2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
丹波篠山市は、当該地区への道順を動画撮影しながら、同地区に至る道順を詳細に説明し、同地区が被差別部落地区であること、同地区の住民氏名、個人名を撮影し、個人が被差別部落民であることを差別的な視点から拡散、流布しているとして、自治会長がこの投稿記事を丹波篠山市に相談し、丹波篠山市はグーグル、LINE、ドワンゴに削除要請をしましたが、削除されずに裁判に発展したということです。
丹波篠山市は、当該地区への道順を動画撮影しながら、同地区に至る道順を詳細に説明し、同地区が被差別部落地区であること、同地区の住民氏名、個人名を撮影し、個人が被差別部落民であることを差別的な視点から拡散、流布しているとして、自治会長がこの投稿記事を丹波篠山市に相談し、丹波篠山市はグーグル、LINE、ドワンゴに削除要請をしましたが、削除されずに裁判に発展したということです。
かつて解同は、部落民以外は差別者、差別かどうかは解同が認定するとして、八鹿高校事件を始めとする数々の暴力的確認糾弾事件を引き起こしました。今日も綱領の解説文書で、糾弾の取組を堅持するとしています。
そこで伺うんですけれども、この部落の出身者であることによる差別という考え方は、部落解放同盟の綱領にある部落民の定義と同様です。そして、せんだって解同書記長参考人にこの出身に当たる部分のお考えを伺いましたら、そういう定義ではないんだと。
だけれども、それを屈せしめるところまで、部落民以外は差別者である、その差別性は解同が認定するのであるというこの確認・糾弾というものが部落解放運動を大きくゆがめ、行政をゆがめたわけです。それが歴史の痛苦の教訓なんですよね。
日本政府に対しましては、最終見解におきまして、世系、その言葉はそれ独自の意味を持っており、人種、種族、民族的出身と混同されるべきではないということを取った上で、部落民を含む全ての集団について差別から保護されること等について、その権利を完全に享受されることを確保するようにということで勧告をしてございます。
しかし、その別れた父親が同和地区出身ということを調べながら暴いて、あんたは部落民だということで差別されているわけです。もっと言うなら、あんたのおじいちゃん、おばあちゃんはかつて同和地区に住んだ人なんだからあなたも部落民だということを社会が騒いで差別の対象にしているわけです。そこを今問題にしているんです、我々は。
○参考人(灘本昌久君) 済みません、私は直接的に自由同和会のメンバーではないので、その二〇一一年のときの自由同和会からの批判についてちょっと詳しく今解説する立場にはないんですけれども、私がいろいろ研究している過程で考えることは、昔は、部落民であるか部落民でないかというのは割とみんなの意識の中で截然と分かれているわけなんですね。
先ほど灘本さんが言われたように、我々の部落民という理解と社会の理解は少なくともイコールではありませんしね。先ほど言ったように、どんどんどんどん社会の中でやっぱり広がっていっているんですよ、部落民の定義を、定義というのは部落民という対象を、過去まで遡って。
○有田芳生君 次に、人権擁護局長にお聞きをしますけれども、同じく部落問題の解消とは何かという質問なんですけれども、もう少し説明しますと、大正十一年、一九二二年に全国水平社ができましたけれども、もうそれ以来の部落解放運動というのは部落の土地と部落民というものを、その存在を明らかにした上で差別をなくす運動だったと理解をしておりますが、その理解でいいのかどうかということを含めて、部落差別をなくすということはどういうことなんでしょうか
二〇一四年七月の自由権規約委員会による最終見解の男女平等の項目におきまして、部落の女性及びマイノリティー女性の政治参加を評価及び支援するための具体的措置をとるべき等の指摘がなされておりますほか、ヘイトスピーチ及び人種差別の項目におきまして、部落民を含むマイノリティー集団のメンバーに対する憎悪や差別をあおり立てる人種差別的言動の広がり等についての懸念が示されております。
二〇一四年七月の自由権規約委員会による最終見解の男女平等という項目におきまして、部落の女性を含むマイノリティー女性の政治参加を評価及び支援するための具体的措置をとるべき等の指摘がなされておりますほか、ヘイトスピーチ及び人種差別の項目におきまして、部落民を含むマイノリティー集団のメンバーに対する憎悪や差別をあおり立てる人種差別的言動の広がり等についての懸念が示されております。
