2009-04-09 第171回国会 参議院 法務委員会 第7号
また、同一被告人に対して複数の事件が係属した場合には、部分判決制度というような対応の仕方も設けられているところでございます。 こうした工夫を講じても、どうしても審理にある程度の期間を要する場合が出てくるわけでございます。
また、同一被告人に対して複数の事件が係属した場合には、部分判決制度というような対応の仕方も設けられているところでございます。 こうした工夫を講じても、どうしても審理にある程度の期間を要する場合が出てくるわけでございます。
ただいま委員が御指摘になりましたような案件がこれに直接当たるかどうかはともかくといたしまして、部分判決制度を適用できる場合についての規定の中に、ただし、犯罪の証明に支障を生ずるおそれがあるとき、あるいは被告人の防御に不利益を生ずるおそれがあるとき、その他相当でないと認められるときには部分判決制度が活用できないわけでございまして、仮に二つの殺人事件があっても、動機そのほかの関係で一体的に立証しなければ
一つは、例えばオウム事件のように起訴事実が多い場合、それは、大臣がおっしゃったように、部分判決制度が制度として導入されました。二つ目は、あの宮崎勤事件のように鑑定がなかなか出てこない場合がある。鑑定がなかなか出てこないのは確かに困るんですが、その間裁判員の皆さん方が裁判所に来るわけじゃないから、裁判員の皆さん方の負担はありません。
○国務大臣(森英介君) それは、先ほども申し上げましたけれども、公判前整理手続でかなりちゃんとした予測ができるというふうに聞いておりますし、また、裁判所に同一被告に対する複数の事件が係属した場合には、裁判員の負担を軽減するために一部の事件を区分して、区分した事件ごとに審理を担当する裁判員を選任して審理する部分判決制度が設けられております。
一つ目の犯罪が多数の場合には、部分判決制度というのが導入されまして、一応の手当てがなされました。鑑定結果がなかなか出てこない場合、これはもちろん裁判の迅速化という点では困るんですけれども、裁判員の皆さん方にその間出頭してお待ちいただいているわけではありませんので、ある程度考慮しなくてもいいのではないかと思います。
その他の点について申し上げますと、法令の整備の関係につきましては、去年、国会で部分判決制度の創設等を内容とする裁判員法の一部改正を実現していただきました。また、裁判員の辞退事由を定める政令というようなものを制定しております。必要な法令の整備ができたというように考えております。
また、法律、法令の整備は、先ほど申し上げたように、部分判決制度の創設あるいは辞退事由政令の制定等でおおむね整ったというように考えております。 あとは、法曹三者が実際に対応できるような、国民に分かりやすい迅速な充実した審理ができるようにトレーニングを重ねていくことだというふうに考えておりまして、実施は十分に可能であるというふうに考えておるところでございます。
○小津政府参考人 部分判決制度におきまして、委員御指摘のように、A、B、Cとあった場合のA、Bについては、検察官がいわゆる論告で言える範囲が法律上限られているわけでございますけれども、その範囲と同じ範囲で被害者の方も意見を陳述することができるわけでございます。
まず第一に、裁判員制度のもとにおいて、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係属した場合に、裁判員の負担を軽減するため、区分した事件ごとに部分判決をした上、これを踏まえて、全体の事件について終局の判決を行う部分判決制度を創設することといたしております。 第二に、裁判員の参加する刑事裁判の審理において、証人尋問等を記録媒体に記録することができるものとしております。
○神崎委員 裁判員の負担を軽減する方策の一つといたしまして部分判決制度を導入することとしたわけでございまして、私もその点は賛成の立場から議論を進めたいと思います。 参議院法務委員会の附帯決議におきまして、「裁判員が刑事裁判に参加しやすくなるよう刑事裁判の更なる迅速化とともに有給休暇制度や保育・介護施設等の環境整備の拡充・促進に一層努めること。」と決議されているところであります。
○横山委員 それでは、部分判決制度ということについて、刑事裁判への影響についてお尋ねいたします。 この改正では、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が起きたときに、部分判決制度を新たに導入することとしています。
○横山委員 この部分判決制度についてですけれども、事案によっては、一件であっても複雑かつ長期の審理を必要とする裁判も想定されると思います。こういう事案では部分判決制度は活用されないということですが、裁判員の負担軽減のためにどういうことをお考えか、御意見をお聞かせください。
部分判決制度におきましてはこの弁論の分離という既存の制度を使わずに、区分審理決定という制度を新たに設けたわけでございます。この趣旨、目的はどのようなことからそういうふうに行ったのか、弁論の分離と区分審理決定の違いについて御質問したいと思います。
次に、もう一つ部分判決制度について小津局長にお尋ねをいたしますが、部分判決制度におきましては最後に併合事件審理手続が予定されております。この審判手続におきましては、区分されなかった事件の審理と、その結果及び先行して行われる各区分事件の審理の結果を併せた併合事件全体としての量刑判断手続が行われることになるというシステムになっております。
○近藤正道君 法務省の小津局長に部分判決制度について何点かお尋ねをしたいと思いますが、まず、いったん併合した事件を区分して審理することになるわけでありますね、部分判決制度というのは。それぞれの審理に加わる裁判員はすべて異なることになっているわけでありますが、構成裁判官三人は最初から最後まで同じ人が行うというふうになっているわけであります。
あわせて、裁判員制度の円滑な運用等のため、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係属した場合に、区分した事件ごとに裁判員を選任することを可能とする部分判決制度を創設することなどを内容とする裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案を今国会に提出することとしております。
○水野副大臣 部分判決制度と申しますのは、裁判所に同一の被告人に対する複数の事件が係属した場合に、まずその複数の事件のうち一部の事件を区分して、区分した事件ごとに審理を担当する裁判員を選任して、順次これらの事件を審理し、有罪、無罪だけは判断して、それは判断するものの量刑はしないという部分判決を行うものでございます。
そこで、先ほど大臣のお言葉の中にありましたけれども、部分判決制度というものに対して、もう少し詳しい内容をお聞きいたしたいと思います。副大臣、お願いします。
その意味では、部分判決制度を御検討されているということは非常にいいことだと思います。 そのほかにも、休暇をとりやすくする、あるいは裁判所の近くに保育所を確保するなり、裁判員としての負担を軽減して、国民が参加しやすくする、そういう環境づくりに積極的に努めるべきだと思いますが、法務当局のお考えを伺いたいと思います。
あわせて、裁判員制度の円滑な運用等のため、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係属した場合に、区分した事件ごとに裁判員を選任することを可能とする部分判決制度を創設することなどを内容とする裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律案を今国会に提出することとしております。