1995-05-23 第132回国会 衆議院 内閣委員会地域改善対策に関する小委員会 第1号
「(4)市郡別、地区規模別同和地区の世帯数及び人口」ということでございますけれども、市郡別に見てみますと、市に住んでおられます同和関係者が五十四万五千人、町村が三十四万七千人ということで、約六対四の割合で市に多く住んでおられます。ただ、その市の中でも、政令市、十万以。上の市、その他の市ということで見ますと、その他の市に住んでおられる方が約二四%おられます。
「(4)市郡別、地区規模別同和地区の世帯数及び人口」ということでございますけれども、市郡別に見てみますと、市に住んでおられます同和関係者が五十四万五千人、町村が三十四万七千人ということで、約六対四の割合で市に多く住んでおられます。ただ、その市の中でも、政令市、十万以。上の市、その他の市ということで見ますと、その他の市に住んでおられる方が約二四%おられます。
○小島政府委員 このカリフォルニア州におきますミバエの発生状況を郡別にトレースをしてまいりますと、昨年の六月に最初に発見されましたのがサンタクララ郡というところでございまして、そのあと引き続きましてサンマテオ郡、それからアラメダ郡、これは昨年じゅうに見つかったところでございまして、いずれもサンフランシスコの周辺の住宅区域、こういうことでございました。
ただいまの等地区分の問題でございますが、これはどういう危険度でそういう等地区分が出てくるかということでございますが、私ども地震保険の料率の面で等地区分をいたしておりますのは、料率算定をする上におきまして地震保険の料率をどうやって算定をするかと申しますと、大変気の長い話でございますけれども、過去四百八十五年にさかのぼりまして、その間に記録されております地震すべてを取り上げて地震危険というものを全国の市区郡別
それから、もう一つ問題になってくるのは、交通事情の変化によって、いままでは郡別に管轄を決めているわけですね。それを全面的にある程度再検討する必要があるんじゃないですか。たとえば宇都宮の例で言うと、宇都宮の隣の塩谷郡というところ、その向こうが那須郡というところですが、たとえば塩谷郡というところ、宇都宮から二、三十分のところで事件が起きる。
先般来、御指摘がございましたような特定の地域あるいは小地域と申しますか、市町村別とか、あるいは郡別とか、そういった統計については残念ながら、ないわけでございます。
そのほかこれが市郡別、年齢別等々こまかい分類がいろいろできてきております。
郡別の反別がわかっておる、この郡の反別は全部何本植えたのまでわかっておるのですから、そうしますと、そこのできぐあい、ふできのぐあいというのは、その途中で植えつけたときとか、あるいは刈り入れまぎわというときに行って見ておりますから、大体において、どのくらいの乾燥状態で、どのくらいの目方のものが出るということが公社側にもわかっているのです。
大体この調査団の機能というのは、その対象はどの程度にまで及ぶという構想があるか、たとえば、郡別、あるいは大手、中小、あるいはまた出炭規模、人員規模による炭鉱を想定しておるのか、おそらく全体の炭鉱を、五人十人の日本の六百何ぼの炭鉱全体を対象としておるのではないと私は思うのですが、その対象の規模についてはどういう程度まで考えられておるのか。
におきましては御指摘ございましたように、地帯によりましては確かに例年に比べて劣るという地帯もあるようでございますが、早場の格差金の延期の措置は、これは過去におきまして非常に例がございませんので、三十四年にはこれをやった例がございますが、その場合におきましても、その県内の地帯別にこういう事態を取り上げるということは前例がございませんし、また県当局等の意向に微しましても、なかなかその辺の村別にあるいは郡別
ことに先ほど申し上げましたように、なわ延びの問題は県全体としては相当妥当な信憑性のあるものかもしれませんけれども、郡別にこれを一定の比率で割るようなことをやっておられるようです。そういたしますと、ある郡では、ほとんど大部分土地改良が行われて、区画の延びというものは全然ない。ところがある郡においては、開田その他で相当な延びのあるところも事実である。
さらに、調査方法が一定しますれば、管内の組合間のでこぼこあるいは郡別の調査方法の相違によるでこぼこというものはなくなってくる、こういうことを期待いたしておるのであります。そうすることによりまして、私の方では、従来の損害評価に伴ういろいろな問題が相当程度解決できる、こういうふうに考えております。
○政府委員(渡部伍良君) 従来郡別にやっておった分は、多少減ってくると思います。そのかわり、新しい組合なり連合会の損害評価事務の指導の仕事が、相当ふえてくると思います。従って、私の方では、今の考えでは、三十三年度の予算には、相当程度そういう事務費については必要なものを要求したい、こういうふうに思っております。
三十年、三十一年は郡別までやりましたけれども、これは水稲だけでありまして、その点は要するに、統計調査部の郡別に、数をもっとふやさなければいかぬことになりますので、かえって複雑になってきまして、必ずしも当初予想したような目的ができませんから、今後改正案以後は、やはり県・単位でとって、そうしてもとから出てきた町村別なり県内の郡別のバランスはとれておりますから、かりに査定がありましても、それを相当下に下げた