私は、この事件は、この八鹿高校のみにおいて偶発的に発生したのではない、部落民以外は全て差別者である、差別された者の痛みは差別された者にしか分からないとする解同の見解がエスカレートし、行き着いた重大な事件であって、戦後の部落解放運動の中に生まれた誤りだと思いますが、大臣の御所見はいかがでしょうか。
「確認・糾弾会は、被差別者が、差別者の行った事実及びその差別性の有無を確定し、差別の本質を明らかにした上で(確認)、」というとおりなんですが、そこで局長に伺いたいんですけれども、これは、部落民以外は全て差別者、踏まれた者の痛みは踏まれた者にしか分からないという、解同朝田派の理論と呼ばれる特異な考え方に基づくものです。
ところが、部落民以外は差別者と主張する特定団体との関係を継続している一部の自治体等では、今なお、この歴史に逆行する特別対策が行政や教育で継続されており、本法案が成立すれば、さらなる逆行が進められかねません。 ある四十代の男性は、こうおっしゃっています。
これは、部落解放同盟のいわゆる綱領、二〇一一年に決定されたものでありまして、綱領で線を引っ張っているところなんですが、「部落民とは、歴史的・社会的に形成された被差別部落に現在居住しているかあるいは過去に居住していたという事実などによって、部落差別をうける可能性をもつ人の総称である。」、こういう定義であります。これだけなんですね。
その問い十のところでは、特定の集団を標的とした憎悪や差別を扇動する声明やスピーチへの対処のために締約国がとった措置、この場合の締約国、日本がとった措置、及び人種的優越性プロパガンダの流布や、日本人のみといったビジネス指定及び部落民の否定的な固定観念に対処するために日本政府が行った努力について回答をしろということで質問をいただいているところでございます。
私も大阪ですから、大阪で新幹線に乗ってきても、だれも私のことを部落民だと言う人間はだれもおりません、分からないんですから。しかし、それを、戸籍謄抄本を取ったりとか身元を調べると、私は大阪の被差別部落の生まれでそこに住んでいるということが分かれば、社会は私は部落出身だということが分かるんですね。認知される。そこで差別が起きるかというのは利害関係にも絡んできますし、様々な、ないかもしれません。
例えば、部落差別、部落問題とは何なのか、部落民とは何なのか。部落民の人たちが差別されるというのは、部落民とはどういう定義をしているのか、部落問題とはどういう定義をしているのかというのが日本政府にはあるんですか、ないんですか。
それは、おまえら部落民のくせに何でこんなことしているんだと。すなわち、自分よりも弱い者といいますか、そういうふうに見てしまうことがありました。そのことを率直に語っていただきました。 私は、この場合の事件の人権侵害に対して、だれがどうやってだれを救済するのか、この被害者はだれかということを特定しなくてはなりません。
しかも、その人だけではなくて、その人の住んでいる周りに、こいつは部落民だというふうなはがきを周辺にまくと。あるいはもっと、殺してやるとか、そういったはがきが、五百通を超えるはがきが出ている。そのときに、当然その被害者の人たちは法務局にも相談にも行きました。
部落民は焼き殺せばいいと。ごみ、ダニ、えた、ほんで実名を書いて、死ねと。そして、この事件の被害者となった実名を書いて、仮にU氏ですが、U氏を殺す会よりと。こういったはがきが二〇〇三年の五月からずっと連日のようにまかれていったんです。 これの判決の内容を見ますと、被害者が特定されたのが五名でございますね。
しかも、その周りの、自分の住んでいる周りの人たちのところにも不特定多数で、あいつは部落民だ、あいつはえただ、殺してしまえというようなはがきを周りにまくんです。彼自身は身の危険を感じているんです。だから救済を求めている。 あなたはそのときに何をしたか。こんな事実を彼らは聞いたと言っているんです。こんな対応やったと、法務局に行ったらね。非常に冷たいというか、そういう対応やったと言うんですよ。
どうせ死んだのは明石の部落民である、大阪のチョンだ。韓国の洪水同様いい間引きができてよかったね。久々によいニュースでした。」暗たんたる思いをいたします。 ここに、古い伝統的な差別意識が継承されているとともに、マイノリティーに対する殺りくの論理が展開されています。福岡で検索されたものによりますと、同和地区住民をどのようにして見分けるかという手法が露骨な予断と偏見に基づいて書きつづられています。
