2004-05-25 第159回国会 参議院 経済産業委員会 第17号
そこで、幾つか、廃止、全廃する論と部分廃止論について考察してみたいと思います。 まず、すべて、三十五条すべてを廃止する場合、この場合、先ほど説明しましたけれども、第一項の法定通常実施権及び予約承継を認めるという使用者側にとって一定の与えられる権利、これもなくなります。法文上なくなります。ということは、新たに職務発明すべてについて譲渡契約等を使用者側は従業者と結ぶ必要がある。
そこで、幾つか、廃止、全廃する論と部分廃止論について考察してみたいと思います。 まず、すべて、三十五条すべてを廃止する場合、この場合、先ほど説明しましたけれども、第一項の法定通常実施権及び予約承継を認めるという使用者側にとって一定の与えられる権利、これもなくなります。法文上なくなります。ということは、新たに職務発明すべてについて譲渡契約等を使用者側は従業者と結ぶ必要がある。
○参考人(大西正悟君) 先ほど説明しましたように、三十五条全廃論、部分廃止論、いずれとも問題があると考え、廃止論には少なくとも現時点では賛成いたしません。