2017-04-12 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
すなわち、多くの都市で住宅や店舗等の郊外立地が進みまして、拡散した低密度な市街地が形成されてきたということかと存じております。 今後、急速に人口減少が進みます。
すなわち、多くの都市で住宅や店舗等の郊外立地が進みまして、拡散した低密度な市街地が形成されてきたということかと存じております。 今後、急速に人口減少が進みます。
すなわち、多くの都市で住宅や店舗等の郊外立地が進み、拡散した低密度な市街地が形成されてまいりました。 このような状況の中で、今後急速な人口減少が進み、市街地の更なる低密度化が進みますと、住民の生活を支える様々なサービスの維持確保が困難となり、地域の活力が大きく低下する、こういうことが懸念されます。また、大都市におきましては、高齢者、比率といいますよりも実数がこれから急増いたします。
二〇〇六年の都市計画法等の改正では、大規模店舗等の郊外立地の抑制には一定の効果があったというふうに認識をしておりますが、もはやもうそういうようなものでは対応できない、町全体をどういうふうにしていくのかということを考えなければこれは対応できないということから、個性を持った我が町をどうつくり直すのかという観点でいかないとこれからは成り立たないということの中から、拡大した都市を積極的にコンパクト化していくという
いわゆるコンパクトシティーは、大店法廃止など規制緩和によって大型店などの大規模集客施設が郊外立地を加速して市街地が拡散し、中心市街地が空洞化していったことから、郊外拡散を抑制した集約型のまちづくりという意味で使われてきました。市街地の拡散を抑制するため、二〇〇六年に改正都市計画法により大型店の郊外立地を抑制するなどのゾーニング規制が強化されました。
○政府参考人(石井喜三郎君) 大規模商業施設の郊外立地の要因でございますが、商業施設の大規模化と郊外立地という傾向は、やはり車を使って移動するというモータリゼーション、それから需要構造として全国ブランドの商品を消費者の方が求めるという二点が大きくございます。
市街地の拡散を抑制するため、二〇〇六年に、改正都市計画法により、大型店の郊外立地を抑制するなどのゾーニング規制が強化されてきました。しかし、大型店の郊外立地は依然として続き、大資本の商業、不動産事業者は、利益最優先で、所構わず郊外、市街地に大規模施設の出店、建設を進めています。
つまり、そういうゾーニング規制をしなければ、結局のところ、郊外立地など規制してやらないと、コンパクトなまちづくりというのは進まないんじゃないかということを私どもとしては考えています。 郊外立地だけでなく、中心市街地や町中に大型店を仮に誘導するとしても、企業の身勝手を規制するものがなければなりません。
つまり、大型店の立地を商店街への影響などを勘案して規制していた大店法を廃止するなど、規制緩和によって、大型店や公共施設など大規模集客施設が郊外立地を加速して、市街地が拡散されていきました。片や、中心市街地の商店街がシャッター通りになり、町中に住む人も出ていったりして、中心部が空洞化していった。
そこで、大型店の立地を規制していた大店法の廃止など、規制緩和によって大型店や公共施設など大規模集客施設が郊外立地を加速し市街地を拡散したことで、中心市街地の商店街や町中居住が寂れ、空洞化していったことが背景にありました。 そこで、二〇〇六年のまちづくり三法、都市計画法の改正で、店舗面積の一万平米以上の郊外立地の規制などゾーニング規制強化が行われました。
結局、そのため、自民党政権下でも、郊外立地の規制強化、今言ったような中心市街地活性化策など、コンパクトなまちづくりをさらに促進するために、今言った動きを進めてきたわけですね。 私は、現実を見ていて、さしてうまくいっていると思えないんですね。やはりその反省がないのがちょっと気になるなと。
今回の法案もコンパクトシティー化などを推進することとなるが、その実現性を確保するには、公共施設や大型施設の郊外立地などを抑制する、こういった点の一定の強制力が必要となると私は考えます。 その点で、まちづくり三法によるコンパクトシティーなどのまちづくりはどうなったのか、今回の法案でどれだけコンパクトシティー化が進むと考えているのか、お答えいただきたいと思います。
平成十八年にはいわゆるまちづくり三法を見直して大規模商業施設等の郊外立地に歯止めを掛けるということ、それから中心市街地活性化基本計画の認定制度に基づいた財政的な支援等も行いましたけれども、もう遅かったんじゃないかと、こういうお叱りをいただいているところであります。