特権的差別という言葉を使っていいのかどうかと思うのですが、例えば、部落民のお話が出ましたけれども、今、同和というのは、地方の行政では非常に大きなウエートを持っていろいろ行政措置をしているんですよ。ですけれども、法律上、はっきり申し上げて、もう戸籍の中には同和も何もないわけですから、その人たちが黙って日常活動をしていればわからないわけですね。結婚だって自由にできるわけです。
先ほど、部落差別、部落民を一番下に置くということと、一番上に天皇を置くということをちょっと言って、余り天皇制のことは言わなかったんですが、日本の明治国家をつくった人たちの、非常に残念なことではあるけれども非常に賢い、悪賢いことかもしれないんですが、そういうサンドイッチにして日本国民を均質な国民に仕立てるための構造をつくってしまったということはあると思います。
私が、和が大事だということを申し上げましたが、まさに第二次大戦後の日本は、和をとうとしとしまして、そして同和対策というのは、まさに同和という、和をもってその中に部落民を入れよう、溶け込ませようという努力をしてきました。これは、日本の政府そして地方自治体も非常に努力をした。これはやはり和の精神、人間安全保障の精神というものが生きた一つの例で、私は、とてもそれはいいことだと高く評価しております。
○衆議院議員(東順治君) 例えば門地といえば、先ほどから議論になっております部落民であるとかないとか、こういったことだとか、そのことから生ずる社会的な差別、例えばですよ、というような事柄だとか、あるいは人種といえば、これは例えば在日朝鮮人・韓国人、そういう人たちに対する不当な差別だとか、いろんな具体的な事象が考えられると思います。
このカーストは、日本には被差別部落民がいるということをGHQは知っていてカーストという言葉を使ったそうです。あるいは出身国、これは、旧植民地であったところから、朝鮮人、台湾人がいるということを知っていて出身国という言葉を使っております。それを政府は門地という言葉にしてくれといって、「カーストまたは出身国」を「門地」に変えますね。英語でいうと大して変わらないんですけれどもね。
今、町のこれまでの取り組みが全国的にも注目もされ、各地からたくさんの方々が視察に見えているということでありますが、この町は計画当初から差別される部落民は存在しない町を目指して、同和地区の人だけが特別に優遇されているというふうに一般住民が思う間は差別はなくならない、同和地区の人もすべての町民もみんな同じように法のもとでちゃんとした福祉施策を受けているというように町民全体が実感できるようなことなんだという
部落問題の完全解決を期して、差別者のいない町ではなくて、差別される部落民の存在しない町を目指して、本当に町民挙げての事業が開始されたわけです。それから二十六年後の一九九五年、一昨年十一月十八日、同和施策から脱却して、ドーン計画の完結を目指す町民集会が開かれました。資料を持ってきておりますが。
部落民以外はすべて差別者だという観念から今指摘したようなこういった糾弾行為が再び繰り返されてはならないことは言うまでもない。 そこで、部落解放運動の特定の団体からのメンバーや、あるいはそれが推薦するというそういう形での審議会の委員の任命については、これは重大な問題があると私は思いますが、ここらあたりについて、公平な任命ということについてはっきりした考えを聞かせていただきたいんですが、どうですか。
「しかし、部落民」、これは英語でも「Burakumin」とローマ字書きになっております。「アイヌ、女性、在日外国人は様々な程度の差別を体験している。」というのがこの報告書の結論的なポイントでございます。 ということで、各論に入らせていただきたいと思います。 女性の問題から入りたいと思いますが、これは「政治上の権利」のところで女性の問題をまず述べております。
そして、なお日本の社会では現在部落基本法に向けての部落民の活発なロビー活動が続けられているということが十二ページあたりに指摘されているわけでございます。 ところで、同和対策につきましては、先ほど地域改善対策協議会から国の施策のあり方が提言されたと伺っておりますけれども、この提言を受けて今後どのように取り組んでいくのか、これについて総務庁の方からお答え願いたいと思います。