1969-02-26 第61回国会 参議院 本会議 第8号
この事例にかんがみまして、事故防止の徹底を期するため、諸規則の改正、部内監督の強化等、所要の措置を講じてまいりました次第であります。 なお、行為者でありました清水に対しましては、昭和四十二年九月二十八日、懲戒免職処分を行なったほか、監督者等二十四名に対しましては、それぞれ相応の処分を行ないました。
この事例にかんがみまして、事故防止の徹底を期するため、諸規則の改正、部内監督の強化等、所要の措置を講じてまいりました次第であります。 なお、行為者でありました清水に対しましては、昭和四十二年九月二十八日、懲戒免職処分を行なったほか、監督者等二十四名に対しましては、それぞれ相応の処分を行ないました。
をつまびらかにいたしまして――まず最初の起りは、町青年が警察官をなぐったことから始まったのでございましようが、何と申しましても警察官という者の措置は、幾らなぐられてもどういたしましてもすべて法律に基きまして適正に措置するということが使命でございますので、その処置等につきましては、杉田警部補の陣述も十分聴取にいたしますけれども、関係の向きをもつと詳細にいたしまして、他面人権擁護局の調査もお願いし、われ 部内監督
その第三点は、郵政局と郵政監察局との関係についての問題でありますが、郵政監察局は、郵政省に置かれておる部内監察機構ではありますが、国税庁、建設省、調達庁、保安庁等にある部内監督機構とは少しく趣きを異にしておりまして、地方の郵政局とは別個に独立して置かれてある特異の監察機構であり、いわば行政管理庁の監察機構のごとき純然たる部外監察機構と純然たる行政機関内の部内監察機構との中間的性格を持つておるのであります
結局各省においてどういうことをやつておるかということになるわけでありますが、そうなりますと、第一には各省の部内監督が行届いておるかどうかということと、それから当該官吏にはその適正な人物が配置されておるかどうかということに帰着すると思うのです。