2016-12-06 第192回国会 参議院 法務委員会 第12号
いわゆる部落及び部落民は、いずれも部落の住宅・居住環境や生活実態に見られた低位性、格差の解消、部落内外の人口、世帯の転出入の増加、部落民としての帰属意識の希薄化などに伴って、今日では既に消滅及び過去の歴史的概念になりつつあり、実態として現実把握がし難いものとなってきているということであります。
いわゆる部落及び部落民は、いずれも部落の住宅・居住環境や生活実態に見られた低位性、格差の解消、部落内外の人口、世帯の転出入の増加、部落民としての帰属意識の希薄化などに伴って、今日では既に消滅及び過去の歴史的概念になりつつあり、実態として現実把握がし難いものとなってきているということであります。
ということは、つまり、その当時ですらですよ、十四年前ですら部落に特化した法律ということでの動きもなく、ましてや、その当時からすれば、若い世代での部落内外婚が非常に拡大してきているということであれば、それだけその住民の間に、自分たちの民主主義の力でそうした結婚問題も含む人権侵害は解決していける、そういう力が育ってきているんだというふうに思うんです。
そうすると、それがだんだんと大正時代でも一割方の人が部落内外婚をしていくわけですね、どんどん。そして、一九九三年の全国調査では、差別を受けたというのがもう一割に減っているという調査結果が出ている。一方、二十代では、もう二十三年前ですけれども、七割方が部落内外の婚姻になっていると。
そのために、部落内外の父母を中心に反対や廃止の声と運動がかつてなく高まってきております。 ということなんですね。 それにあわせまして、地域改善対策財政特別措置法というのがありましたけれども、昨年の三月に終了して、残っている事業というのはもう十五のみになったわけですね。これも平成十三年で終わる。
既に二十三年間に及ぶ同和行政の進行の中で、同和対策の進行の中で、部落内外の格差も大きく是正がされたと考えます。そこで、特別対策としての同和行政を一般対策へ早く円滑に移行させることを私どもは重視してまいりました。 さて、現行の地対財特法は最終の特別法として国会で全会一致で可決をされ制定をされたということでございます。
こういうことを考えできますと、生活実態の調査というのは相当力を入れてやっていただきたいと思うのですが、先ほど局長さんにお聞きしますと、部落内外の方々というふうな御発言もありました。
貧困者は部落内外を問わず減税をすべきだ。富裕者は部落内外を問わず税金を負担すべきだ。これはあたりまえのことじゃないか。一体あなた方は、同和地区住民に対してどのような考えを持っていらっしゃるのだ。これは特別なものだとお考えになっているのか、そういう差別意識を持って取り扱っているのかね。そこはどうなんです。
その際、同和行政が部落差別を解消させるための一般行政を補完する過渡的な措置であることと、事業の範囲が部落内外の格差是正であることに限定し、属地的な対策を原則にした施策にしなければなりません。また期限は、冒頭に申し上げましたように、どんなに長くても五年以内とし、この間に国の責任で同和対策事業を基本的に終結させることを明記していただきたいと思います。
いままでは地域のいわば目に見える面の物的側面の改善は非常に進みましたけれども、部落内外における精神構造の変革は進まなかったわけです。そこで附帯決議で啓蒙啓発をしていただいたのですが、たとえば、政府が私たちの自治体にくれるお金は、県を通じて年間啓蒙啓発費は四十五万円程度です。二回講演会を開いたら終わっちゃうわけです。
○小野政府委員 この法律の解釈といたしましては、部落内外の者でありましても入湯客としてその温泉湯を利用するというふうな場合におきましては、これは課税対象になる、かように考えなければならぬと存じます。もつとも公衆浴場の場合はこれは別でございます。