1982-04-14 第96回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
○金井政府委員 一般的に申し上げますと、公務員が何らかの不正な行為をした疑いを持たれたという場合に、監督者といたしましては、その事実関係というものをできるだけ把握するようにまず努め、その間いろいろの事情というものを総合いたしまして、部内秩序維持のためから、必要な範囲において懲戒処分をすることができることになっております。
○金井政府委員 一般的に申し上げますと、公務員が何らかの不正な行為をした疑いを持たれたという場合に、監督者といたしましては、その事実関係というものをできるだけ把握するようにまず努め、その間いろいろの事情というものを総合いたしまして、部内秩序維持のためから、必要な範囲において懲戒処分をすることができることになっております。
即ち目的が部内の秩序維持にあるのでございまして、それを部内秩序維持の目的に副うように政令を以ちまして制限いたしましても私は目的に反しないと思うのでございますが、殊に一般の司法警察の枠外になつて治外法権という意味になるわけではないのでございましてただ部内の秩序維持に専従するという、部内秩序維持ということを目的として置くのでございますから、こういうような政令を以て除外いたしますことは差支えないと存ずるのであります
しかし現在でも全部それらのものを警務官がやるという人手ももちろんございませんので、一般警察と協定を結びまして、どういうものを警務官がやるか、これは部内秩序維持に必要な最小限度というような形で協定をしております。
この秘密保護法の関係は、隊員自体が犯したものは、やはり部内秩序維持という意味において、警務官で行うことにしたいと考えておりますが、一般国民が不幸こういう犯罪を犯されたという場合は、一般警察において所管してもらうようにしたいという考えをもつて進んでおります。
しかしながら、それを警察と協定をしまして、保安庁においては部内秩序維持の必要な限度にこれをとどめるという建前で、そういうものは一般警察に移して、一般警察の方で捜査をしてもらう、そういうことにしようということであります。
なお海上警備官のうち、部内秩序維持の職務に従事いたします者に対しましては、必要な限度の司法警察権を與えまして、海上警備隊の内部規律を維持して、厳正な職務の執行に資することといたしたいのであります。