能がそつくり入れられるという場合においては、現在立案されておる法制局の問題は、図書館の方に移しても差支えないというようなお考えでありますか。
昭和二十三年三月二十七日(土曜日) 午後一時四十三分開議 出席委員 委員長 中村 嘉壽君 理事 石井 繁丸君 井上 知治君 松田 正一君 多田 勇君 圓谷 光衞君 出席政府委員 大藏事務官 河野 一之君 委員外の出席者 國立國会図書館 長 金森徳次郎君 衆議院法制部長
議事部長の説明通り臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案は、商業委員会に付託することに異義がないと決定してよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ず議案の付託に付いて寺光議事部長より説明を求めます。速記を止めて……。 午後二時零分速記中止 ―――――・――――― 午後二時五分速記開始
平沼彌太郎君 伊東 隆治君 櫻内 辰郎君 木下 辰雄君 佐伯卯四郎君 佐々木良作君 委員外議員 商業委員長 一松 政二君 兼岩 傳一君 事務局則 參 事 (事務次長) 近藤 英明君 參 事 (法制部長
鈴木 直人君 委員 羽生 三七君 岡田喜久治君 鬼丸 義齊君 青山 正一君 岡本 愛祐君 小野 哲君 阿竹齋次郎君 政府委員 内閣官房次長 有田 喜一君 總理廳事務官 (行政調査部總 務部長
○委員長(吉川末次郎君) 只今の前田部長の説明に對しまして御質疑がありましたら御開陳を願いたいと思います。御質問ありませんか。
次は、先般來本委員會において審議、調査を進めておりまする、いわゆる出先機關の廃止、整理の問題に關しまして、行政調査部の前田總務部長から、以前局部長から説明がありました本問題に關するその以後の、その筋との交渉の状況であるとか、或いは衆議院が新聞紙上に發表しました衆議院委員會の案等の問題につきましての説明を聽取したいと思います。行政調査部前田總分部長。
辰雄君 佐佐 弘雄君 鈴木 憲一君 板野 勝次君 岩間 正男君 佐々木良作君 政府委員 法 制 長 官 佐藤 達夫君 大蔵事務官 (主計局長) 福田 赳夫君 事務局側 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (法制部長
して法務總裁よりの答辯があつたのでありますが、これは治安及び地方制度委員會といたしましてもこの際取り上げまして、當局の意向を更に糾明する必要があるのではないかと考えられますので、更に突込んだ具體的な問題について、當局より右に關する治安維持の見地よりする當局のこれに對する措置を一應聽取いたす必要があるかと考えるのでございますが、つきましては次の委員會に、右犯人の捜査の局に當つております警視總監及び刑事部長
具体的な実例をここで申し上げるのははばかるのでありますが、そのときの財務局の直税部長の言明では、それは一應の標準を地方税務署の通知をしてやつたんだが、決してそれによつてかけるということを言うてやつたんではないという言明があつた。ところが税務署に言わせると、財務局からこう言つてきておるから、これでとらなければならぬのだというように考え違いをされておる結果になる。