1971-03-25 第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
これは四十四年当時の議論の経過を踏まえましても、当時の林野庁長官片山さんは、原則として部分林方式でいくということを言っておるわけであります。
これは四十四年当時の議論の経過を踏まえましても、当時の林野庁長官片山さんは、原則として部分林方式でいくということを言っておるわけであります。
なお、本法案第三条第二号の活用は、第一号の農業構造の改善のための諸事業が実施される場合において、現在民有林として林業経営が行なわれている林地を事業対象として取り込む必要がある場合に、当該民有林のかわりにその所有者が林業経営の場として国有林を提供してほしい旨申し出たときに活用を行なうこととしており、この活用については原則として部分林方式によって対処したいと考えている。」
長谷川国務大臣 先ほども御答弁申し上げましたとおり、本法案第三条第一項第二号の活用は、第一号の農業構造の改善のための諸事業を実施する場合において、現在民有林として林業経営が行なわれている林地を事業対象として取り込む必要がある場合に、当該民有林のかわりに、その所有者から林業経営の場として国有林を提供してほしい、こういうような申し出があったときには、その活用を行なうこととして、この活用については、原則として部分林方式
それからもう一つ、山を持たせる場合のあり方としまして、部分林方式というのをわれわれは推進しておるわけでございます。これは御承知のように、土地は国のものでございますけれども、植えていただくのは地元民の方々という形で推進しておる部分林というのが相当ございます。
それから、三番目の林業構造改善につきましては、部分林方式ということでまいりたいと思うわけであります。 それから、公用、公共用、公益事業の用に供するもの、これにつきましても、用途指定及びその買い戻しの特約の登記、これを行なって、その万全を期してまいりたい、かように思うわけであります。
あるいは林業的利用であるならば、部分林方式が適当ではなかろうか。しかし、先ほど申しましたように、自作農創設特別会計に繰り入れる場合には所属がえ方式ということでございますので、それをあわせて適正な利用をはかってまいりたいと思う次第であります。
したがって、今回の法案が出たからといって、決してこれは無秩序に開放するべきものではなくて、開放するべきところがあるとするならば、当然その条件が十分備わったところでなければやる考えはありませんし、また土地を高度利用するために、その利用価値というものがこうなるのだから、どうしてもそれを講ずる必要がある、そういう場合があるとするならば、その土地を国が手放さなくても、いままでのような、たとえば部分林方式というような
国有林の活用につきましては、いま申し上げましたようないろいろな条件のそろっております林業構造改善の可能性のある地帯、その地帯で特に林地の保有規模の拡大、それを付近の入り会い山の利用であるとか、あるいは個々人間の林地の交換分合であるとか、その他、公有林野の利用であるとかいうこととあわせまして、そこに国有林野が近接しておるというような場合に、その国有林野のたとえば部分林方式によるこれが活用であるとか、あるいはまたそれの