2019-05-28 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
国有林の管理経営の在り方、その二番目の国有林の管理経営の在り方で、林野庁による国有林の一体的管理、林野庁は、国有林は約八百万ヘクタール弱ですけれども、これは絶対に分割しません、一体的に管理します、林野庁がということでこれまで全て来ておりますけれども、この辺りについてもやはり大きな課題で、むしろその地域的管理みたいな形というのも、当然、国有林の中は、かなりは旧幕藩有林ですけれども、明治期の、明治の初年に部落有林野
国有林の管理経営の在り方、その二番目の国有林の管理経営の在り方で、林野庁による国有林の一体的管理、林野庁は、国有林は約八百万ヘクタール弱ですけれども、これは絶対に分割しません、一体的に管理します、林野庁がということでこれまで全て来ておりますけれども、この辺りについてもやはり大きな課題で、むしろその地域的管理みたいな形というのも、当然、国有林の中は、かなりは旧幕藩有林ですけれども、明治期の、明治の初年に部落有林野
やはり林地を、特に里山等を開発していく場合においては、それが部落有林になっていてみんなの合意を得やすい条件をつくっていくということが、現実に大規模な農用地開発を進める上で非常に重要ではないだろうかと経験的にも思っているわけでございます。
それで一番最後に、たとえば大蔵省近畿財務局神戸財務部の国有地でない証明書とか、西宮市の旧部落有財産でない、したがって現在市の公有地でない証明書とか、そんなものをつけて、以上のごとくでございますので、「宜敷く事実調査の上土地表示更正登記の申請書」を御受理くださいと書いてある。
そうしますと、部落有とか国有林等がどうしても多くなってまいります。
○芳賀議員 この分収造林制度の分収割合の沿革から言うと、何といっても、大正九年に創設された官行造林制度、これは造林対象を主として全国の市町村、いわゆる公有林あるいは部落有林を対象にして、公共性を持っておる団体や法人の林地でございますから、そういう点も配慮して、造林者である国が二分の一、土地所有者が二分の一、こういう分収割合、これは終わったんじゃないですよ。
事件の経過については、全部申し上げることは時間がかかりますが、当局は十分承知のことだと思いますので、その点ははしょりますが、この熊本県八代郡泉村大、字下岳夏切六千三百七十八番の一外四十五筆は、もともと部落有林で、この夏切部落の中には十三軒があって、この十三軒の共有でございました。これを坂田等、沢村という二人の方が買って、この山を四十三年に、冒頭申し上げた橋内豊氏が買い付けたものでございます。
それ以外のところにつきましては、部落有地なり反対派の農民のところにあるわけですので、それ自身でその建物が不法であるということにはいかないわけであります。ただ、横堀要塞につきましては、先般来、航空法違反ということで鉄塔を落としておりますし、また本体とかコンクリートのかたまりのようなものについては差し押さえという形をとっております。
次いで笠沙町に参り、マグロの養殖を視察調査いたしますとともに、同町ほかの陳情等を聴取し、その後、加世田市内の部落有林においてマツクイムシの防除等について視察調査し、かなりの強行日程ではありましたが、全日程を消化し、空路帰途についた次第であります。 次に、調査結果の概要について申し上げます。 初に林業に関して申し上げます。 まず第一に、間伐の促進についてであります。
これにつきましては、あるものは部落有財産の転用だとか、またある部分につきましてはほぼ買収の話が成り立ち得るという見込みのついたもの、とりあえず十五校決定をいたしたわけでございますが、後に残るのはこれに対する用地買収費の措置でございますので、この点につきましては将来とも国に十分に御説明をいたしまして、御援助を仰ぎながら急いでやってまいりたい、かように考えております。
ただ、その問題につきましては、あの農地転用とからみになりますところの、まん中に位置します部落有林、これの売買問題が若干難航したというようなこともあるようでございますけれども、われわれが最近聞いている情報では、原子力発電所をつくるために必要な相当緻密なボーリングその他の調査をやらねばならぬようでございまして、そういうことからまず着手したいというふうに報告を聞いておるわけでございます。
