2021-04-02 第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
これに沿った部分、改正になっているのかどうか。 この二つ、時代にそぐわないところの面があるんじゃないか、やはり本分を忘れてはならないということと、菅内閣の金看板とどのように関係しているか、このことについてまずお答えいただきたいと思います。
これに沿った部分、改正になっているのかどうか。 この二つ、時代にそぐわないところの面があるんじゃないか、やはり本分を忘れてはならないということと、菅内閣の金看板とどのように関係しているか、このことについてまずお答えいただきたいと思います。
統治法は、一九七四年の制定以来、幾多の部分改正を経てきましたが、二十一世紀に入って包括的な見直しが行われることとなり、超党派の国会議員を中心に構成された調査委員会における四年半にわたる調査検討を経て、制定以来の大改正が、ほぼ全ての政党の賛成を得て二〇一〇年に行われたとのことでありました。
あと、今回の調査団の報告にもあるんですが、先ほど森会長から御報告がございましたが、スウェーデンでは、一九七四年の制定以来、部分改正はあったけれども、包括的な見直しは行われてこなかった、ただ、二〇一〇年に包括的な改正が、見直しが行われて、これはほぼ全ての政党が賛成をしたというんですね。
隊法の改正がなされないと実施できない部分、改正がなくても実施できる部分、日米ACSAについては隊法の改正がなくてもよいことは承知をしておりますので、逆に、この新しい日米ACSAの運用が開始される時期について御答弁をお願いいたします。
現行法の部分改正を主眼とするのではなく、各党が憲法原案を提出し審査に着手すべきであり、憲法改正に先立ち、国会法の改正についても検討する必要があると考えます。 日本のこころは、憲法とは、伝統、歴史、文化などに立脚した国の形を表す国の基本法であるとの認識の下に、自主憲法の制定に向けて精力的に勉強を重ね、作業を進めています。近いうちに草案をお示ししたいと考えております。 以上でございます。
これを部分改正においてあえて行わなかったということは、それ以前に、組織再編、統合について、別途インド側に通知を行っておりました。そういう意味では、JICA及びJBICともども引き続き免税対象機関であることがインド側との間で確認され、実質的問題は生じていなかったということから、あえて二〇〇六年では行わなかったということが事実関係でございます。
今回の部分改正案におきまして、NHKの業務に関連するものは、主として、放送サービスの便益、効用を多様な形で視聴者の方々に享受していただくこと、そして、手続の簡素化等を通じて自主性、自律性の確保を狙いとしていると申し上げることができると思います。
日本の今回の放送法の部分改正につきましては、それほどラジカルなものではございません。障子に空いた穴を埋めているという、どちらかというとそちらの方に近いものかと思いますけれども、そういう視点がないわけでもないという、そういうことでございます。
ただ、いきなり全面ということではなくて、今回のような部分改正で対応できるところも多々あるんじゃないのかなというふうに思います。 そういう観点から、是非こういう議論をしていただきたいなということでございますけれども、道路法の目的、ここ変わると多分全面改正になるのかなと思いますけれども、やっぱり地域の活性とか地域への貢献という観点が今の道路法の目的の第一条には書かれておりません。
小手先の部分改正や改善ではもう済まないような状況になっていると思います。維持補修費の財源をどうするのか、高速道路、国道、県道、市町村道等の役割分担をどうしていくのか。あるいは、この間、無駄とも言われました農道や林道などもかなり大きな、大型の道路が造られております。 そういうものをしっかり踏まえながら、これからの道路政策をやっぱり総合的に見直しをしていく。
まず、どのような形で決めているのかにつきましては、この衆憲資八十四号の二十七ページには、例えばスペインですと、憲法の全面改正のほか、国の基本原則とか基本的権利及び自由とかという抽象的な形でちょっと要約してまとめさせていただいておりますけれども、実際のスペイン憲法百六十八条の規定ですと、憲法の全面改正、または序編、第一編第二章第一節もしくは第二編に関する部分改正といったように、憲法の各条項を章単位で捉
〇〇〇年から二〇〇五年までの間、五年間ずっと所属していた唯一ではなくて唯二の、中山太郎先生とでありまして、安倍内閣のときに国民投票法案というのを成立させたということからいきますと、我が党は加憲という立場に立っておりまして、与党と野党ということの全面的な、一部は除いて当然なんですけれども、三分の二というのが、与党のみでそれを形成するという以上に、与党も野党も多くの国会議員が賛成するということの中に、部分改正