基準を示されるという意味の中に、たとえば事故別の損害評価というものは統計調査の方でも災害別の調査やっているのですから、そういうものが集積されて最後に総体の損害評価ということになるので、末端に対する基準——今まではとにかく都道府県に示すとか、あるいは郡別に示すということはやったけれども、末端に示すということは全然しなかったでしょう。
それからその精度の上からいって、郡別で百四十や五十のものでは精度が大へん落ちる、これはもっとふやさなければならぬということになっておるのだが、財政上の制約があるということでありますが、それをふやすのか、ふやさないのか。
○渡部(伍)政府委員 これは三十一年度にやりましたように、県できめたやつを郡別に分解するということになると、これは相当ひまがかかりますから、私が先ほど来説明するように、共済組合の被害調査を正確に的確にやっていくことによれば、町村間のアンバランスあるいは過大見積りも従来よりは減ってくるだろう。
○渡部(伍)政府委員 これは結局従来統計調査部の県別あるいは郡別の損害額調査で査定しているということになっておりまして、実際の調査の方法が正鵠を得るならば、その組合系統で調査した損害額と統計で認定調査した損害額とはそう開きのある筋合いはないわけであります。
それをまた逆に郡別、市町村別におろしていく、こういうやり方をやっております。
統計の方が特に厳密にやるというふうなことはかりにあっても、私の方では従来統計の県別あるいは郡別の損害額に一定のアローアンスを与えておりますから、それは相当帳消しされておる。
ところがいまだに郡別の統計はあっても市町村の統計はない。また被害統計というものは表だってとっていない。それに対するところの対策が一つも立てられてないという状態にあって、農林省の内部機構の上においても活用する点があるならば、少くとも新しい転換に備えて、機構を簡素整備していく筋合いのものであろうと思う。
都道府県農業会議を構成する会議員は、その根幹となるいわゆる第一号会議員について、現行法では、都道府県の区域をおおむね郡別に十から十五に分け、その区域ごとに知事の招集する代表者会議において互選された農業委員会の委員、農業協同組合、農業共済組合の理事が一人ずつ合計十人ないし十五人が会議員となることとなっております。
従って、三十年から郡別に水稲の損害の評価をやっておる。それらにつきましても、できるだけ見せて、坪割調査をする場合にこういうことをやるんだということで立ち会って、意見は聞かないけれども、こういうことをやるんだから、われわれのやることをもっと信用して、そうして組合で評価をやる場合も、これに準じてやってくれということになっております。
○北村暢君 そこで、制度の問題が問題になるわけなんだけれども、郡別の集計だけでもって、統計調査部ではこの被害の査定をする上において、責任をもてるのかもてないのか、どうなんですか。
それで今の制度からいくと、郡別にやっているのでしょう、郡別に集計している。そうすると、実際に被害のできた所が、郡別では実際に出てないということが起ってくる。それがはっきり現われているのは福島県なり東北の災害地帯で、山沿いの所は、平場はいいんですけれども、大豊作という形で出てくる。ところが、山間部の方へ行くと、これは冷害でひどいわけです。ところが、郡別の集計では豊作という結果が出るわけですよ。
同農業会議は、本改正法案におきましても従来と同様の性格を有する法人といたしておりますが、その会議員につきましては、現行法では当該都道府県の区域をおおむね郡別に十から十五に分けてその区域ごとに都道府県知事の招集する代表者会議で互選された農業委員会の委員または農業協同組合もしくは農業共済組合の理事一人ずっとしてその合計十人ないし十五人の外、農業協同組合中央会、農業共済組合連合会、省令で定める農業協同組合及
第五は、都道府県農業会議の組織に関する改正であります、同農業会議は、本改正法案におきましても従来と同様の性格を有する法人といたしておりますが、その会議員につきましては、現行法では当該都道府県の区域をおおむね郡別に十から十五に分けて、その区域ごとに都道府県知事の招集する代表者会議で互選された農業委員会の委員または農業協同組合もしくは農業共済組合の理事一人ずつとして、その合計十人ないし十五人のほか、農業協同組合中央会
「その会議員につきましては、現行法では当該都道府県の区域をおおむね郡別に十から十五に分けて、その区域ごとに都道府県知事の招集する代表者会議で互選された農業委員会の委員または農業協同組合もしくは農業共済組合の理事一人ずつとして、その合計十人ないし十五人のほか、農業協同組合中央会、農業共済組合連合会、省令で定める農業協同組合及び同連合会、省令で定める農業団体等の推薦する者及び学識経験者で会長の指名するものをもって
なるかと思いますけれども、それらの面につきましては、農林省関係の出先機関であります統計調査事務所におきましても調査中でございまして、これは、各県全体としてとらえますと、たとえば稲作にいたしましても指数が一〇〇を上回っておるというような状況でございましても、地域別に把握いたしますと、そういう状況がございますので、ただいま吏で統計調査事務所で出ましたものは、県段階の集計でございますので、さらに地域別に郡別等