1948-07-05 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第63号
第二点として、訴追委員会の活動の適正を期するため最高裁判所長官以下裁判所の長が、部下裁判官に罷免の事由があると認めた場合、訴追委員会に対し、訴追る請求又は通知をする義務があることを定め、その反面これらの訴追の請求があつた場合、訴追委員は必ずその事由を調査しなければならないものとし、更に訴追委員が、衆議院議員としての任期の満了又は衆議院の解散により在任していない場合の訴追機能の欠陥を補足するため、訴追期間
第二点として、訴追委員会の活動の適正を期するため最高裁判所長官以下裁判所の長が、部下裁判官に罷免の事由があると認めた場合、訴追委員会に対し、訴追る請求又は通知をする義務があることを定め、その反面これらの訴追の請求があつた場合、訴追委員は必ずその事由を調査しなければならないものとし、更に訴追委員が、衆議院議員としての任期の満了又は衆議院の解散により在任していない場合の訴追機能の欠陥を補足するため、訴追期間
第二点として、訴追委員会の活動の適正を期するため、最高裁判所長官以下裁判所の長が部下裁判官に罷免の事由があると認めた場合、訴追委員会に対し訴追の請求または通知をする義務があることを定め、その反面、これらの訴追の請求があつた場合、訴追委員は必ずその事由を調査しなければならないものとし、さらに訴追委員が衆議院議員としての任期の満了または衆議院の解散により在任していない場合の訴追機能の欠陥を補足するため、