しかし、通常の地主さん方は、大体いいと思うけれども、部落の区有と申しますか、部落有の土地があるので、それにはたいへん数多くの方々が、名前としては一応権利がある、そうすると、その中には、はっきり申し上げて防衛庁が自分たちの代理者になることについて、賛成をしない方がおられるということでございまして、その点も、地主さんの総意というものを代表しない限りは、代理を行使できませんが、そこまでお話をしております。
これは、当時公有林に限定されておったわけでありますが、その後、公有林の施業地に隣接する部落有林、あるいはまた個人の所有する水源林等についても官行造林の対象を拡大するということで行なってきたわけであります。
そこで、部落有林等お持ちの民間の林業家は、特に小林家は、その林野について非常に苦しんでおる。しかし、それを企業等に売れば、利潤追求が先に立って、国のために、国民のためにならない、そう考えている。したがって、できるならば公共性、公益性のあるところに買ってもらって、そして林業を続けてもらいたい、そして経済面では木材の需要にこたえてもらうほうが国民として正しい道であろう、こういうふうに考えております。
そういう問題について将来の見通しをしてということですけれども、一般の諸君も金がなくなって売らなければならぬという姿が部落有林等にはたくさんある。そういうものを買ったらどうかという話をすれば、これは十億円しか予算がないから買えない。また、前のほうは買えないし、うしろの人跡未踏というところでなければなかなか買えない、こういう話なんですよ。
この公有林、特に部落有林というものを国で買い上げてくれという運動が熾烈であるということは御承知のとおりでございます。これは国で買い上げるのですから・乱開発に結びつくわけはありません。しかし、公有地そのものが処分されているというのは、自治体の財源問題が主体でそういうことになっていると思うわけであります。
市町村へ移したらどうかという考え方も一部あるようですが、市町村は逆に部落有林を買ってくれということで、いまいろいろ陳情を続けておるわけですから、そういう問題を全部やはり爼上にのせて、林野というものをどうするのか。国有林の活用に関する法律もできました。
○小沼政府委員 沖繩が復帰いたしましたので、農地法を適用することになったわけでございますが、小作地は約一万ヘクタールほどございまして、そのうちには、会社、法人の所有地が約九百ヘクタール、市町村、部落有地が約千七百ヘクタール、国、県の所有地が約七百ヘクタールでございます。 御承知のとおり、小作人の耕作権が一般に弱い状態で、土地所有の状態も、零細地片を分散的に持っているというふうな状態であります。
それを償還するためには、国立公園であろうと、部落有の一部の土地でも売らざるを得ない。それ以外にはどうにもやりようがない。娘も売れぬ時節でございますから、そういう事情をよく御賢察いただきまして、御高配をお願い申し上げたいと思います。(拍手)
これは共有地域ですけれども、大字石倉地域の小川原、それから吉野入、和美、それから高萩地域、こういったところで、昔のおそらく部落有だったのだろうと思うのですが、共有地が、総面積で四十二町歩、実測百町歩、いますっと買われています。その買われている地域はどうかといえば、この地域よりは、駅からいえば、同じ石倉地区でも少し遠いところなんです。
あるいは部落有地その他であっても、村長の一存でやれない筋合いである、契約ならば。これは琉球政府の統一見解を私は求めたところが、正式な統一見解が出ました。それをあげて私はこの点を指摘をしてきた。ところが、じゃ契約だ、こういう言い方を皆さんのほうはされた。しかし、許可証を出さない限りはこれはだめなんだ。適法に使用していないことになる。だからこれははずさざるを得ない。
で、このことは、過日もこの席でお話がありましたが、沖繩の、所有者のない場合、これが戦死の場合も多いんじゃないか、そういうのを国に帰属さすようなことがあってはならない、部落有その他で措置するということなら、せめてもの、この犠牲者に報いるゆえんでもあるけれども、所有者がないからといってその土地を国有にするということは、これは避けなければならない、こういうことを山中総務長官からお答えをいたしたはずであります