このため、平成十八年に、公共施設や大規模集客施設の郊外立地の抑制等を目的とするまちづくり三法の改正が行われたところであります。 また、このような動向も踏まえ、今回の農地法等の改正法案においては、最も基礎的な生産基盤である農地について転用規制を厳格化するなど、優良農地の確保を図るための措置を強化することといたしたところであります。
それで、このような施策の効果はどうかということでございますが、施行されて、十一月ということでまだ半年でございますから、はっきりとしたデータを私どもつかんでおるところではございませんが、大規模集客施設の郊外立地については、これは開発許可で取るものがまず全面的になくなりましたので、減少する傾向が出てきていると。
逐次、事業制度、法律などを改正しましてこれに対応してきているつもりでございますが、例えば昨年も、中心市街地の活性化などに絡みまして、大規模集客施設の郊外立地に一定の規制を導入するという仕組みをお認めいただいたわけでございますけれども、これなどもやはり都市の拡大を前提とした仕組みの転換の一つだと思っております。
二点目は、中活法の政策効果に関連して申し上げたいところなんですけれども、先ほど来これも御指摘あるところですが、大型店の郊外立地を規制したからといって、それで自動的に中心部の活性化が実現するわけではないと。やっぱり自治体あるいはそこの商業者は新しい中活法の下で改めて活性化の自助努力が必要なんだと、これはまず確認すべきだと思います。
つまり、駐車場スペースの確保の必要性などから逆に大型店の郊外立地を促進したりと、そういう面があったということですが、今回改正するのはあくまで都市計画法と中心市街地活性化法なんですが、今後の大店法の運用として何かそういう矛盾とか逆方向にならないように考えるべき点がありましたら御示唆いただければと思います。
この要因につきましては様々あるかと思いますけれども、委員のおっしゃった大規模な集客施設が郊外立地をどんどんされているということも一つございますけれども、さらに、例えば役所だとかそれから病院だとか学校だとか、そうした公共公益施設までが郊外に立地が進んでいる状況でございます。また、もう一つ大きな点を申し上げますと、私はこれが大変大きいと思うんですけれども、中心市街地の居住人口が減少していると。
提出法案では、大規模集客施設の郊外出店に対する規制が設けられ、地方公共団体の施設の郊外立地にも都市計画手続が必要とありますが、中心市街地の活性化には郊外立地の規制だけでなく、既に郊外に移転をした施設を町中に戻すということも必要ではないかと思うんでありますが、特に地方公共団体の役所だとか公立病院に対しては町中に戻るような働き掛けをすべきだと思うんでありますが、その見解はいかがでございましょうか。
それと、先ほど来御議論ありますように、公共公益施設の郊外移転だとか、また大規模な集客施設の郊外立地が進むだとか、そうした要因もあるというふうに思っております。さらには、その中心市街地の商業地区が住民の方々のニーズに十分こたえられていないというふうな問題もあると思います。
現行の都市計画制度が、都市への急激な人口集中を背景として創設されたわけでございまして、現在、大規模集客施設の郊外立地等に見られるような無秩序な拡散を許してきたという問題があるということも事実であろうと考えてございます。
今回の改正は、大規模集客施設の郊外立地を規制するものであり、郊外居住者や自動車を利用した大規模集客施設の利用者のニーズに沿っていないと思われますが、このことについてはどのようにお考えでしょうか。
今、国会では、まちづくり三法見直しで、都市計画法を改正し、大型店の郊外立地を規制しようとしている。臨海臨港地区、埋立地というのは、総じて、中心市街地から見れば郊外なんですね。こういう政策転換方向と矛盾するんじゃないか。これも端的に。
しかしながら、現状は、大型ショッピングセンターの郊外立地、病院、文化施設の郊外移転などを背景として、中心市街地からの都市機能の流出に歯止めが掛からず、中心市街地の商店街は厳しい状況にあります。例えば、平成十五年度の商店街実態調査によれば、繁栄しているという商店街はわずか二%、ほとんどが停滞又は衰退しているという、正にシャッター通り商店街は増えてきている状況であります。
今回の都市計画法の改正では、床面積一万平方メートルを超える大規模集客施設の郊外立地の規制強化がうたわれておりますが、一定面積以上の大型店を規制するだけでは問題を矮小化するものと言わざるを得ません。白地地域への病院や福祉施設、学校の進出が野方図でよいのか、大規模集客施設の規制強化が中心市街地再生の切り札になるのか、国土交通大臣の御認識をお伺いいたします。
都市計画法の十二条の改正で、市町村が指定した開発整備促進区によって、劇場、店舗、飲食店などの大規模施設が郊外に建設されたり、また、都市の拡散や大規模集客施設の郊外立地を禁止するという建築基準法の改正と矛盾する結果を招くんじゃないかという懸念も本当にしております。 あわせて、今後、どういった都市再生のイメージを抱いているのか。ある意味、地域の判断があればいろいろできるという可能性が残る。
