2016-12-08 第192回国会 参議院 法務委員会 第13号
○衆議院議員(宮崎政久君) お答えするまず前提として、この法案は、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるように努めることによってその解消を図ろうとしているものでありまして、対象地域や対象者を特定して何らかの施策を行うことを求めるものではないと、こういうことを踏まえた上で、今、部落出身者ということについて定義規定は置いていないわけであります。
○衆議院議員(宮崎政久君) お答えするまず前提として、この法案は、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるように努めることによってその解消を図ろうとしているものでありまして、対象地域や対象者を特定して何らかの施策を行うことを求めるものではないと、こういうことを踏まえた上で、今、部落出身者ということについて定義規定は置いていないわけであります。
ただ、その中でも、十二月一日の質疑においても有田委員から、部落出身者との結婚に反対する両親が逃げ出した娘さんを追跡するためにGPSを送り付けたなんという事例も紹介いただきました。私、これ聞いて本当にとんでもないことだなというふうに感じました。
つまり、同じ差別的言動という形で発議者の方には部落出身者に対する差別というのが言われるんだけれども、部落そのものが変わってきちゃっていて、そこでの出身者というのも、どこまでを出身者というふうに社会的に見れるかというのも非常に変わってきちゃっていて、特定の地域の例えば沖縄に住んでいる人というのとはまた異なる中身なんですね。
先ほどからずっと各党会派の質問を見ていまして、新井参考人と石川参考人はこれに対して反対、明確な御意見であったんですけれども、灘本参考人のお話も聞いていますと、同和の定義というのが、混住もしてきましたよね、それで、同和の部落といっても、その定義をするのが、そもそも混住していると、そこに住んでいる方自体は、いわゆる被差別部落出身者でもなければかつての同和法で援助される形でもないと。
この部落民という規定について、この綱領解説のための基本文書に、「われわれは、被差別部落に現在居住している人を「部落住民」、被差別部落にかつて居住していた人を「部落出身者」と呼称する。」というふうに規定されているんですが、この出身という考え方がどこまでのことを意味をしておられるのか、部落解放同盟としての御理解を伺いたいんです。つまり、今住んでいるというのは居住者なわけですよね。
こういう事件があったような、そもそも部落の出身者であることを調査する目的で戸籍を取得するような行為が行われることがないような社会を目指しているというものでありまして、この法案、理念法によって、最終的には、第一条の目的に記載をしているわけでありますけれども、第一条の末尾にありますが、部落差別の解消を推進して、もって部落差別のない社会を実現することを目的としているものでありまして、このような不正取得、要は部落出身者
そうすると、何らかの不利益が部落の出身であることを理由にした差別かどうかということが問題になるときに、おのずから、部落出身者を抽出して、あなたは出身者ですが、差別を受けたことがありませんか、そうした論理の調査ということを必要とするんじゃないかと思うんですが、そうではないんですか。
ある人物が部落出身者であるということをインターネット上で公表する行為、インターネット上において特定地域を同和地区と掲載する行為について、当該行為者に対する民事上、刑事上の対応を法務省にお伺いしたいと思います。
もはや部落出身者なるものを特定できない歴史的段階にあるにもかかわらず、提案者は、地域によって異なる実態をもう一度調査することが必要だと述べました。これは、かつて総務庁が行った調査、すなわち、当該地区の住民を同和関係者とそうでない者とに区分けする作業を行うことになりますが、こうした調査自体が許しがたい人権侵害にほかなりません。
「私は被差別部落出身者です。小学生のころから地区進出学習会にも休むことなく通いました。」「私は同和教育を受けていた高校生のころまで自分たち同和地区出身者以外は差別者だと思い込み、心を開ける友達をつくることをしませんでした。それは私の意識の中に、自分とそのほかの人とを分け、自らを孤立化させていくことだけに作用しました。」、心を開ける友達をつくることをしませんでした、こういう思いであります。
ただ、前回の国会のときに清水委員とのやりとりの中にもあったと思うんですけれども、例えば、ヘイトスピーチの関係の法律が成立をしましたけれども、そもそもヘイトスピーチというのは今日的なテーマであって、そのことが定義をする必然性があったということであって、この部落差別ということについては、部落出身者であるということを根拠にいろいろな差別が行われてきたということは我々歴史的に認識をしているところでありますので
その作った本人は、結婚やあるいは就職の際に部落出身者、同和地区出身者を排除するための材料として使っていたということが明らかになりました。 その当時、国も挙げてこの問題に取り組みました。ところが、その後それらの事件、地名総鑑というのは八種類にわたって出回っていたというのが分かります。
その資料、地名総鑑を買って、その当時の企業や個人たちは部落出身者、同和地区出身者を就職や結婚の際に差別を、排除していたということが明らかになりましたし、売る側も、売るそのやり方も、そういうふうなコマーシャルで売っていたというのもはっきりしています。 私はここに第八の、あの当時の第八の部落地名総鑑の最初のところに被差別部落の調べ方についてというのを事細かく書いてあるコピーを持ってきました。
