1999-06-10 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第14号 ○炭谷政府委員 現在の福祉事務所の現業員の最低配置基準、これは生活保護の担当職員でございますけれども、社会福祉事業法の規定によりまして、都道府県の設置する事務所、郡部福祉事務所と呼んでおりますけれども、被保護世帯数が三百九十世帯以下までは六人、それに六十五世帯増加するごとに一名増員、それから一方、市の設置する事務所、市部福祉事務所でございますが、被保護世帯数が二百四十世帯以下までは三人、それに八十世帯 炭谷茂