原則禁止による土地利用の規制とともに、中心市街地への影響がない場合のみ郊外立地を認められるなど、厳しく規制をしている。これはイギリスの例です、御存じのとおりです。だから、地域商店への影響も、今お話ししたように、まちづくりの一つとしてとらえて、大店立地法のような、商業調整を排除する、それを自治体がやっちゃならぬというふうなことについての法令は存在しないんですよ。
○北側国務大臣 多くの地方都市におきまして、大規模集客施設の郊外立地等によりまして都市機能の無秩序な拡散が進行して、中心市街地の衰退傾向に歯どめがかからないという状況でございます。
それは、望ましい都市構造を実現するために広域的都市機能の郊外立地を抑制し、集約型都市づくりのために各種の誘導手法を活用する必要があるということにつながっていくことでございます。
特に、矢作先生は、先ほど十分間の御陳述の中で、欧米が郊外立地の大型店を規制するときに日本は逆の方向をとったということを指摘されていますし、小林先生は論文の中で、これまでの都市計画が商業中心だった、また行政主導だったという評価をされていますけれども、では、国がとってきた都市計画の規制のあり方、また中心市街地活性化を応援する政策についてどのように評価をされているのか。
まず一点目は、郊外立地型大型店の立地規制に関しましては、日本の場合、ここ十年から十五年の間、欧米諸国都市と比較して明らかに逆行してきたというふうに理解をしております。 幾つか事例をお話しいたしますが、英国の場合には、サッチャー政権時代に大型店の郊外立地規制が緩和されましたけれども、九〇年代半ば以降、大型店の郊外立地については厳しい政策が導入されているようであります。
二つ目は、モータリゼーションの進展や流通構造の変化等によりまして、大規模な集客施設の郊外立地が進んだこと。三つ目は、居住人口が減少する。これは、商業地区の商店主さんも景気のいいときにもうかっちゃって郊外部に行かれたと前橋でもおっしゃっていましたが、それを含めまして、居住人口が減少するなど中心市街地のコミュニティーとしての魅力が低下したこと。
この条例は、地方公共団体の独自の条例でございまして、国土交通省としましてコメントする立場にございませんが、福島県がこのような条例を定めるに至った背景は、中心市街地問題がますます深刻化している一方で、それぞれの地域の実情から、市町村によっては郊外立地の大型店を誘致しようとする動きもある、そういう意味で、そういう状況の中で、県による広域的な見地からの対応が必要との結論に至ったものというぐあいに考えてございます
昨年の十二月二十六日の内閣府、経済財政諮問会議の会合におかれまして、いわゆる民間議員の方が、大型店の郊外立地を規制する都市計画法の改正は、今、小泉内閣が規制改革を通じて経済活性化に向けて取り組む動きに逆行するという趣旨の意見表明がなされておるわけでございます。これはホームページで既に公開をされておりますが。
(拍手) 我が国の都市をめぐる社会状況は大きく変化しており、特に中心部においては、近年、人口が減少し、庁舎や病院、文化施設等、公共公益施設が郊外へ移転し、さらに、モータリゼーションの進展により、ショッピングセンターなどの商業施設の郊外立地と大型化も進み、空洞化が顕著となっております。
現行のまちづくり三法の制定後も、大規模集客施設の郊外立地等により都市機能の無秩序な拡散が進行し、多くの都市において中心市街地の衰退に歯どめがかからない状況となっております。 このため、今回の法改正により、都市機能の適正な立地のための都市計画制度の充実や、中心市街地の振興のための支援策の充実を図ってまいる所存でございます。 環境負荷の少ない美しい町を目指すべきとのお尋ねがございました。
店舗そして公共施設などの郊外立地によりまして、地域によっては自動車への依存度が大変増してくる、それによって、CO2、二酸化炭素の排出量の増加があったり、交通渋滞の発生に伴います局地的な大気汚染が発生しているところです。 また、郊外立地の進展がオフィス、店舗の床面積の拡大につながります。それによって、民生部門のエネルギー消費の増大を招いているところであります。
特に大型店の郊外立地につきましては、先ほど申しました土地利用計画に当たりますFプランの変更を要する場合が多いわけでございますが、これには州の認可というものが必要になりますために、州による広域の見地からの一定の歯どめがかけられる運用がされているというふうにお聞きいたしておるところでございます。 それから、アメリカにつきましては、開発建築規制というのが州レベル以下の権限とされております。