あなたは大勇会の会合で「野中のような部落出身者を日本の総理にはできないわなあ」とおっしゃった。そのことを、私は大勇会の三人のメンバーに確認しました。君のような人間がわが党の政策をやり、これから大臣ポストについていく。こんなことで人権啓発なんてできようはずがないんだ。私は絶対に許さん!」 野中の激しい言葉に総務会の空気は凍りついた。麻生は何も答えず、顔を真っ赤にしてうつむいたままだった。
○中村(哲)委員 ということは、この本に載っている日付で申しますと、三百四十四ページには、「党大会の前日に開かれた大勇会の会合で野中の名前を挙げながら、「あんな部落出身者を日本の総理にはできないわなあ」と言い放った。」と自民党代議士の証言を書かれているのですけれども、これも事実無根ということでよろしいでしょうか。
そこに書きましたように、部落出身者であるということは社会的身分に含まれるということです。 それから、人種差別撤廃条約の抜粋の条文もこの資料で用意しましたけれども、その第一条で、この条約で「「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系」、「世系」という国語辞典に余り載っていない日本語なんですけれども、「世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、」とあります。
とりわけ独立性の高い国内人権機関の設置、在日韓国・朝鮮人、婚外子、アイヌ民族、被差別部落出身者、外国人などに対して国内に存在する差別を撤廃する積極的措置を取るよう勧告を受けています。さらに、女子差別撤廃委員会や子どもの権利に関する委員会から、権利保障のための仕組みを確立すべきであるとの勧告も受けました。
先住民族のアイヌ、在日韓国・朝鮮人、被差別部落出身者、あるいはHIV感染者、あるいは体が不自由であるということだけで差別を受けているといったような実態があることも十分承知をしております。また、児童養護施設、刑務所、入管施設の中での虐待の問題も明らかになっております。 しかしながら、こういった問題が迅速かつ簡便に救済されるという仕組みが現在の日本にないことも事実でございます。
関係者の事情聴取によりますと、部落出身者であるとわかった時点で、四つ出身とか家業が革屋などとして米印がつけられまして、その時点で調査がストップをされて、企業へは調査不能と報告をしていた、こういったものでございます。また、特定の宗教団体、例えば創価学会に入信とか聖教新聞を購読しているなどと調べられていたり、父親が労働組合の専従であるというようなことも調査されております。
本籍が私でありますと石川県小松市上牧町二十九番地というふうに書いてあるわけですが、この戸籍を管理しております小松市の下に町と番地が書いてある、こういうことに基づいてだれかが調査をして、そして部落出身者などでないかということを調査したいというようなそういう考え方を誘発しやすい、そういう性格を持っていると思うんですね、戸籍は。
いよいよの段階になったときに部落出身者だというようなことがわかりますと、結婚が破れる例が多々あります。ことしの二月の三日に、東京で慰霊祭をやったのですけれども、広島で事件がありました。御承知かと思いますが、高校生が部落出身者であるというようなことから、睡眠薬を飲んで死にました。大阪でも青年が亡くなりました。皆結婚で、差別がゆえに自殺をしたという悲しい出来事が起きてまいりました。
関谷大臣は、差別された部落出身者の心情を思うとき胸が痛むあるいは啓発を積極的に進めるというふうに谷村、上田議員の質問にお答えになっておりますが郵政省としてどのような救済を考えておるのか、お聞きさせていただきたいと思います。
それから結婚に対する態度としても、親として子供の結婚相手が部落出身者とわかった場合どうするか、子供の意見尊重が三四・二%であります。しかし、子供が結婚したいというのじゃ仕方がないと、消極的な反対なんでしょうね、本心は。
この際、就職の面接の日取りが決まりまして、いよいよ面接ということになるわけでありますが、この応募者が部落出身者であるということを知った農協組合長は、何とかこれを断れというふうに担当者に指示をいたしました。
という頭書きの下にまず最初に、「同和者(部落出身者)の取り扱い」というふうなことが書かれていたわけでございます。部落出身者の排除をこれほど明確に打ち出したというのは驚きでございます。この企業は企業規模から当然企業内同和問題研修推進員が設置されていたはずでございます。しかし、このような状況の中で全く役に立っていなかったということが証明されたというふうに考えるわけでございます。
被差別部落出身者への結婚差別、就職差別を初め、差別落書きとか投書、電話による差別事件とかが相次いでおります。こうした部落差別の実態が根強く残っているというのが現在の深刻な実情でございます。 今回、本会議で海部総理も部落問題に触れられまして、憲法に保障される人権にかかわる重要な問題であるとの認識を示されました。
もう一点、これは公務員の問題で、大阪の箕面 市ですか、ここで部落出身者の公務員の人に対して、ロッカーの中にやはりその人を攻撃するような文書が入っていたわけなんです。さっきのは民間会社ですけれども、これは公の市役所ですから、いわゆる官庁ですね。そういうところにもやはりこういう問題が出ているわけです。
幾つかあるのですが、その一番最初にやはり同和者、要するに部落出身者、これを名前をはっきり挙げているわけなんです。こういう社ですから、あと思想関係とかいろいろ列挙していますけれども、一番最初に同和者、部落出身者、こう挙げているのです。
部落出身者の姓、例えば小森なら小森という姓と部落外の人の姓とがたまたま同じであって、いつも部落民と間違えられて生涯大変な損失をこうむるので姓を変えたい、こういうことを裁判所に訴え出て、それはそのとおりだ、変えなさい、こういう判決が出ているのですね。