我が党は加憲という立場で、今おっしゃったように、この憲法というものはすぐれているものであるという認識のもとに、時代の要請に合わせて変えるべきものは変えるという部分での、いわゆる部分改正としての加憲という立場で、アメリカ等ではアメンドメント方式ということで今までの憲法につけ加えていく、こういう形をとっておりますが、そういう形態をとっています。
ただ、それは強く担保されていたかというと、そこまでのことではないんですが、今回このように法律をこの部分改正することによって、よりその必要性は強くなるんじゃないかというふうに我々も思っておるわけですが、郵政民営化委員会の構成と運用方法、そしてそこで関係する民間業界が意見を述べる機会の確保につきまして、地銀協それから生保協会、両方に再度お伺いしたいと思います。 まず、中西参考人からお願いいたします。
これは民法の大改正になると思いますけれども、この大改正につきましては、現状でも十分に安定した法運用ができていることを尊重すべきではないか、こういう意見、大改正より部分改正を積み上げるべきだという提案もありますけれども、その中であえて債権法の大改正に踏み切ろうとされたのはどういうおつもりなんでしょうか。
○古森参考人 同じことを繰り返しますけれども、出てきました計画というのは、五カ年計画をなぜ部分改正で、そういうやりとりをして改正しなかったかということに尽きるというふうに思いますけれども、それはいろいろ意見を申し述べました。
今回の改正法案は、公務員制度の部分改正で、不十分な点がたくさんあるだけに、慎重な審議を尽くしていただきたいと思います。 最後に、総理の下の有識者による検討の場には、労働界代表の参加を要請したいと思います。 今申し上げましたように、総理の下に設置される検討の場は、抜本的な改革に向けたものと言えます。今、我が国は多くの制度改革が進められております。
全面的改定というのもあるかもしれませんが、それはあくまで部分改正であるということであります。そして、憲法改正が行われれば、その前の憲法と一体のものとして公布すると、こういう形になるわけであります。
現行憲法になりましても、十回を超える部分改正が行われております。ちなみに、大統領選挙は当初は間接選挙制でありましたけれども、改正によりまして、現在、直接選挙制に変わっているわけであります。例えば、世界で一番改正が困難な憲法の一つだと言われているアメリカ合衆国憲法について考えてみましても、戦後だけで六回の改正が行われている。
しかし、一方で、現行憲法の理念、原則、先ほどの三原則申し上げましたけれども、そういう根幹の部分は維持しつつも、更にいろんな議論が出て、そして全面的な改正というんでしょうかね、形式上の問題でありますが、部分改正ではあるけれども、その項目が多岐にわたるというようなときもあろうかと思います。そういったものについては、私はそれは現行憲法においても当然に許容しているというふうに理解をしております。
途中いろいろな経緯がありましたけれども、しかしこれは現憲法と一体を成すものとしてと、こういう条文もございまして、やはりそれに従って制定をしていく、あくまで部分改正であるというふうに私は理解をしております。 そういう観点からも、これから、じゃその革命があったときどうなんだと、こういう話でございますが、やはりそれは国民の良識と国会の良識、それによって判断をし限界を超えるものを出さないと。
しかし、両案で可能なのは部分改正であり、全面改正はできないのです。奇妙なことに、総理は、自分が目指す改正ができない法案を何がなんでも制定をと号令をかけているのです。これは、法案の中身はお構いなしに、なりふり構わず改憲への道を開いていこうとしているからにほかなりません。 両案とも、国民のための国民投票法になっていません。安倍カラーを出すための改憲準備法案ではないですか。
○船田委員 まず、後段の方から申し上げますと、私ども、新憲法草案を出しましたけれども、実際に憲法改正の手続をやる中においては、やはり部分改正という前提で進まなければいけないというふうに思っております。 それから、二、三カ所の改正ということを前に言ったようなお話でございましたが、それはちょっと誤解をされていると思います。三ないし五つの設問ということを私は申し上げました。
今、この国民投票法案の提出者が部分改正とおっしゃいました。二十カ所、三十カ所、できないということも認められていますよね。一方で、安倍総理は新しい憲法を書き上げると言っているわけですよ。同じ党の中で安倍総理は旗を振っておりますよ、憲法改正、自分たちが新しい憲法を書き上げて、改正するために早く国民投票法案をつくろうと。おっしゃっているじゃないですか、つくってほしいと。
衆議院での審議の際も、部分改正にするか、全面改正にするか、新法にするか、当時のあの立法の責任を担っておられた保利耕輔先生から、当時の立法過程を引きながらの御質問がありました。やはり今の法律は、私は立派な法律だと思います。どこへ持っていっても通用する法律であるだけに、やはり日本の法律としては物足りないところもあるということだと思います。